国民健康保険の滞納は自己破産できる?保険証は使えなくなる?

自己破産 国民健康保険

借金だけでなく国民健康保険料を滞納しているときに自己破産を考えると

  • 国民健康保険料の滞納は自己破産で0円にできるのか?
  • 自己破産後は健康保険証が使えなくなる?
  • 国民健康保険料の支払いができない時はどうすればいい?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では国民健康保険と自己破産について詳しく説明していきます。

1.国民健康保険の滞納は自己破産できる?

結論から言いますと、国民健康保険の滞納金は自己破産でチャラにすることができません。

仮に自己破産したとしても、国民健康保険の滞納金は支払わなければいけません。

 

破産法253条第1項にこう書いてあります。

「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)」

租税とは国や地方公共団体が強制的に徴収するものが当てはまります。

例えば、所得税や市民税などの税金以外にも、国民健康保険や国民年金なども含まれています。

つまり、国民健康保険料は非免責債権で自己破産の免責が認められても帳消しにはならないというわけです。

 

国民健康保険料は自己破産をしても支払わなければいけないものなので、借金よりも優先して支払う必要があります。

どうしても払えないという場合には後述する国民健康保険料の支払いができない場合についてを詳しくご覧になってください。

2.自己破産後でも健康保険証は使い続けることができる?

結論から言いますと、国民健康保険料をきちんと払っているのであれば、自己破産後でも特に問題なく使い続けることができます。

 

ただ上でも説明したように国民健康保険の滞納は自己破産ではチャラにできません。

国民健康保険料を滞納し続けると、使えなくなります。

まず国民健康保険料を滞納が1年未満であれば、短期保険証を使うことで何とか保険を適応させることができます。

しかし、滞納期間が1年以上になると医療費の全額負担となります。

被保険者資格証明書なら後で余分に支払った部分を返金してもらえますが、滞納している保険料に回されるので、基本的には返ってこないと思ったほうがいいです。

詳しくはこちらの記事にまとめてあります。

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国民健康保険料の滞納するとどうなる?対処方法を紹介

 

このように国民健康保険料を滞納し続けると、最終的には健康保険証は使えなくなります。

医療費の全額負担となると、病気になっても治療費が払えないなんてことになります。

自己破産をすれば借金をチャラにすることはできるので、返済する必要がなくなった借金を国民健康保険料の支払いに回すことができます。

なので、国民健康保険料だけでなく借金の返済に困っている場合には、前向きに債務整理を考えたほうがいいです。

自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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3.国民健康保険料の支払いができない場合はどうすればいい?

国民健康保険料を滞納し続けていても、使えなくなるくらいなら別にいいと考える人もいるかもしれません。

あまり病気にかからなければ、1年間全く病院を利用しないということもありますからね。

しかし、滞納し続けると、最終的には市役所などに銀行口座や給料などを差し押さえられることになります。

国民健康保険料を払わずに逃げるということはできないということです。

 

ちなみに、借金の差し押さえであれば、自己破産の手続きをすることで差押は中断されます。

自己破産で免責が認められれば、差し押さえられた借金を含めてチャラにすることができますからです。

しかし、国民健康保険料の滞納による差し押さえは自己破産をしても中断されません。

自己破産をするからと言って国民健康保険料の支払いを後回しにするのではなく、早い段階で以下の対処をすることをお勧めします。

・分割払いで支払うように相談する

国民健康保険料が支払えない時には基本的に市町村役場に相談しに行きましょう。

黙って滞納を続けていると、どんどん対応は厳しくなり最終的には差し押さえとなります。

しかし、支払う意思を見せて担当者に相談をすれば、いろいろと融通をきかせてくれることが多いです。

 

ます検討されるのが、国民健康保険料の滞納金の分割払いです。

基本的には一括払いで請求されるのですが、一括で支払うほどのお金がないという場合には、分割払いで対応してくれることが多いです。

分割払いになったら、毎月の返済をきちんと行うようにしましょう。

・一部免除や軽減制度を利用する

会社をクビになった、病気で働けないなどの収入関係で国民健康保険料を支払うことができない場合には、国民健康保険料の一部免除が軽減制度があります。

大幅に収入が減った場合や所得が少ない場合などには、国民健康保険料を安くできる可能性もあります。

細かい条件は市町村ごとに異なるので、担当者に相談をしてみることをお勧めします。

きちんと事情を説明すれば、対応してくれることが多いですよ。

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