- 自己破産すると退職金は没収されるのか?
- また退職していない場合でも自己破産すると退職金を没収される?
- 退職金見込み額証明書はどこで取得すればいい?
- 退職金を自由財産拡張で手元に残さすことはできるのか?
- 自己破産をするとき退職金がないと嘘をついても大丈夫?
- 退職金がない時は自己破産をするときにどう証明すればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産と退職金について詳しく説明していきます。
退職金をすでに受け取っている場合とまだ受け取っていない場合で扱いが異なるので、まずはそれぞれの場合について説明していきます。
1.自己破産をする前に退職金を受け取っている場合の退職金の扱い
自己破産をする前の段階で退職金を受け取っている場合は、退職金は普通の預金と同じ扱いを受けます。
預金のお金の中身が退職金かそれ以外かで分かれることはありません。
ひとまとまりのお金ということで扱われます。
預金が20万円以上ある場合には、自己破産をするときに没収の対象となっています。
自己破産する直前に退職金を受け取った場合、20万円以上あるならば没収されると思ったほうがいいです。
もし財産を没収されたくないのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。
自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。
本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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2.自己負破産をするときに退職金を受け取っていない場合の退職金の扱い
・自己破産手続き前に退職したが、まだ受け取っていない場合の退職金について
また退職金を受け取っていないのであれば、差し押さえられないと思うかもしれません。
しかし自己破産の手続き前に退職している場合、これから退職金を受け取るのは確実です。
確実に退職金をもらえるのであれば、それはほとんど退職金を受け取っているのと同じようなものなので、財産を所有しているとみなされます。
ただ退職金全額が没収されるわけではなく、退職金の4分の1が没収の対象となります。
退職金の4分の3は差し押さえ禁止債権となっており、自己破産をしても没収されることはありません。
まだ退職金を受け取っていないのであれば、早めに自己破産の手続きをしたほうがいいです。
退職金を受け取ってしまうと、預金となり全額没収される可能性があります。
・自己破産手続き中に退職することが決まっている場合の退職金について
自己破産の手続き中に定年を迎えるなどで退職することが決まっている場合もこれから退職金を受け取るのは確実です。
そのため上と同様に退職金の4分の1が没収されてしまいます。
・自己破産後も退職する予定がない場合の退職金について
自己破産後も退職する予定がないのであれば、退職金は差し押さえられないと思うかもしれません。
退職予定がない場合でも、退職金支給見込み額の8分の1が差し押さえの対象となります。
ただ退職金支給見込み額の8分の1が20万円を超えない場合には、自由財産として差し押さえられません。
つまり、退職金支給見込み金額が160万円以上の場合は、8分の1だけ差し押さえられるということになります。
退職をする予定もないのに、退職金の4分の1も没収するとなると自己破産者に大きな負担になります。
特に長年勤めている場合には退職金の金額も多くなります。
そのため退職金支給見込み額の8分の1となっているようです。
3.自由財産の拡張で退職金を守ることもできる
退職金をもらっていたり、もらう予定があると自己破産で没収されてしまいます。
それを防ぐための方法として、自由財産の拡張があります。
自由財産の拡張を使えば、他の財産と合わせて99万円までであれば、自由財産として自己破産しても没収されません。
例えば、退職金の4分の1が40万円の場合、本来であれば没収の対象となります。
しかし、他の財産と合わせて99万円以下にできれば、退職金を守ることができます。
退職金の4分の1、もしくは8分の1の金額が20万円を超えるからと言っても、自己破産を諦めるのは早いです。
4.自己破産で差し押さえられる退職金はどうやって支払えばいいのか?
退職金を受け取るためには、退職するか、破産管財人が会社に退職金の前払いを請求するかのどちらかになります。
退職したら自己破産後の生活に困りますし、自己破産をすることを会社にばれたくないという人もいるでしょう。
退職せず、会社にばれずに自己破産を行うには、差し押さえられる退職金と同等の金銭を支払うことになります。
例えば、差し押さえられる退職金が30万円の場合は、30万円を破産管財人に渡すことで退職金の差し押さえを免除してもらうことができるということです。
この方法を使えば、退職する必要はなくなりますし、会社に自己破産をすることがバレることもありません。
・払えない場合は分割払いで払っていくことも可能
退職金の8分の1の金額とは言え、自己破産でお金がない時にそのお金を一括で払うのは難しいと思います。
弁護士費用や自己破産費用もかかるので、その中で追加で退職金の8分の1のお金を用意するのは大変だと思います。
もし援助してくれる家族がいれば頼るのもありですが、いない場合には分割払いで払っていくことになります。
会社で働いていれば、今後の給料はもらえるので、その中からやりくりして払っていくことになります。
もし退職金に相当する金額のお金を払いたくないのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。
自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。
本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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5.自己破産するときは退職金見込額証明書が必要!
自己破産をするとき、会社に退職金制度があるのであれば、退職金見込額証明書を会社に発行してもらう必要があります。
退職金見込額証明書とは「その時点で退職金がいくら発生するのか?」を証明するものです。
自己破産をするときには破産者の財産がどれくらいあるのかを把握する必要があります。
上で説明したように退職金も差し押さえの対象となっているので、いくら退職金があるかを証明する必要があります。
自己破産後も退職せずに働き続ける場合でも必要になる書類です。
6.自己破産をするとき退職金がないと嘘をついてもバレない?
ある程度の規模の会社であれば、ほとんどの場合、退職金制度があります。
しかし零細企業の場合には退職金制度がないところもあり、そういった場合には退職金がないということで自己破産の手続きを進めることができます。
それならば、退職金がないと嘘をついて自己破産の手続きをすることはできるのではないか?と思うかもしれません。
しかしあなたが勤めている会社に退職金制度がない場合には、「退職金が出ないという証明書」が必要になります。
退職金がない時には「退職金がない」という証明書が必要になるので、退職金が0円と嘘の報告をすることはできません。
退職金を守りたい、会社に自己破産をすることを知られたくないからと言って、嘘をついてやり過ごすことはできません。
もし財産を没収されたくないのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。
自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。
返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも専門家に聞くことをお勧めします。