- 相続放棄の手続きができる期限はいつまでなのか?
- 相続放棄の手続きの期限を延長することはできるのか?
- 相続放棄の期限が過ぎてしまったら、借金があっても手続きは無理?
- 相続をしてから借金があることが発覚した場合、相続放棄をできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では相続放棄の期限について詳しく説明してきます。
1.相続放棄の手続きの期限はいつまでなのか?
亡くなった人の遺産は必ずしもプラスの遺産だけとは限りません。
マイナスの遺産(借金など)がある場合もその遺産を受け継ぐ必要があるのです。
しかし、亡くなった人の借金まで背負わされるのは非常に大変なので、相続放棄をすることで借金を相続しなくてもよくなります。
相続放棄はいつでもできるというわけではなく、期限が決まっています。
その期限は「自分が相続人であることが分かった時点から3か月」です。
遺産を相続するのか放棄するのかは、大きな問題なので慎重に決めたいところですが、相続放棄をするのであれば、3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。
3か月以内に、預貯金はいくらなのか?土地や不動産などの資産はないか?などを調べたり、借金額を調べたりする必要があります。
相続放棄にすることを一度決めてしまったら、あとから取り消すことができないので、慎重に決めるようにしましょう。
・相続放棄の手続きをしない場合には自然と相続することになる
相続放棄の手続きをせずに3か月経過した場合、単純承認したことになります。
特に手続きを行わなければ遺産をすべて相続することになるわけです。
一度相続した後だと相続放棄ができません。
2.相続放棄の期限は延長できる!
相続放棄の期限は基本的には3か月です。
しかし、色々な事情が重なり、3か月以内に相続放棄の手続きをすることができないという場合もあるかと思います。
その場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで、相続放棄の期限を延長することができます。
この手続きは相続人となったことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続放棄の期限を過ぎた後では、延長の手続きをすることができないというわけです。
もし相続放棄の期限の延長の手続きも早めに行うことをお勧めします。
・相続放棄の期限の延長できる期間は何か月?
相続放棄の期限の延長は1~3か月ほどとなっています。
しかし、延長できる期間は家庭裁判所の裁量で決まります。
きちんとした理由があれば、1年以上認めてもらえる可能性があります。
「相続人が遠くに住んでいる」「調査する財産の量が膨大にある」というような場合には、長期の延長を認めてもらえる可能性が高まります。
3.3か月を過ぎた後でも相続放棄はできるのか?
大切な人が亡くなったということや葬式など色々と忙しくて相続のことをすっかり忘れてしまうというのは珍しい話ではありません。
そうなると大体、借金の通知が来てから行動を起こし始めることが多いです。
しかし、必ずしも貸金業者からの通知が3か月以内に届くとは限りません。
この場合は、相続人になってから3か月以上たっているので相続放棄ができず、借金を背負うことになってしまうことになるのでしょうか?
結論を言いますと、3か月を過ぎた場合でも相続放棄を行うことは可能です。
・相続放棄の期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる場合について
相続問題について詳しくない弁護士だと知らないこともあるのですが、裁判所はしっかりとした理由があれば、3か月を超えていても相続放棄を認めることがあります。
その時の理由で重要になってくるのが以下の3つのポイントです。
- 借金があるとわかった時点から3か月以内
- プラスの遺産を受け取っていない
- 遺産を処分していない
この3つのポイントを守っている場合であれば、高確率で後からでも相続放棄をすることができます。
※必ず相続放棄できるとは限りません。相続問題に強い弁護士に相談して確率を高めましょう。
遺産を受け取っていたり、処分していたりすると、遺産を受け継いだという風にみなされるので、相続放棄をするのは一気に難しくなります。
特に価値のないようなものであれば、処分していても問題ないこともあります。
ただ価値があるもの(骨董品や宝石など)を処分していた場合は、遺産を受け取ったのと同じ扱いになってしまうので注意してください。
・相続人になったことを知らなかったことにするのは難しい
もう一つの方法として「相続人になったことを知らなかった」というのがありますが、正直難しいです。
ただ配偶者や子供は、亡くなった時点で相続者になることが決定するので、「相続人になったことなんて知らなかった」という理由で、相続放棄をするのは難しいですね。
法律で決まっていることなので、知らなかったでは通りません。
本来相続するべき人が相続放棄したせいで、相続権を得た場合には、「相続人になったことを知らなかった」が通用する場合もあります。
また、この場合であれば、上で紹介した3つの条件を満たしているので、相続放棄をすることが可能です。
4.相続放棄をする場合の注意点
・マイナスの遺産だけを相続放棄できない
親や家族の遺産が、借金だけならば相続放棄を選択するしかないと思います。
しかし、貯金や土地などがあった場合は総合的に考えて、相続放棄をするかどうかを決める必要があります。
プラスの資産だけ相続して、マイナスの資産を相続放棄することができないからです。
プラスの資産とマイナスの資産の両方を相続するか、両方とも相続放棄をするかを選ぶ必要があります。
例えば、500万円借金があって、400万円の貯金・土地があった場合、100万円マイナスになるので、相続放棄を選択
500万円借金があって、1000万円の貯金・土地があった場合、500万円のプラスになるので相続する。
といった感じに、プラスの資産とマイナス資産の合計値で決めるといいでしょう。
また、先祖代々受け継いでいる土地、今住んでいる家に思い入れがあるなどの理由で多少の借金であれば、相続をして返済していくという選択肢もあります。
おいしいところだけ手に入れることはできないので、相続するかしないか決めるときには総合的に判断をしましょう。
・相続放棄をしたら他の人に相続権が移る
相続放棄をすると、相続権が両親や兄弟など本来相続権がなかった人に移ります。
例えば、夫が借金を抱えた状態で亡くなった場合を考えてみましょう。
本来であれば、相続権があるのは、夫の妻とその子供たちです。
妻と子供たちは借金を背負うのが嫌なので、相続放棄を選択したとしましょう。
すると、相続権がだれに移るのかというと、両親に移ることになります。
また両親が亡くなっている場合は、夫の兄弟に相続権が移ります。
このように相続放棄すると、親戚に相続権が移ってしまうので、借金がある場合には相続放棄をすることを親戚に伝える必要があります。
伝えないと、親戚に借金を背負わせることになるので、親戚との関係性が悪化する可能性があります。
ちなみに、家族関係・親戚関係は複雑でしょうから、どの範囲まで伝えればいいのかというのはケースバイケースとなります。
相続に関する問題は、弁護士に相談して解決するのがいいでしょう。
・相続放棄は撤回できない
一度相続放棄の手続きを終えると、撤回をすることはできません。
例えば、最初の段階では、プラスの遺産が少なく、マイナスの遺産が多かったので、相続放棄をしたとしましょう。
しかし、後々になってプラスの遺産が増えることが分かった場合、相続放棄を撤回してプラスの遺産を手に入れることはできません。
・相続放棄をした後に遺産が増えることはありえるのか?
預貯金の調べ漏れや土地などの権利関係の調べ漏れがあると、遺産が増えることがあります。
「実はこんなところにも土地を持っていた」なんてことがあるかもしれないです。
また、借金を抱えている場合、借金をしていたところが、消費者金融やカード会社の場合、過払い金が発生していることがあります。
借主が亡くなった場合でも、遺産を相続した人が過払い金を請求することはできます。
なので、どんなところから借金をしているのかというのも、相続放棄を選択するときに調べておく必要があります。
本当に過払い金が発生しているのか?というのが分からないという場合には、弁護士に相談することで「過払い金が発生しているかどうか」「いくらの過払い金を取り戻すことができるか」などを調べてもらうことができます。
相続放棄までの時間も限られているので、なるべく早めに弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
基本的には「自分が相続人であることが分かった時点から3か月」というのが相続放棄ができるかできないかのラインとなっています。
特殊な事情がある場合には、弁護士に相談をするのが一番の解決策です。
ただ途中でも説明したように、相続問題というのは結構複雑で、例え弁護士でも間違った判断をしてしまうことがあります。
なので、なるべく相続問題に強い弁護士に相談をするようにしましょう。