個人再生した時の資産・財産への影響は?財産隠しするとどうなる?

個人再生 資産

  • 個人再生をすると資産・財産にどのような影響があるのか?没収される?
  • 個人再生で資産・財産調査はどのように行われるのか?
  • 個人再生で資産・財産隠しを行うとどうなる?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では個人再生における資産への影響について詳しく説明していきます。

1.個人再生をすると資産・財産にどのような影響があるのか?

個人再生は自己破産と違って、資産や財産を没収されることはありません。

車、バイク、不動産(土地やマンションなど)、預金通帳、現金、給与、貴金属、パソコン、保険、有価証券(株券など)などはそのまま所有し続けることができます。

・ローンが残っている家や車は没収される可能性あり

純粋な自分の財産であれば、個人再生をしても没収されることはありません。

しかし、ローンが残っている家や車の場合、銀行やローン会社に没収される可能性があります。

ローンを組むときには家や車を担保にしている場合には、個人再生の手続きをすると没収されます。

ただ個人再生では住宅ローンを外して、それ以外の借金を減額することができる「住宅ローン特則」があります。

家を没収されたくないという場合には、住宅ローン特則を利用して個人再生の手続きを行ってください。

車のローンについては、話が少し複雑になるので、こちらの記事にまとめています。

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2.財産の有無は個人再生後の返済金額に影響する

個人再生をしても、財産を没収されることはありません。

しかしその代わりに資産や財産は個人再生の手続きで減額できる借金額に影響してきます。

 

個人再生で減額できる借金の返済額は「最低弁済額基準」と「清算価値」のどちらか多い方と決まっています。

一般的に最低弁済額基準が個人再生で減額できる金額だと思われています。

最低弁済額基準はこのようになっています。

  • 100万円未満…借金総額
  • 100万円~500万円…100万円まで減額
  • 500万円~1500万円…借金額の20%まで減額
  • 1500万円~3000万円…300万円まで減額
  • 3000万円~5000万円…借金額10%まで減額

 

清算価値とは、財産をお金に変えた場合いくらになるのかという価値を指します。

そのため多額の資産や財産がある場合には、清算価値(財産のトータルの価値)の金額が個人再生後の借金額になる可能性があります。

例えば、400万円の借金があるとき個人再生をした場合、最低弁済額基準では100万円まで借金を減額できます。

しかし、この時200万円の資産や財産がある場合には、200万円までしか借金を減額できません。

つまり、資産や財産を持っていると、あまり借金を減額できない可能性があるということです。

 

具体的にどれくらいまで借金を減らせるかについては、詳しく調べてみないと分かりません。

もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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2.個人再生で資産・財産隠しを行うとどうなる?

個人再生をするときに資産・財産隠しを行うと、個人再生の認可が認められない可能性があります。

上で説明したように、個人再生をするとき所有している資産や財産の価値によって、個人再生で減額できる借金額が変わってきます。

そのため不当に隠して資産や財産を低くした場合、債権者に対して損害を与えることになります。

個人再生は借金で苦しんでいる人を救済するという目的がありますが、債権者に対して損害を与えることが目的ではありません。

そのため公平な立場で、資産や財産がある人にはしっかりと借金の返済をさせるようになっています。

ちなみに個人再生の認可が認められた後でも、財産隠しが発覚した場合、認可が取り消されることもあります。

せっかく個人再生をしても無駄になってしまうので、資産・財産隠しは行わないようにしましょう。

3.個人再生で資産・財産調査はどのようにして行われるのか?

個人再生を行うときには個人再生委員が選出されます。

個人再生委員が個人再生をする際に提出された資料をもとに財産状況を調べます。

通帳や給料などのお金の流れを追うことで、隠れた資産や財産はないかをチェックすることができます。

例えば、固定資産税を支払っているのに、不動産の資料が提出されていないという場合は、不動産を隠していることが分かりますよね。

通帳を見て給料の振込がされている様子がなければ、隠している銀行口座があることが分かります。

 

個人再生委員は債務整理に詳しい弁護士が選出されるので、財産を隠すのは難しいです。

何年も前から計画的に財産を移動させているというなら別ですが、直前になって財産を隠そうとしてもバレて財産隠しで個人再生の認可が下りなくなってしまいます。

なので、個人再生をするときには資産の情報をしっかりと提出しましょう。

 

ちなみに警察の家宅捜査のようにタンスの引き出しの中をあさって調べるということはしません。

自宅や勤務先に来ることもないので、それほど心配する必要はありません。

 

提出された資料に不備がある場合には、追加の資料の提出を求められます。

それに応じないと個人再生の認可が下りない可能性もあるので、素直に提出をしましょう。

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