自己破産したら信用情報や資格制限はいつまで残る?
自己破産をするときいくつかのデメリットがありますが、それがいつまで続くのかって不安だと思います。
- 自己破産したら信用情報はいつまで残るのか?
- 自己破産したらクレジットカードはいつまで使えないのか?
- 自己破産したときの資格の制限はいつまでか?
などいろいろと気になることがあるかと思います。
そこでこの記事では自己破産のデメリットの影響期間について詳しく説明していきます。
1.自己破産すると信用情報はいつまで残る?
自己破産などの債務整理をすると、信用情報が傷つきます。
事故情報が載ってしまい、いわゆるブラックリストに載るという状態になります。
この状態になると新しくローンを組んだり、クレジットカードを使ったりすることが難しくなります。
なので、自己破産をする前にどれくらいの期間が影響が出るのか知っておきたいところですよね。
一言で信用情報と言っても、信用情報を取り扱っている信用情報機関は複数あります。
それぞれ事故情報が残る期間が異なるので、紹介していきます。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):5年
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):5年
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):10年
10年経てば自己破産したという情報はすべて消えることになります。
2.自己破産後クレジットカードはいつから使えるようになるのか?
結論を言いますと、自己破産してから5年経てば使えるようになります。
ブラックリストに載ってしまうとクレジットカードは使うことが難しくなります。
なので、自己破産をしたら一定の期間はクレジットカードを使えないと思ったほうがいいです。
ではいつからクレジットカードを新しく作ることができるようになるのでしょうか?
クレジットカードを作るときには、クレジットカード会社がどの信用情報機関に加盟しているかがポイントになってきます。
加盟していない信用情報機関の情報は見ることができないので、関係なくなります。
多くのクレジットカード会社は「CIC」だけに加盟していることが多いです。
銀行系、消費者金融系、信販会社系のクレジットカード会社は「JICC」にも加盟していることが多いです。
つまり「KSC」に加盟していないクレジットカード会社がほとんどなので、自己破産をしてから5年経てばクレジットカードは作ることができます。
3.自己破産したときの資格制限はいつまで?
自己破産をすると資格制限を受ける職業があります。
弁護士や税理士などの士業、団体企業の役員、公務員の委員長や委員、警備員などの一部の職業は自己破産をすると一時的に働くことができなくなります。
その後復権という形で資格制限が解除されて今まで通りに働くことができます。
その資格制限の期間はどれくらいあるのかと言いますと、早い人で3か月、長期にわたると半年から1年となっています。
自己破産の手続きを開始すると資格制限が始まります。
その後手続きが進み裁判所から免責が認められたときに復権が得られます。
つまり、自己破産の手続き開始から免責が下りるまでの間、資格制限されるというわけです。
この期間は自己破産の手続きの種類によります。
同時廃止の場合であれば、3か月程度で免責が下ります。
しかし管財事件の場合は少し時間がかかり半年~1年程度かかることがあります。
免責が認められた後であれば、その後資格制限を受けることはありません。
自己破産をすると将来警備員として働くことができなくなるのではないかと心配する必要はありません。
あくまで自己破産の手続き中に資格制限がされると覚えておきましょう。
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