自己破産で銀行口座が凍結される?預金の守り方や開設のポイント!

自己破産 銀行口座

  • 自己破産すると銀行口座は凍結して、預金が差し押さえられてしまうのか?
  • 自己破産してからどれくらいの期間銀行口座は凍結されるのか?
  • 自己破産後、銀行口座の凍結解除までにかかる期間はどれくらい
  • 自己破産すると給料が振り込まれる銀行口座も凍結対象?
  • 自己破産する前に銀行口座が凍結するのを防ぐ方法は?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産時の銀行口座について詳しく説明していきます。

1.自己破産すると銀行口座は凍結される?預金は差押られるの?

結論から言いますと、借金をしている銀行口座は凍結されます。

住宅ローンや自動車ローンはもちろん銀行カードローンで借金をしている場合にも、借りている銀行の口座は凍結されます。

銀行口座が凍結されると、「ATMからお金を引き出すことができなくなる」「公共料金などの口座振替の引き落としがされない」など出金に関して制限がかかります。

銀行によっては入金に制限がかかる場合があり、給料の振込先になっていると振込エラーが出ることになります。

ちなみに、お金を借りていない銀行口座は凍結されることはありません。

例えば、みずほ銀行カードローンの借金がある場合に自己破産をすると、みずほ銀行の口座は凍結されます。

しかし三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行などで借金をしていない場合は、口座が凍結されることはありません。

・凍結される銀行口座の預金は相殺に使われる

借金をしている銀行に弁護士の受任通知が届くと、銀行は借金と預金の相殺を行います。

例えば、100万円の借金があるときに30万円の預金がある場合、この30万円を強制的に借金返済にあてるわけです。

これを相殺というのですが、ローンの契約書のどこかに相殺について書かれているはずです。

多くの場合は「自己破産を申し立てた時」「期限の利益を喪失したとき」などが相殺を行うことになっています。

・自己破産時に銀行口座の預金が20万円以上あると差し押さえられる

銀行口座の借金があることによる凍結と差し押さえを勘違いしやすいのですが、凍結と差し押さえは別物です。

銀行口座の預金が20万円以上ある場合には裁判所に差し押さえられます。

その銀行に借金をしていない場合でも差し押さえられます。

ただ裁判所の差し押さえによって銀行口座が凍結することはありません。

また銀行口座の預金が20万円以上ある場合でも自由財産の拡張を行うことで最大99万円までは差し押さえを防ぐことができます。

自己破産をしたときに、どれくらい手元に財産が残せるのかは、弁護士の技量によって変わります。

自己破産に強い弁護士であれば、より多くの財産を手元に残すことができます。

ちなみに銀行口座を隠しておけばいいと思うかもしれませんが、基本的にバレます。

意図的に銀行口座を隠すと免責不許可事由や詐欺破産罪に該当し、借金がチャラにならなかったり、逮捕される可能性があります。

財産隠しについてはこちらの記事で詳しく書いています。

☆関連記事

自己破産時の財産隠しはバレる?口座や現金の調査はある?

2.銀行口座が凍結のタイミングや解除までの期間は?

銀行口座が凍結するタイミングは弁護士が債権者(銀行)に受任通知を送った段階になります。

受任通知が届くと自己破産することが分かるので、その時点で預金の回収のために銀行口座を凍結します。

ただ銀行口座はずっと凍結しているわけではなく、凍結から1~3か月ほど解除されます。

凍結が解除された後であれば、今まで通りその銀行口座を使うことができます。

厳密にどういった期間なのかと言いますと、銀行が口座を凍結するのは、保証会社から代位弁済を受けるまでの間です。

その間は債権を保全するために口座を凍結します。

なので、保証会社からの代位弁済を受けた時点で銀行口座凍結は解除されます。

どれくらいの期間で解除されるかは銀行によって異なります。

3.自己破産をするときに銀行口座の凍結で損しないための3つのポイント

銀行でお金を借りている場合、自己破産すると口座凍結してしまいます。

そうなると色々と不便ですし、損するので、事前にやっておきたいポイントが3つあります。

・預金は別の銀行口座に移して残高を0にする

銀行が手を出せる預金は自分の銀行の預金のみです。

そのため預金を別の銀行口座に移せば、預金を守ることができます。

残高が0の状態であれば、仮に口座凍結しても何の問題もないと思います。

預金は弁護士費用や自己破産費用などに使いましょう。

・給料・年金などが振り込まれている口座は変更する

給料が振り込まれる銀行口座の場合、凍結すると入金や出金ができなくなります。

1~3か月ほどで銀行口座の凍結は解除されますが、その期間給料が使えなくなると困りますよね。

なので、別の銀行口座に会社に給料の振込先を変更することを申し出ましょう。

「給料の振込先を変更しない場合、今後の給料も没収されるの?」

給料の振込先の変更を会社に申し出てもすぐに対応できるとは限りません。

手続きの入れ違いで、振込先が変更される前に弁護士が受任通知を銀行に送ってしまった場合、今後振り込まれる給料はどうなるのでしょうか?

結論を言いますと、今後振り込まれる給料は凍結解除後に引き出せることが多いです。

あくまで銀行が相殺を行えるのは”凍結時”の預金のみです。

そのあとに振り込まれるお金に関しては取り上げることはできないようになっています。

例えば、弁護士に受任通知が10月10日に届いた場合、その時点の銀行口座の預金はすべて取り上げられます。

その後10月25日に給料が振り込まれたとしても、その給料を銀行が取り上げることはできません。

ただ銀行口座が凍結している間は出金することができないので、生活に困ってしまいます。

なので、弁護士に依頼をして受任通知を送る前に給料の振込先の口座を変更しておく必要があるのです。

・口座振替を利用している場合は別の銀行を利用する

公共料金の支払いや電話料金の支払いなどを口座振替にしている人が多いと思います。

銀行口座が凍結されると、出金が制限されるので口座振替による支払いが行うことができません。

料金の未払いによって、余計な督促が増えることになったり、強制解約の可能性も出てきます。

そのため自己破産をする前に口座振替で引き落とされる口座を変更しておく必要があります。

4.自己破産後に新規で銀行口座の開設はできるのか?

自己破産後どころか手続き中であっても、銀行口座の新規開設はできます。

口座開設の審査では信用情報をチェックしておらず、過去に自己破産したかどうかはあまり重要ではありません。

そのため自己破産後でも問題なく口座開設ができます。

一応、借り入れをしていた銀行でも別支店であれば作ることは可能です。

しかし口座凍結の手続きなどもあるので、自己破産の手続きがすべて完了するまで控えたほうがいいです。

なので、もし開設するなら今まで利用していなかった銀行口座で新規開設することをおすすめします。

まとめ

銀行からお金を借りている場合には、自己破産をすることによって銀行口座が凍結されてしまいます。

今まで使っていた銀行口座が凍結するのは少し不便だと思います。

もし銀行口座の凍結が嫌なのであれば、自己破産以外の債務整理の方法で借金を整理する必要があります。

自分では自己破産するしかないと思っていても、他の方法で借金を整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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