- もし任意整理後の返済を延滞・滞納してしまったらどうなるのか?
- 任意整理をした後に借金を払えない場合にはどんな対処方法があるのか?
- 前に相談した弁護士にまた相談していいのか?
- 任意整理後に再度債務整理をすることは可能なのか?
などいろいろ気になることがあるかと思います。
そこでこの記事では任意整理後の返済を延滞・滞納した場合について詳しく説明していきます。
1.任意整理後の返済を1回でも延滞・滞納すると一括請求?
任意整理をした時点では問題なく借金を返済できると思っていても、何らかの事情で払えなくなったという人もいるかと思います。
「急な出費が重なって今月の返済ができない」と1回だけでも延滞や滞納してしまうとすぐに一括請求されてしまうのでしょうか?
実は1回程度であれば滞納してもそのまま任意整理の効果は続くことが多いです。
消費者金融やカード会社などの債権者と任意整理したときには「2回以上の滞納で期限の利益を失う」という形で和解することが多いです。
なので、1回の延滞や滞納であればまだセーフであることが多いです。
ちなみに期限の利益とは、決められた期限が来るまで借金を返済しなくてもいいという権利です。
例えば、3月15日までに返済してください。と決まっている場合には、その日までに返済をすればOKです。
しかし、期限の利益を失うと決められた期限に関係なしに借金を返済しなければならず、基本的に債権者は一括請求してきます。
なので任意整理後2回以上滞納をすると一括請求されたり、訴訟に発展したりするようになります。
・任意整理後に無断で返済を延滞・滞納はダメ!
1回なら延滞・滞納しても大丈夫だからと言って無断で返済を延滞・滞納するのはよくありません。
そもそも任意整理をした時点でお金を借りた当初の契約を破っているわけです。
さらに任意整理後も返済をきちんとしないと不誠実な人に見られてしまい、厳しい対応になりがちです。
もし返済できそうにないことが分かったら、早い段階で消費者金融やカード会社などの貸金業者の担当者に連絡をしておきましょう。
もし連絡しにくい場合には、任意整理を依頼した弁護士に相談して連絡してもらうのも一つの手段です。
2.一時的に返済を払えない場合は早めに連絡を!
例えば突発的な出費があったり、転職のために収入がなくなってしまったりなど、今月だけ支払えなくなることもあると思います。
そういう一時的に返済ができないという場合であれば、任意整理の和解を無効にされずに支払い続けることができる場合が多いです。
1~2か月の滞納だけでその後は問題なく支払っていける状態にある必要はあります。
「今月は○○が理由で返済できないけれど、来月になれば問題なく支払うことができる」という風に伝えれば、応じてくれる債権者のほうが多いです。
和解書には「2回以上で期限の利益を失う」と書いてあっても、2回までならギリギリ許してくれることもあります。
ただ滞納した後に連絡するのは印象が悪いので、滞納する前に早めに連絡をして次は必ず支払うことを約束しましょう。
3.長期間に払えなくなった場合には自己破産や個人再生の検討を!
1~2か月程度の滞納であれば、何とかなることが多いですが、それ以上返済が滞納するような状態に陥った場合は任意整理の継続は難しいです。
また同じ消費者金融やカード会社に再度任意整理を申し込んでも、拒否されることが多いです。
仮に再度任意整理の契約ができたとしても、以前よりも条件が悪くなる可能性が高いです。
例えば、
- 1回の滞納で期限の利益を損失する
- 返済期限が短くなり毎月の返済額が増える
すでに支払うのが難しいのに、条件が悪くなったら余計に返済が難しくなります。
そのため任意整理後3か月以上返済を滞納するような状態に陥った場合には、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
どんな状態にあるかによって個人再生を選ぶべきか自己破産を選ぶべきかは変わってきます。
ただ返済するお金がないという場合には自己破産を選ぶことになる可能性が大きいです。
とりあえず専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
・任意整理後の返済を払えなくなった場合は前と同じ弁護士に依頼すればいい?
前と同じ弁護士でも構いませんが、任意整理を滞納すると代理人契約を解除される可能性があります。
そうなるとその弁護士に再び債務整理の依頼をするのは難しいです。
任意整理を依頼したのにまともに返済できないのはなんだか申し訳ないと別の弁護士に相談する人もいます。
信頼できるいい弁護士だった場合はまた依頼してもいいと思いますが、無理に同じ弁護士である必要はありません。
他の債務整理に強い弁護士に相談するのもありですよ。