- 自己破産前の家計簿の内容は適当でも大丈夫か?
- 家計簿をつける期間はいつからいつまでなのか?
- 自己破産の家計簿の書き方とは?
- 家計簿にはレシートや領収書などが必要か?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産時の家計簿について詳しく説明していきます。
1.自己破産時の家計簿は適当でいいのか?嘘を書いてもOK?
自己破産をするときには家計簿を書くように弁護士に指示されることがあります。
家計簿を書くのは面倒くさいので、適当な内容にしたり、免責が認められやすいように嘘を含めた内容にしたくなるかもしれません。
自己破産の時の家計簿は正確な内容でないといけないのでしょうか?
結論から言いますと、適当な内容の家計簿ではいけません。
当然嘘をつくのもNGです。
厳密な話をすると、裁判所に提出する家計収支表には適当な内容を書いてはいけません。
ただ家計収支表を作るときには家計簿の内容をもとに作ります。
家計簿の内容が適当になっていると、家計収支表の内容まで適当になってしまうのが問題となります。
もし適当な内容や嘘を含めた家計収支表を提出した場合、裁判所に虚偽の説明をしたことになります。
破産法第252条第1項8号にはこのように書かれています。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
つまり、裁判所に虚偽の説明を行うと免責が認められないのです。
自己破産をしても免責が認められなければ借金は0にはなりません。
そういった事態を防ぐためにも、適当な内容の家計簿をつけるのではなく正確な家計簿を作成する必要があります。
自己破産の手続きが面倒なのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。
あなたの借金状況によっては、自己破産せずに借金を整理することができることもあります。
もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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2.自己破産時の家計簿はいつからいつまで書けばいいの?何か月分必要?
弁護士に相談すると自己破産をするために家計簿を作る必要があるといきなり言われることになります。
日ごろから家計簿をつけている人は少ないと思います。
そもそも家計簿をつけて毎月の収支をきちんと把握していれば多額の借金を抱えることもないと思います。
ある意味家計簿を提出しなさいというのは無茶ぶりですよね。
ただ家計簿は何年も必要なわけではなく、基本的には申し立て前の1か月分か、2か月分があれば大丈夫です。
例えば、10月に自己破産の申し立てを行うのであれば、8月9月分の家計簿があれば大丈夫というわけです。
自己破産を行おうと思ってから、新たに家計簿を作るという感じで、全く問題ありません。
厳密に何か月分必要かは裁判所によって変わるので、依頼する弁護士に聞いてください。
3.自己破産時の家計収支表の書き方とは?
自己破産の時には厳密には家計簿の提出ではなく、家計収支表の提出が求められます。
家計簿と家計収支表の違いは、家計簿のほうが詳細な情報が必要になります。
例えば、
9月3日食費2000円
9月6日交通費500円
9月10日水道代3000円
9月24日娯楽費3000円
というように何日に何にお金を使ったのかを記載してくのが「家計簿」です。
それに対して「家計収支表」の場合は1か月まとめての記入で大丈夫です。
例えば、
9月食費30000円
9月交通費3000円
9月水道代3000円
9月娯楽費5000円
というような記載で大丈夫です。
こちらを見てみれば分かりますが、家計簿よりも簡易的な記入で大丈夫です。
でも多くの弁護士が家計簿をつけることを勧める理由としては、詳細な情報があれば家計表を作ることができるからです。
家計簿そのものが必要なのではなく、日々の収支状況をまとめることが大切なんです。
なので、ノートなどに家計簿をつけなくてもスマホのアプリを使って家計簿をつけるのでもありです。
おすすめなのが「家計簿Zaim」という家計簿アプリです。
ノートに家計簿をつけるのが面倒だという場合には、アプリを使うことで隙間時間につけてしまうことをお勧めします。
4.家計簿のほかにレシートや領収書は必要?
家計表の内容に虚偽がないかどうかを判断するために、レシートや領収書はすべてあったほうがいいです。
特に電気ガス水道などの公共料金の領収書、10万円以上の高額な買い物のレシートは必要です。
ほとんどの裁判所で提出することが義務付けられています。
スーパーやコンビニなどのレシートもあったほうが家計表の内容に説得力が出ます。
ちなみにどうしてもわからない支出に関しては、おおよその金額を記入するしかありません。
レシートや領収書をうっかり紛失してしまうこともありますからね。
ただできる限りあいまいな数字の部分は少ない方がいいです。
あいまいな数字の部分が多いと財産隠しの疑わざるを得ず、同時廃止ではなく管財事件として詳細な調査が必要と判断されるかもしれません。
スムーズに自己破産するためにもレシートや領収書などの証拠はきちんと残しておきましょう。