債務整理の対象になる借金は?対象外にするべき借金もある?

債務整理 対象

  • 債務整理で減額の対象になる借金の種類とは何なのか?
  • ギャンブルや浪費で作った借金も債務整理の対象になるのか?
  • 債務整理で対象外にしたほうがいい借金もあるって本当なのか?
  • 債務整理で減額の対象外となる借金とは何なのか?
  • 税金や罰金の未払いは債務整理の対象のになるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の対象となる借金について詳しく解説できます。

1.債務整理の対象となる借金の種類

債務整理の対象となる借金の種類は「借金」であれば当てはまります。

ギャンブルに使ったお金であっても、買い物に使ったお金であっても、生活費に使ったお金であっても構いません。

借金の理由に関係なく債務整理で借金を減額することができます。

消費者金融の借金はもちろん、クレジットカードのローン、銀行のカードローン、自動車ローン、住宅ローンなども対象です。

基本的に借りたお金であれば、債務整理できると思っておけば大丈夫です。

 

また支払いの滞納について債務整理をすることができます。

例えば、携帯電話料金の滞納や家賃の滞納であっても、債務整理をすることで滞納金を減額できたり、チャラにすることができます。

支払いの滞納については、任意整理では交渉が難しい場合もあります。

任意整理は債権者と弁護士の交渉によって話をまとめますが、未払いや滞納では和解することが難しいので、一般的には受け付けていません。

それに対して個人再生や自己破産では、未払いや滞納についても大きな借金減額効果があります。

なので、単なる借金だけでなく、未払い金や滞納金も膨らんでいるという場合には、個人再生や自己破産を選んだほうがいいと思います。

どの債務整理がいいかはあなたの状況によって異なるので、一度弁護士に最適な方法について相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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2.債務整理の対象外となる債権とは?

・租税債権(税金や社会保険料)や罰金など

借金であれば基本的には債務整理の対象となるのですが、公共性の高い税金や社会保険料や罰金などは対象外となります。

例えば

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険
  • 国民年金保険
  • 駐車違反の罰金

などは非免責債権となっており、たとえ自己破産をしてもチャラにすることはできません。

 

税金や社会保険料を滞納すると一括請求されることも多いですが、今まで滞納していたのにいきなり一括払いできる人は少ないと思います。

もし支払うことが難しいようであれば、役場に行って担当者に事情を説明してみてください。

分割払いで対応してもらうなどの処置をとってもらえる可能性があります。

一番最悪なのは無視し続けることです。

税金を滞納していると、給料や財産の差し押さえによって問答無用で滞納金を回収されてしまいます。

・支払わないことが道義的に許されないもの

また公共性の高いもの以外にも債務整理の対象外となるものがあります。

それは扶養費や養育費などのストップすると、相手の生活が成り立たなくなる可能性があるものです。

昔の法律では自己破産をすればチャラになったのですが、現在の法律では扶養費や養育費は自己破産しても免責されないことになりました。

扶養費や養育費を滞納していても厳しい取り立てがあるわけではありませんが、払われないと相手が家庭裁判所に申し立てをする可能性があります。

そうなると給料や財産を差し押さえられてしまうので、気を付けてください。

・生命、身体に対する侵害行為による損害賠償請求権

損害賠償の請求権は非免責債権となっています。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

引用:破産法

ここで問題となるのが「悪意で加えた不法行為」「故意または重大な過失によって身体を傷つけた不法行為」であるかどうかになります。

これ以外の損害賠償では、債務整理をすることで減額することができます。

具体的に何が当てはまるかはケースバイケースなので、弁護士に聞いてください。

一例を挙げますと、不倫による慰謝料の請求は自己破産でチャラにできます。

しかし、DVによる慰謝料の場合、非免責債権に該当し自己破産してもチャラになりません。

3.債務整理の対象外にしたほうがいい借金はあるの?

個人再生や自己破産の場合、基本的にすべての借金を整理する必要があります。

しかし、任意整理であれば、整理する借金を選択することができます。

例えば、A社の借金130万円は整理して、B社の借金50万円は整理しないなんてこともできます。

 

任意整理をするときに対象外にしたほうがいい借金はあるのか?と疑問に思うと思います。

基本的に債務整理をする場合には、すべての借金を整理することをお勧めします。

一部の借金が残っているとその分だけ借金の返済が難しくなります。

それに一部の借金を整理してもすべての借金を整理しても、債務整理のデメリットは変わりません。

なので、債務整理をするときには基本的にすべての借金を整理しましょう。

・任意整理の対象にするときに注意が必要な借金について

この3つの借金については注意が必要です。

  • 自動車ローン
  • 住宅ローン
  • 保証人付きのローン

自動車ローンや住宅ローンを債務整理すると担保になっている車や住宅を取り上げられてしまいます。

また金利も高くないので、任意整理をしても借金の減額効果も薄いです。

財産を守るという意味でも、任意整理の対象外にするのはありだと思います。

 

保証人付きのローンの場合、任意整理を行うと保証人に迷惑がかかる可能性が高いです。

どう和解をするかにもよりますが、損失分を保証人に請求することは十分に考えられます。

なので保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理の対象外にしたほうがいいでしょう。

 

どういった方法で債務整理をするのがベストなのかはあなたの状況によっても異なります。

なので、とりあえず弁護士に相談することをお勧めします。

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