公共料金滞納Q&A【債務整理・時効・引越し・差し押さえ・利息】

Fotolia_45340117_Subscription_Monthly_XXL_R

  • 公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金は債務整理はできる?
  • 引っ越しをすれば公共料金(電気・ガス・水道)の滞納はチャラになる?
  • 公共料金(電気・ガス・水道)を滞納した場合の利息を取られる?
  • 公共料金(電気・ガス・水道)の滞納の時効はあるのか?何年なのか?
  • 公共料金(電気・ガス・水道)を滞納すると裁判になって給料や財産を差し押さえられることはあるの?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では公共料金(電気・ガス・水道)を滞納した場合のよくある疑問について詳しく説明していきます。

1.公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金は債務整理はできる?

公共料金を滞納した場合、それは債務(借金)の扱いとなりますが、滞納金をチャラにできるのは自己破産のみとなっています。

任意整理や個人再生では公共料金の滞納は減額することができません。

また自己破産をする場合でも、水道代だけは免責の対象外となり、自己破産をしてもチャラになりません。

つまり、公共料金を滞納した場合、電気料金、ガス料金であれば自己破産でチャラにできるということになります。

・自己破産後に電気・ガス・水道は使い続けることができるのか?

電気ガス水道などのライフラインは自己破産を理由に供給を停止することが禁じられています。

また電気・ガスの滞納金を自己破産でチャラにしたら、再び電気やガスを使うことができるようになります。

ちなみに自己破産をしたときに支払わなくてもよくなるのは、滞納分だけです。

自己破産の申し立て後に発生する料金は支払う必要があり、もし支払いが滞ると再び止められる可能性があるので注意してください。

 

もし借金をしており、公共料金の支払いができなくなるくらいお金に困っているのであれば、債務整理をすることをお勧めします。

債務整理をすれば、借金の金額を減らすことができ、返済を楽にすることができます。

もし公共料金を滞納するくらいに借金を抱えているのであれば、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか弁護士に相談するならこちら

2.引っ越しをすれば公共料金(電気・ガス・水道)の延滞・滞納はチャラになる?

滞納している状態で引っ越しをすれば、居場所が分からなくなるので、踏み倒すことができるのではと思っている人がいます。

しかし、実際には引っ越しをしたとしても居場所を調べられて、請求書が送られてきます。

例え引っ越しをしたとしても滞納金がチャラになるわけではないので気を付けてください。

・滞納している状態だと引っ越し先で使えない?

電気・ガス・水道料金を滞納している状態で引っ越した場合、新しい住所では使えないのか。

これは以外にも普通に申し込めて使えることが多いです。

利用する会社が変われば使えるのはなんとなくわかると思いますが、同じ会社であっても問題がないことが多いです。

もちろん使い続けるには新しい住所できちんと料金を支払っていく必要はありますけどね。

3.公共料金(電気・ガス・水道)を延滞・滞納した場合の延滞利息を取られる?

公共料金を滞納した場合の利息は、基本的にはあります。

しかし、多くの電気・ガス・水道会社では、多少の遅延損害金は切り捨てになっています。

そのため公共料金の支払いを数日遅れた程度では、延滞利息を取られることはありません。

長期間支払いを滞納し続けた場合に、延滞利息が取られると思ってください。

ちなみに、利息は年10%の延滞金となっているところが多いです。

滞納した後に延滞金がどれくらいかかるのか知りたいのであれば、「督促状に延滞金がいくらなのかが書いてある」ので、それを見ればいいでしょう。

4.公共料金(電気・ガス・水道)の延滞・滞納の時効はあるのか?何年なのか?

公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金については、実は時効が存在します。

何年で時効を迎えるのかについては、公共料金の種類によって変わります。

  • 電気料金:支払期日の翌日から2年
  • ガス料金:支払期日の翌日から2年
  • 水道料金:支払期日の翌日から2年
  • 下水道料金:支払期日の翌日から5年

 

公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金の支払いをなくしたいのであれば、時効を迎えた後に時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用の手続きをして初めて滞納金の支払い義務をなくすことができます。

ただ公共料金を滞納すると、ライフラインが使えなくなるので、実際に時効を迎えるのは難しいと思います。

時効で踏み倒しを考えるよりもきちんと払ったほうがいいですよ。

5.公共料金(電気・ガス・水道)の延滞・滞納で裁判になって給料や財産を差し押さえられることはあるの?

多くの人は電気・ガス・水道が使えなくなると困るので、裁判になる前に料金を支払います。

しかし、ライフラインを止められてもなお支払いを拒み続けたら裁判になるのかと心配している人もいるでしょう。

中には債権回収会社から「法的手段を使う」みたいな脅しを受けた人もいるようですが、実際に裁判が起こることはあるのでしょうか?

実は現実的には裁判になることはめったにありません。

公共料金は滞納しても数千円~数万円なので、裁判費用、人件費などがかかると、仮に回収できたとしても実質マイナスになることの方が多いです。

そのため裁判を起こしてまで滞納金を回収するケースはまれです。

 

ただ気を付けたいのは、裁判になれば、滞納者は確実に負けるということです。

なので、仮に裁判となったとしたら、徹底的に争うのではなく、支払い方法についての話し合いがメインとなるでしょう。

ちなみに、裁判を欠席すると相手の無条件での勝訴となるので、給料や口座が差し押さえられることになります。

ただ差し押さえると言っても、口座を調べたり会社を調べたりするのにお金もかかるので、差し押さえを実行しない場合もあるみたいです。

 

裁判となり給料や財産が差し押さえられる可能性は非常に低いですが、だからといって踏み倒していいわけではありません。

少しずつでもいいので、支払いをしていくようにしましょう。

タイトルとURLをコピーしました