個人再生すると連帯保証人に請求が!迷惑をかけない方法を紹介!

  • 個人再生をすると連帯保証人に迷惑がかかるのか?
  • 個人再生をした場合保証人に支払い義務はあるのか?
  • 個人再生をしたら連帯保証人に支払い請求がいくのか?
  • 個人再生をした場合、連帯保証人の求債権はどうなるのか?
  • 連帯保証人に迷惑をかけずに個人再生する方法はないのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では個人再生と連帯保証人について詳しく説明していきます。

1.個人再生をした場合、保証人や連帯保証人に一括請求される!

借主が個人再生を行った場合、保証人や連帯保証人に一括請求されます。

保証人や連帯保証人の役割というのは、借主が借金返済ができなくなった時に代わりに借金を返済するというものです。

借主が借金の返済を滞納した場合はもちろん、個人再生や自己破産などの債務整理をした場合も含まれます。

また個人再生が行われると、期限の利益を損失します。

期限の利益が損失するということは、分割払いが認められなくなるという意味です。

そのため個人再生が行われると、保証人や連帯保証人に一括請求されることになるのです。

2.個人再生した場合、連帯保証人が支払わなければいけない金額とは?

借主が個人再生をした場合、保証人や連帯保証人に借金の請求が行きます。

この時、保証人や連帯保証人はすべての借金を返済する必要はありません。

個人再生によって減額された金額を返済することになります。

個人再生では、すべての借金を帳消しにするわけではなく、借金額は約5分の1に減額されます。

その減額された金額が連帯保証人が支払う金額になります。

例えば、500万円の借金があった場合、個人再生を行うと100万円まで減額されます。

この時連帯保証人が支払う金額は400万円というわけです。

借主と連帯保証人が合わせて元の借金額を返済することになります。

ただし厳密な話をすると、債権者は借金額全額の一括請求を行ってきます。

例えばこの場合だと500万円の返済の請求をしてくるわけです。

そして借主と連帯保証人の返済額が500万円になった時に、返済の必要がなくなります。

400万円支払った段階で借主が50万円までしか払っていない場合には、連帯保証人の返済も続くことになります。

ただ連帯保証人の返済額が400万円を超えた分については、あとで借主に請求ができます。

3.連帯保証人は一括請求後、分割払いで払うことができるか?

基本的に個人再生が行われた場合には、連帯保証人に一括請求が行われます。

ただ一括請求されても一括で払えないケースも多いと思います。

債権者に対して相談をすることで基本的には分割払いが認められます。

分割払いの金額は話し合いによって決まりますが、元々借主が返済していた金額で返済していくケースが多いです。

例えば、借主が月3万円で返済していた場合、連帯保証人も月3万円で返済していく形になります。

もし一括払いで借金が返済できないというときは一度債権者に相談をしてみてください。

4.個人再生をした場合、保証人や連帯保証人の求債権はどうなるのか?

連帯保証人は、借主が借金の返済をできなくなった時に代わりに借金を返済することになります。

これはあまり知られていないのですが、連帯保証人が借主の代わりに借金を返済した場合、支払った借金を借主に対して請求する権利があります。

このことを求債権と言います。

個人再生を行われたとき連帯保証人は求債権を使って、借主に対して支払った借金の請求はできるのでしょうか?

結論を言いますと、個人再生が行われた場合、求債権は認められません。

連帯保証人が支払わされた借金を借主に請求したい気持ちがよく分かります。

しかし求債権が認められてしまうと、借主が個人再生を行った意味がなくなってしまいます。

借金の返済に困って個人再生の手続きを行ったのに、あとになってから借金を請求されたら再び借金生活に戻ってしまいます。

そうならないように、個人再生が行われた場合、借主が個人再生によって決められた借金返済額以上の返済を負うことはないようになっています。

・再生計画の金額までであれば求債権が認められる場合も

「2.個人再生した場合、連帯保証人が支払わなければいけない金額とは?」の方でも軽く触れましたが、連帯保証人の返済能力によっては必要以上に返済をしなければいけない場合もあります。

例えば、500万円の借金であれば借主は100万円の返済をしなければなりません。

しかし、債権者は連帯保証人に500万円の請求をしてきます。

この場合、もし仮に連帯保証人が500万円の返済をした場合には、100万円分を借主に請求することが可能です。

再生計画の範囲内であれば求債権が認められるというわけです。

それを超えた分については、求債権が認められないので注意してください。

5.保証人や連帯保証人にできるだけ迷惑をかけない方法とは?

借金の返済は苦しいけれど、保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくないという人は多いです。

その場合にとれる方法としては大きく分けると2つあります。

・個人再生後に個人的に連帯保証人に返済していく

個人再生をすると、借金の返済義務はなくなりますが、個人的に連帯保証人に返済するのは問題ありません。

なので、個人再生後に個人的に返済していくことで金銭的な迷惑はあまりかけずに済みます。

ただ連帯保証人への返済が増えると、当然返済がきつくなります。

本当に返済が可能なのかをよく考えた上で決めてください。

・個人再生ではなく任意整理で借金を整理する

任意整理ならば、個人再生と違って借金を整理する相手を選ぶことができます。

なので、連帯保証人付きの借金を手続きの対象外にすることで、連帯保証人に迷惑をかけずに済みます。

そして、連帯保証人付きの借金以外を減額することができます。

もしかしたら任意整理で借金が整理できるかもしれないので、とりあえず弁護士に相談してみることをお勧めします。

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