遺産に借金がある場合、相続について弁護士するべきなのか?
遺産相続において、借金額が多い場合は、相続放棄をすることでその借金を背負う必要はなくなります。
明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄を選べばいいと思います。
例えば、プラスの資産が全くなく、1億円の借金を抱えているという場合には明らかに相続放棄をした方がいいことが分かります。
ちなみに、相続放棄をする際には、亡くなった人の財産に一切手を付けてはいけません。
勝手に残っていた現金や貯金を使ったり、家や家財道具などを売ってしまったり捨ててしまったりすると、相続したこととみなされて、相続放棄ができない場合があります。
しかし、事情が複雑なこともありますよね。
「プラスの資産と借金額がほぼ同じ」
「借金額は少ないが保証人がある場合」
など、どちらを選ぶべきか悩むところです。
また、意外と忘れられがちなのが
「消費者金融から借金をしていた場合は過払いがあるかもしれない」
ということです。過払い金を返還してもらえれば、遺産がプラスになるということもありますからね。
このように少し複雑な場合、「相続をした方がいいのか」「相続放棄をしない方がいいのか」どちらにするべきなのか非常に悩むところです。
安易に相続することで、将来的に痛い目を見ることもありますし、逆に相続放棄をしたら損をすることだってありますからね。
慎重にことを進めていくべきなのですが、相続放棄までの時間は3か月間しかありません。
亡くなった方の葬式などを行っていると、あっという間に時間は過ぎていきますし、仕事をしていると相続のことについて調べる時間もあまりありません。
あなたが損をしないためには、専門家である弁護士に相談するのが一番の解決への近道です。
弁護士に相談をすることで、事前に借金があるかどうかも調べ方を教えてもらったり、相続するべきなのか相続放棄をするべきなのかの適切なアドバイスをもらったりすることができます。
それで弁護士に相談するときに困るのが、どこに相談にいけばいいのかわからないということです。
弁護士にも得手、不得手があり、必ずしも相続問題に詳しいというわけではありません。
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タグ:相続