自己破産の面談・審尋内容とは?面談なしで手続きできる?

自己破産 面談 審尋

  • 自己破産で面談なしで手続きを行うことはできないのか?
  • 自己破産で破産管財人との面談ではどんなことを聞かれるのか?
  • 自己破産で裁判所での面談の回数は何回あるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の面談について詳しく説明していきます。

1.自己破産では面談を何回する必要がある?

自己破産をすることで借金の返済が帳消しになるという強い効果があります。

無条件で自己破産を認めていて、債権者に損害が大きくなります。

そのため自己破産をするに値するかどうかを裁判所はチェックする必要があります。

自己破産で面談が行われるのは以下のようになっています。

  • 破産審尋
  • 免責審尋
  • 破産管財人との面談

つまり、最大で3回の面談が行われます。

2.自己破産の面談なしで自己破産の手続きを行うことはできるのか?

残念ながら、面談なしで自己破産の手続きを行うことはできません。

裁判所で破産者の話を聞くというのは、反省しているかどうか、申し立ての内容に嘘がないかなどをチェックするために必要なステップになります。

 

1回も面談なしで自己破産の手続きを行うことはできませんが、弁護士に依頼することで面談の回数を減らすことは可能です。

弁護士に依頼をしている場合は、破産審尋で裁判所に破産者が出頭する必要はありません。

弁護士が代理で破産審尋で受け答えをしてくれます。

また、自己破産の手続きが同時廃止となった場合は、破産管財人との面談はなくなります。

弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合、

  • 同時廃止の面談回数:1回(免責審尋)
  • 管財事件の面談回数:2回(免責審尋と破産管財人との面談)

となります。

・病気で入院中で裁判所に出頭できない場合、自己破産ができないのか?

病気やケガで入院中で裁判所に行きたくても行けないという場合もあるかと思います。

そんな場合は、自己破産の手続きを行うことはできないのでしょうか?

例外として、病気などの特別な事情がある場合には、弁護士がその旨を裁判所に申請することで、裁判所への出頭を免除してもらえることがあります。

どうしても裁判所に出頭できないという場合には、弁護士にその旨を伝えてください。

ただ弁護士に債務整理を依頼するときには、必ず1回は面談をしたうえで本格的な依頼をすることになります。

弁護士事務所に行くことができない場合には、出張面談を行ってくれる弁護士に相談をしましょう。

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3.自己破産の面談・審尋の内容を具体的に紹介!

  • 破産審尋
  • 免責審尋
  • 破産管財人との面談

この3つの面談・審尋の内容について具体的に説明していきます。

・自己破産で裁判所での破産審尋ではどんな内容を聞かれるのか?

破産審尋は、自己破産の手続き開始決定を行うために行われます。

破産審尋では

  • 何が原因で借金をしたのか?
  • なぜ借金の返済ができないのか?

などを聞かれます。

時間は10~15分ほどで簡単な質問が多いです。

裁判所には事前に説明書類を提出しています。

その内容に沿って質問をされるので、そのまま正直に答えれば大丈夫です。

これは人によって状況が異なるので、場合によっては少し突っ込まれることもあります。

それでも事前に提出した提出書類について説明できれば十分なので、特に難しいことはありません。

多少緊張するかもしれませんが、事前にシミュレーションを行っていれば大丈夫だと思います。

また弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理人として出廷してもらうことができます。

・自己破産で裁判所での免責審尋ではどんな内容を聞かれるのか?

免責審尋では、自己破産の免責を許可するか、不許可にするかを判断される審尋となります。

免責審尋では、

  • 免責不許可事由に当てはまる内容はないか?
  • 裁量免責をするための事情はきちんとあるのか?
  • 多額の借金を抱えたことに対して反省をしているか?
  • 誠実な受け答えをしているかどうか?

などがチェックされます。

具体的な質問は破産者の借金の原因や状況によって異なりますが、基本的に正直に答ええていれば大丈夫です。

また免責審尋の面談の時間はおよそ10~15分程度です。

裁判所では、裁判官と破産者だけでなく弁護士も同席してもらえます。

その場合多少説明が不足していても、細く説明をしてもらえたり、反省についての援護射撃をしてもらえたりします。

・自己破産で破産管財人との面談ではどんな内容を聞かれるのか?

管財事件となった場合、破産管財人との面談が必要になります。

  • どんな理由で借金をしたのか?
  • どうしてこんなに借金が膨らんだのか?
  • ○月〇日のこの出費のお金は何に使ったのか?
  • どんな財産を所有しているのか?

など多少突っ込んだ質問をしてくることがあります。

破産管財人は、破産者が所有している財産を調査するとともに、免責不許可事由に当てはまることはないかをチェックします。

その時には、破産管財人に協力的だったか、反省をしているかどうかも一緒に見られます。

破産管財人との面談では覚えている範囲で大丈夫なので、正直に受け答えするようにしましょう。

4.自己破産の面談・審尋の時はどんな服装がいい?

基本的に常識的な服装であれば普段着でも問題はありません。

できればスーツを着ていくのが、悪い印象を与える心配がなく無難です。

自己破産する立場なので、毛皮やブランド品、貴金属、アクセサリーなど高価なものは身に着けていかないほうがいいです。

派手な服装な恰好やスウェットなどのだらしない服装を着ていくと、裁判官の印象が悪くなる恐れがあるので注意してください。

まとめ

自己破産時の面談では、弁護士がいると心強い味方になってもらえます。

また弁護士に依頼をしたほうが裁判所に行く回数も減るので、手続きがぐっと楽になります。

働いていると平日の昼間に裁判所に行くために有給を使わなければいけません。

有休を使う回数を減らすためにも、自己破産をするときには弁護士に依頼をすることをお勧めします。

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