親が認知症でも債務整理できる?任意整理や自己破産など

  • 認知症の高齢者が債務整理することはできる?
  • 高齢者で認知症の親に自己破産をしてもらう方法とは?
  • 認知症の人が任意整理するときの注意点とは?
  • 認知症の両親の借金は子供に返済義務があるのか?

など気になることはあると思います。

そこでこの記事では認知症と債務整理について詳しく説明してきます。

1.認知症の高齢者が債務整理をすることはできる?

債務整理をするときには基本的には借金を抱えた本人が手続きを行う必要があります。

もちろん弁護士に債務整理の依頼をすることはできます。

ただ弁護士に依頼をするときには、借金をした本人が弁護士と面談をしてから依頼するという決まりになっています。

例えば、自己破産をするときには借金の原因やどこからいくら借りているかなどの情報を正確に聞き出す必要があるからです。

せっかく自己破産をしたのに借金が残ってしまうというのは避けたいですからね。

 

しかし認知症にかかった場合、判断力が低下し、まともに判断ができなくなります。

そのため認知症にかかった本人の意思で任意整理や個人再生や自己破産などの債務整理の手続きを行うことができなくなります。

もちろん認知症の程度によっても変わりますが、判断力が低下している場合は債務整理の手続きができないと思ってください。

2.認知症の親に債務整理してもらう方法とは?

借金をした本人が認知症によってまともに返済ができなくなり、消費者金融やカードローン会社からの取り立てで家族が迷惑することは多いです。

電話がかかってきたり、督促状が届いたりすると、自分の借金でないとしても精神的に疲れますからね。

そのため実際には本人が自己破産をしたいというよりも、家族が自己破産してほしいと思うことの方が多いですね。

 

認知症になった場合には自分で自己破産を行いたい場合でも、認知症の人の家族が自己破産を代わりに行いたい場合でも手続きはほとんど変わりません。

基本的には「後見人」を立てて、後見人が認知症の親などの代わりに債務整理の手続きを行うことになります。

もちろん認知症になった親の代理として弁護士に相談して、債務整理の手続きを依頼することもできます。

・認知症の人の借金を整理するときには自己破産がおすすめ

認知症になって借金を抱えているということは、収入もそれほど多くないと思います。

年金などで借金を返済できるだけの収入があれば、任意整理で整理してもいいですが、特に財産がなければ自己破産するというのも一つの手段です。

子供が両親をいろいろとお世話をしているというのであれば、少しでも返済の負担は軽くしたほうがいいです。

任意整理をしてもその後借金の返済を行わなければいけないので、それなりに負担があります。

自己破産してしまえば借金の返済の必要がなくなるので、子供への負担は軽くなるでしょう。

・成年後見と債務整理の手続きをまとめて弁護士に依頼する

成年後見人になるためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てが必要になります。

成年後見の手続きも法律の知識が必要となります。

そのため成年後見と債務整理の手続きをまとめて弁護士に依頼するのが手っ取り早いです。

同時に手続きを進めることで債務整理の手続き完了までの時間を短くすることができます。

もちろん成年後見の手続きと債務整理の手続きを別の弁護士に依頼してもいいですが、2度手間になるので、最初からまとめて相談したほうがいいですよ。

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3.認知症の両親の借金は子供に返済義務があるのか?

基本的に認知症にかかっていようがかかっていなかろうが親の借金の返済義務は子供にはありません。

あくまで借金の返済義務があるのは、借金をした本人だけなので、周りの人に返済義務はありません。

ただ一つ注意したいのは、保証人になっている場合です。

借金をするときに子供が保証人になった場合には、保証人として返済の義務があります。

保証人になってさえいなければ、特に返済義務はないので無視しても大丈夫です。

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