自己破産で公民権(選挙権や被選挙権)はなくなるって本当?

自己破産 選挙権

  • 自己破産後は選挙権がなくなって投票できないのか?
  • 自己破産すると被選挙権がなくなるって本当?
  • 自己破産後は選挙に立候補することができなくなってしまうのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と選挙権や被選挙権などの公民権について詳しく説明していきます。

1.自己破産をすると選挙権や被選挙権などの公民権がなくなるって本当?

自己破産のデメリットにはいろいろな噂があり、その中に「自己破産をすると選挙権や被選挙権などの公民権がなくなる」という噂があります。

しかしそれは全くの嘘で、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権がなくなることはありません。

 

日本国民で満18歳以上であれば、自己破産後でも問題なく選挙に投票することができます。

自己破産の手続き中であっても、選挙に出ることもできます。

自己破産と選挙権や被選挙権などの公民権には全く関係ないと思って大丈夫です。

 

自分で自己破産をしなければいけないと思っていても、他の債務整理の方法で借金が整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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・選挙権や被選挙権などの公民権を失う条件とは?

選挙権や被選挙権を失う条件は以下のようになっています。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

引用 総務省

簡単に言うと、犯罪を起こした人は選挙権を失うということです。

罪を償った後であれば、再び選挙権が復活することになります。

自己破産を行うことは犯罪ではないので、全く問題ありません。

2.夜逃げや借金の踏み倒しをすると選挙権がなくなる

借金の踏み倒しや夜逃げをするとき、住民票を移すことができません。

債権者は債務者の住民票を調べる権利があるため住民票を移してしまうと、居場所がバレて借金の取り立てにあうことになります。

借金の滞納を続けていれば、最終的に消費者金融やカード会社などの貸金業者は滞納者に対して、裁判を起こしてきます。

裁判まで無視していると、強制執行により給料の差し押さえや銀行口座の差し押さえを実行されてしまいます。

そういったことを防ぐためにも行方をくらませる必要があり、住民票を移すことができなくなります。

 

選挙で投票するためには、選挙のハガキを受け取る必要があります。

選挙のハガキは住民票の住所に送られることになるので、住民票を移せないと選挙のハガキを受け取ることができません。

自己破産をしても選挙権はなくなりませんが、借金を踏み倒そうと思うと選挙権がなくなると思ってください。

 

借金の踏み倒しよりも自己破産で合法的に借金を0にしたほうが、その後の生活は快適です。

自己破産に対してあまりいいイメージがないかもしれませんが、思い切って自己破産をして借金を0にしたほうが生活は楽になりますよ。

自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも専門家に聞くことをお勧めします。

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