自己破産時の財産隠しはバレる?口座や現金の調査はある?

自己破産 財産隠し

自己破産をするときに自分の財産を守るために銀行口座や現金を隠すことができないかと考える人はいます。

  • 自己破産時に銀行口座を隠したら裁判所にばれるのか?
  • 自己破産時に現金をこっそり隠したら裁判所にばれるのか?
  • 自己破産時に裁判所はどこまで財産の調査を行うのか?
  • 隠した銀行口座や現金を裁判所はどうやって調べるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産時の財産隠しについて詳しく説明していきます。

1.自己破産時に財産隠しがバレるとどうなるのか?

自己破産をするときできれば自分の財産を守って、借金だけチャラにしたいと考える人は少なくありません。

しかし、それを行うとせっかく自己破産しても借金が帳消しにならない可能性が高いです。

もし意図的に財産を隠したことが発覚すると、免責が認められません。

破産法第252条の免責不許可事由の個所でこのように書かれています。

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 

また悪質な財産隠しの場合は「詐欺破産罪」として逮捕されることになっています。

破産法第265条1項によるとこのように書かれています。

「手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
第2号 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
第3号 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
第4号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」

詐欺破産罪に該当した場合「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」が科せられます

このような厳しい罰則があるため財産隠しは考えない方がいいです。

それでも「銀行口座や現金であれば隠してもバレない」なんて思うかもしれませんが、裁判所は意外としっかりと調査をしています。

具体的にどのような調査が行われるのかは、事例ごとに後述しています。

2.自己破産時に銀行口座を隠したら裁判所にバレる?

原則として自己破産をするときには銀行口座の預金通帳をすべて裁判所に提出しなければいけません。

その資料によって過去2年間のお金の入出金の流れを調査されることになります。

この時、銀行口座に入っている預金を没収されたくないからと言って、一部の銀行口座だけを隠したいという人もいるかと思います。

しかし裁判所は銀行口座を含めあらゆる財産を所有していないかを徹底的に調査するので、銀行口座を隠してもバレる可能性が高いです。

銀行口座が複数あるかどうかはお金の流れをチェックすれば大体分かってしまいます。

・裁判所はどのように銀行口座を調査するのか?

確かに提出しない銀行口座については、各銀行に聞いて回って調べるということは行いません。

地方銀行も含めると100を超える数の銀行がありますし、海外の銀行まで入れるとさすがに自己破産者のすべての銀行口座を調べることは難しいです。

 

しかし、提出された資料の中から怪しいお金の流れがないかをチェックすることができます。

例えば、

  • 給料の振込先の銀行口座はあるのか?
  • 電気ガス水道などの公共料金の引き落とし履歴があるか?
  • クレジットカードの引き落としがあるのか?
  • 家賃の振込履歴が残っているか?
  • 生活費のための現金を引き出しているか?

などをチェックすることで、他に銀行口座があるかどうかの推測が立てられます。

 

銀行口座を複数持っている場合でも、お金の流れを追うことで銀行口座を隠していないかどうかが分かるのです。

何年もかけて計画的に行えば銀行口座を隠すこと可能かもしれませんが、普通に暮らしていた人が自己破産の直前になって財産隠しを行うことは難しいです。

また計画的に財産隠しを行えば、確実に詐欺破産罪になるので、万が一バレた場合には逮捕されることになります。

 

どうしても財産を没収されたくない場合には自己破産以外の債務整理を行う必要があります。

自分では自己破産しかないと思っていても、案外自己破産をしなくてもいい場合もあります。

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3.自己破産時に現金を隠したら裁判所にバレるの?

「現金としてお金を持っていれば、裁判所にバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。

そもそも現金の場合は99万円までなら所有していることが認められています。

それを超えるお金に関しては、裁判所に没収されることになっています。

例えば、150万円の現金がある場合には、99万円は手元に残すことができますが、51万円は裁判所に没収されるという形です。

このように現金は99万円までなら所有を認められており、99万円を超える現金を持っているという人は少ないと思います。

 

ただ99万円を超える現金を持っている場合でも裁判所の調査によってバレることが多いです。

当然意図的に隠した場合は、財産隠しとなり免責不許可事由に当てはまります。

また詐欺破産罪に該当する可能性もあるので、現金を隠し持っておくということはやめておきましょう。

きちんと申請をすれば99万円までなら持てますが、申請をしなくて後で発覚した場合は没収されることになっています。

・裁判所はどのように現金の調査を行うのか?

現金を持っていないかどうかをチェックするためにわざわざ家に押し入って、金庫やタンスの中をあさるなんてことはしません。

それなら現金を隠し持っていてもバレないのではないか?と思うかもしれません。

しかし、現金を持っていると言っても、一度は銀行口座を経由します。

そのお金の流れから多額の現金を隠し持っているのではないかと推測することができます。

 

例えば、銀行口座を見て30万円を引き出した履歴があった場合、この30万円は何に使ったのか?と裁判官に聞かれることになります。

そのお金の用途をきちんと説明することができなければいけません。

説明した点に矛盾点があれば、怪しまれ免責が認められない可能性もあります。

また浪費に使ったと判断された場合も、免責不許可事由に当てはまるので、免責が認められない可能性があります。

 

まあ小銭を貯めた貯金箱ぐらいなら隠すことができるかもしれません。

でも数万円の程度のお金であれば自由財産の拡張を使うことで没収を防ぐことができます。

下手に隠すよりも正直に報告したほうが不安なく自己破産の手続きを進めることができますよ。

4.うっかり申告を忘れてしまった場合もアウト?

意図的に財産を隠す場合だけでなく、今まで使っていなかった銀行口座やタンスの中に眠っていた現金に後になってから気付くケースもあるかと思います。

うっかり申告を忘れる程度の財産であれば、免責不許可事由に当てはまらない可能性が高いです。

しかし、あとになって発覚した場合には、その財産はすべて没収されます。

自己破産の申し立ての時に申告していない財産は、自由財産の拡張も利用できません。

最初から申告していればある程度は財産を自由財産の拡張で守ることができます。

基本的に財産については、自己判断で「これは申請しなくてもいいだろう」は危険です。

弁護士に相談した上で間違いのないように手続きを行うことが大切です。

 

どうしても財産を没収されたくない場合には自己破産以外の債務整理を行う必要があります。

自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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