自己破産に必要な書類の書き方(資産目録・家計状況・債権者一覧)

  • 自己破産に必要な書類の書き方とは?
  • 自己破産の資産目録には何を書けばいいのか?
  • 自己破産の家計状況にはどんなことを書けばいいのか?
  • 自己破産の債権者一覧にはどこまで書けばいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では、自己破産の書類の書き方について詳しく説明していきます。

1.自己破産に必要な書類の書き方1:資産目録

自己破産を申請するときに持っている資産について一つ一つ正確に書いていきましょう。

事業主の場合は、売掛金や事業設備、在庫などがある場合は、それについても記載していきます。

一つ一つの項目に、証明書などの書類が必要になることもあるので、事前に用意をしておくか裁判所にどの証明書が必要か聞いておいてください。

 

預貯金の残高が0の場合や保険が失効している場合はそれ自体を証明するために、通帳のコピーや失効していることの証明書が必要となります。

また自分が使っていなくても、自分の名義になっている自動車や不動産なども記載する必要があります。

2.自己破産に必要な書類の書き方2:家計状況

家計全体の状況を書く必要があります。

どれくらいの期間の状況を書けばいいのかは、裁判所によって違いますが、1~2か月ほどの家計状況を書けば大丈夫です。

家計簿をつけていれば、その状況はすべて把握できると思いますが、付けていない場合は少し難しいかもしれませんね。

でも、通帳を見れば預貯金の金額の履歴が残っていますし、支出に関しても領収書があればわかります。

分からないところは分かる範囲で書くことになりますが、ある程度正確な内容でなければいけません。

あまりに不正確な内容では自己破産の手続きができない場合があります。

念のため家計表を書くために1~2か月ほど家計簿をつけてから自己破産の申し立てをすることをお勧めします。

ちなみに、親や配偶者などと同居している場合は、自分の収入支出だけでなく、親や配偶者の収入・支出も書く必要があります、

それによって、誰の収入によって生活しているのかが分かります。

3.自己破産に必要な書類の書き方3:債権者一覧表

破産申立人の負債の状況を判断するために非常に重要な書類となっています。

この書類に書かなかった借金に関しては、免責を受けたとしても免責の対象になりません。

つまり、その借金は残ってしまうことになるのです。

 

自己破産をする目的は借金を0にすることなわけですから、記入漏れのないように注意してください。

書く内容としては、消費者金融や信販会社からの借金だけでなく、勤務先からの借金、親族からの借金や家賃の滞納分なども書く必要があります。

借金のことを隠したがる人が多いですが、包み隠さずすべての負債を書いてください。

まとめ

裁判所によって必要な情報が微妙に異なることもあるので、分からないことがあったら弁護士に問い合わせるようにしましょう。

また、これらの情報はすべて正確に書くようにしてください。

というのも、これらに虚偽の記述があったり不備があったりすると免責が認められず借金が0にならないこともあります。

免責が認められなければ、せっかく自己破産をしてもあまり意味がありません。

なので、書きたくないようなことがあっても嘘は付かずに正確に書くようにしてください。

また書類の内容で不備がないようにチェックしてもらうためにも、自己破産に強い弁護士に依頼をすることをお勧めします。

 

ちなみに自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも専門家に聞くことをお勧めします。

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