- 片方が自己破産したら家は競売にかけられてしまうのか?
- 持ち家を売らずに済ませる方法はないのか?
- ペアローンの住宅ローンで自己破産をすると持ち家はどうなるのか?
など気になることはあると思います。
そこでこの記事ではペアローンの自己破産について詳しく説明していきます。
1.ペアローンの住宅ローンの場合、自己破産すると持ち家はどうなる?
住宅ローンを組むときに夫婦のペアローンを利用する人もいると思いますが、自己破産をすると所有している財産が没収されてしまうことは知っていると思います。
ペアローンで住宅ローンを組んだ場合に、片方が自己破産をすると持ち家はどうなってしまうのでしょうか?
結論を言いますと、持ち家は競売にかけられてしまいます。
これは厳密に話と結構ややこしい話になるので、だいぶ簡略化して説明します。
詳しくは弁護士に相談して決めることをお勧めします。
例えば、夫婦でペアローンを組んで、夫が自己破産をするケースを考えてみましょう。
夫が自己破産をしたら、持ち家の夫の持ち分が競売にかけられることになります。
住宅の価値が1000万円なら500万円が夫の持ち分になります。(夫婦で同額の支払いをしている場合)
その500万円分が競売にかけられることになります。
ただ家を分割することはできませんし、債権者である銀行も一部だけを競売にかけることを嫌います。
そのため銀行は抵当権を実行して、家全体で競売にかけることになります。
つまり、片方が自己破産をする場合には、家全体を没収されて競売にかけられることになるというわけです。
2.自己破産してもペアローンの住宅ローンで買った家を残す方法は?
競売にかけられるのを防ぐためには「片方の持ち分を買い取り」+「残りの住宅ローンの一括返済」をする必要があります。
そもそも住宅ローンが残っている家が没収されるケースとしては「銀行」と「裁判所」の2つあります。
まず住宅ローンが残っている場合、自己破産をすると銀行が抵当権を実行して、家を没収します。
それを防ぐためには残りの住宅ローンを一括返済する必要があります。
仮に残りの住宅ローンを一括返済できたとしても、裁判所による家の没収があります。
それを防ぐためには破産者の持ち分を破産管財人から買い取る必要があります。
事前に贈与や売買を勝手に行うと財産隠しを疑われ、自己破産しても免責が認められず借金が0にならない可能性があります。
なので、破産しない方の配偶者が、自己破産後に破産管財人から買い取るという形をとる必要があります。
3.住宅ローンの名義を自己破産しない配偶者にすることで家を残すことはできるのか?
例えば夫が自己破産をするときに妻が残った住宅ローンを支払うように銀行と再契約することはできるのか?
という疑問がわきますよね。
もしこれができれば住宅を取られずに済むのではないかと考えることができますからね。
しかし、実際には妻がローンを支払うというように銀行と再契約をすることは難しいです。
そのため住宅ローンの名義を妻名義に変えたとしても、家を残すことは難しいです。
仮に妻に二人分の支払い能力があれば、銀行と交渉することで妻一人の名義で返済していくことができる可能性があります。
しかし夫が自己破産をする場合には、夫の財産は没収されることになります。
今まで夫が支払ってきた分、家の財産があるというわけです。
仮に夫婦で同額の支払いをしている場合は、持ち家の半分が夫の持ち分になります。
その夫の持ち分が自己破産をすることで裁判所に没収されるんです。
一部だけ没収されて競売にかけられるというのを銀行は嫌います。
そのため銀行は抵当権を実行して家を取り上げることを選択します。
そのため仮に妻に二人分の支払い能力があったとしても、実際には再契約するのは難しいです。
4.持ち家を残したいのであれば自己破産以外の債務整理で借金を整理する
結局のところ、自己破産をする場合、持ち家を残すというのは非常に難しいです。
仮にペアローンであったとしても、それは変わりません。
なので、どうしても家を残しておきたいのであれば、自己破産以外の債務整理で借金を整理することをお勧めします。
個人再生ならば住宅ローンを外して借金を5分の1に減らすことができます。
任意整理でも借金を整理する相手を選ぶことができるので、住宅ローンを外して家を残すことができます。
ただ任意整理や個人再生で債務整理できるかは借金状況によっても変わってきます。
もしかしたら自己破産せずに借金を返済できる可能性があるかもしれません。
もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。