- 個人再生をすると借金はいくら減るのか?
- 個人再生の借金減額における清算価値とは?
- 個人再生の最低弁済額はいくらなのかとは?
- 個人再生をすると借金が5分の1に減額できるって本当?
- 個人再生をしても借金が減額できないことがあるって本当?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の借金減額について詳しく説明していきます。
1.個人再生をすると借金はいくら減るのか?
個人再生をすることで、借金を大幅に減らすことができます。
多額の借金を抱えているけれど、自己破産はしたくないという場合には個人再生は非常に有効です。
大幅に借金が減額できるとは言え、個人再生でどれくらい借金を減らせるのかを知っておきたい人は多いと思います。
個人再生では、借金を減額するときには以下のような条件があります。
- 最低弁済額基準による金額
- 清算価値による金額
このどちらか金額が大きい方に借金の減額が決まります。
2.個人再生における最低弁済額とは?
最低弁済額とは、個人再生における基本的な借金減額の基準となります。
一般的には個人再生をすると5分の1ほどに借金を減らせると言われています。
しかし、厳密には最低弁済額は借金の金額によっていくらに減らせるのかが決まっています。
最低弁済額はそれぞれの借金額に対してこのようになっています。
- 100万円未満・・・借金総額
- 100万円~500万円・・・100万円まで減額
- 500万円~1500万円・・・借金額の20%まで減額
- 1500万円~3000万円・・・300万円まで減額
- 3000万円~5000万円・・・借金額10%まで減額
この金額まで減らした借金を原則3年(最大5年)で分割払いで返済することになります。
例えば、350万円の借金がある場合、個人再生をすることで100万円まで借金を減らすことができます。
その100万円を3年で分割払いなので、毎月27000円ほどの返済になります。
一定以上の収入があるのであれば、個人再生をすれば借金を返済できるという人は多いのではないでしょうか?
個人で個人再生を利用する場合、500万円以下であることが多いので、100万円まで減額できると思っていてもいいかもしれません。
3.個人再生における清算価値保証とは?
基本的には個人再生を行う時、最低弁済額基準によって、いくらに減額されるのかが決まっています。
資産が特になければ、最低弁済額基準で減額された金額でいいのですが、資産がある場合に問題が起こります。
どういう問題かと言いますと、自己破産をするよりも明らかに得をする場合があるということです。
自己破産の場合、破産者が所有している資産を売ってお金に換えて、債権者に借金の返済を行います。
その財産をお金に換えた時の金額よりも、最低弁済額の方が少ないと債権者は納得できないですよね。
例えば、500万円の資産があり、1000万円の借金を抱えている場合、個人再生をした場合の最低弁済額が200万円となります。
しかし、もし自己破産をするならば、処分する資産の金額が500万円で借金の返済額が500万円になります。
- 個人再生:借金返済額200万円・資産500万円所有
- 自己破産:借金返済額500万円・資産ゼロ
となります。
明らかに自己破産するよりも個人再生をした方がお得ですよね。
これだと債務者に対して一方的に有利過ぎて、債権者が大きく損をします。
こういった不平等をなくすために「清算価値保証」というのがあるのです。
清算価値保証というのは、所有している財産の価値は最低でも返済しなければいけないということです。
この場合だと、自己破産をするときの資産額の500万円は個人再生を行っても返済しなければいけません。
個人再生を使えば、資産を手放さなくてもいいからと言って、都合よく個人再生を利用することはできないので注意が必要です。
・個人再生の清算価値に含まれるものとは?
- 99万円を超える現金
- 残高が20万円を超える預貯金
- 査定額が20万円以上自動車
- 見込み額が20万円を超える生命保険解約返戻金
- 支給見込み額の8分の1が20万円を超える退職金
- 賃借物件の敷金
- 家などの不動産
基本的には自己破産をするときに対象となる資産と同じです。
これらは資産とみなされるので、個人再生を行う場合には、いくら返済する必要になるのかをチェックしたうえで行うことになります。
それなりに資産がある場合には、個人再生をしてもほとんど借金が減らないこともあるので注意しましょう。
4.給与所得者等再生の場合はいくら借金が減るか微妙に異なる
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
小規模個人再生の方が返済する借金額が少なくなるので、ほとんどの場合は小規模個人再生を選ぶことになります。
話を簡単にするために、上では小規模個人再生についてしか触れませんでした。
ただ給与所得者等再生には、再生計画に債権者の同意が必要ないというメリットがあり、ごくまれにこれを選ばなければいけないケースもあります。
そこで給与所得者等再生の場合の借金減額効果についても触れていきます。
・可処分所得2年分が条件に加わる
給与所得者等再生の場合
- 最低弁済額基準による金額
- 清算価値による金額
- 可処分所得2年分
この中で最も大きな金額を支払うことになります。
可処分所得というのは、給料から税金や生活費(地域に合わせた金額)などを引いた収入になります。
本当の意味で自由に使えるお金と受け取ってもらって構いません。
その2年分が個人再生後の返済額になります。
例えば、
借金額:300万円
税金や社会保障を引いた手取りの収入:300万円
必要最低限の生活費:240万円
資産:特になし
この場合1年間の可処分所得は「300万円ー240万円=60万円」になります。
最低弁済額基準だと100万円まで減額されますが、可処分所得2年分が120万円なので、120万円返済することになります。
可処分所得2年分を3年かけて分割払いをするので、結構厳しい生活になるかと思います。
実際に多く借金を払わなければいけなくなることが多いので、小規模個人再生を利用することをおすすめします。
まとめ
個人再生は資産を処分することなく大幅な借金の減額が可能ですが、資産がある場合にはそれ相応のお金を返済する必要があります。
資産があるならば、債務整理をする前に資産を売ってでも返済するべきですからね。
資産が多すぎて思ったよりも借金が減らないという場合には、任意整理や自己破産を検討してみてください。
とりあえず借金の返済に困っているなら、一度債務整理に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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