- 自己破産前に借り入れするのはありなのか?
- 自己破産する前に新しく借金をするとどうなるのか?
- 自己破産前に借入をしてしまった場合はどうすればいいのか?
- お金を借りるだけ借りてから自己破産するのは問題ないのか?
- 自己破産前にクレジットカードで買い物するのはどうなのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産前の借り入れについて詳しく説明していきます。
1.自己破産前に借入するのはありなのか?
「どうせ自己破産をすれば、借金が0になるからその前にお金を借りておこう」
「自己破産を弁護士に依頼するお金がないから、消費者金融で借りよう」
「キャッシングでお金を借りるだけ借りてから自己破産しよう」
などと考える人もいるかもしれません。
しかし、自己破産前に借り入れをしてはいけません。
・自己破産前の借り入れは免責不許可事由に当てはまる
自己破産をすれば借金が0になると思っている人も多いのですが、厳密には免責が認められることで借金が0になります。
自己破産の手続きを行っても、免責が認められなければ借金は0にならないんです。
免責不許可事由といって、免責が認められない場合があります。
破産法252条によるとこのように書かれています。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
分かりやすく説明すると、支払い不能状態であることが分かっているのにもかからず財産を得た場合は免責不許可事由に当てはまるというわけです。
自己破産をするつもりなのに借金をした場合などが当てはまります。
もし免責不許可事由に当てはまった場合には、自己破産をしても借金全額を返済し続けなければならなくなります。
・自己破産前の借り入れは詐欺破産罪に当てはまる
免責不許可事由に当てはまるだけでなく、詐欺破産罪として逮捕される可能性もあります。
破産法第265条1項によるとこのように書かれています。
「手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」
詐欺破産罪に該当した場合「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」が科せられます
債権者(お金を貸す業者)にとって明らかに損害を与えるような形でお金を借りた場合などが当てはまります。
自己破産をすれば借金が0になるから、お金を借りるというのは、見事に当てはまるというわけです。
2.自己破産前にクレジットカードで買い物するのは大丈夫なのか?
クレジットカードのショッピングを利用して買い物をした場合でも、自己破産をすることでショッピング枠で使ったお金もチャラにすることができます。
そのため意図的にクレジットカードを利用して高額な買い物をしようと考える人もいるかもしれません。
しかし、クレジットカードも借り入れと同様に自己破産前は使用を控えたほうがいいです。
カードローンなどでの借金と比べれば可能性は下がりますが、免責不許可事由や詐欺破産罪に該当する可能性があります。
特に高額な商品を自己破産前に購入した場合には、免責不許可事由や詐欺破産罪に該当する可能性が高くなります。
- 少額の商品の購入
- 日常生活に必要なものの購入
- 合計金額が少ない
という場合であれば、問題にならないことも多いです。
少なくとも自己破産を弁護士に依頼をしてからは、クレジットカードの利用は控えたほうがいいです。
そうすれば自己破産の申し立て前にクレジットカードのショッピング枠を消費しているという状態を避けることができるはずです。
自己破産をする意味がなくなるのを防ぐという意味でも、クレジットカードを利用してリスクを高めるのはやめましょう。
3.自己破産前に借り入れてしまった場合どうすればいいのか?
もうすでに新しく消費者金融やカードローン会社からお金を借りてしまったという場合もあるかもしれません。
そんな場合は、自己破産で免責を認めてもらうことはできないのでしょうか?
1回目の自己破産であれば、裁量免責によって免責が認めてもらえる可能性が高いです。
もちろん借金の金額が何百万円、何千万円と桁違いな場合は、さすがに自己破産は認められないと思います。
消費者金融やカードローン会社から数万円新しく借り入れをしたという程度であれば、裁量免責にて免責が認められ借金返済を免除される可能性も十分にあります。
ただ自己破産前に借り入れをすると、免責不許可事由に当てはまります。
免責不許可事由に当てはまることがあると、管財事件として破産管財人が選出されます。
管財事件となると裁判費用として予納金を20万円以上支払わなければなりません。
ちょっと借金をしたがゆえに、逆に出費が多くなってしまいます。
裁量免責で免責が認められるからと言って、安易に借りるのはやめましょう。
また裁判所での面談で、「なぜ自己破産の直前に借金をしたのか?」「一度も借金を返済していないようだけれど、意図的に借りたのか?」など突っ込まれて聞かれることになります。
こういった質問に対応するためにも自己破産に強い弁護士に相談しておくことをお勧めします。
自己破産に強い弁護士であれば、経験豊富なので、面談でも手助けしてくれますし、適切な回答をすることができます。
それによって裁量免責が認められる可能性が高まります。