- 自己破産の手続きは途中で取り消すことができるのか?
- 自己破産の手続きを途中で取り消した場合弁護士費用はどうなるのか?
- 途中で取り消した場合、職業制限はどうなるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産の手続きの取り消しについて詳しく説明していきます。
1.自己破産の手続きが取り消しできるタイミングはいつまで?
自己破産をしようと思っていたが途中でやめたくなることもあるかと思います。
急に親や知り合いから援助がもらえることが決まって、自己破産する必要がなくなるなんてケースもあります。
そんな場合、自己破産の手続きを取り消すことができるタイミングはいつまでなのでしょうか?
結論から言いますと、自己破産の手続き開始決定前であれば取り消すことが可能です。
しかし、手続き開始決定後だとどんな理由でも取り下げることができません。
もし万が一、自己破産の取り消しを考えているなら、すぐに依頼した弁護士に連絡をしたほうがいいです。
自己破産の申し立て後から自己破産手続き開始決定まで場合によっては1か月近くかかります。
自己破産をすることを決めてから、準備期間に2~3か月かかっているはずなので、その間に自己破産をするかどうかをしっかりと考えておく必要があります。
裁判所や資産状況によっても変わりますが、申し立て後すぐに自己破産開始決定が行われることもあります。
特にしっかり考えておきたいのは、任意整理や個人再生を検討しつつ自己破産の手続きをする場合です。
例えば、会社にリストラされて収入がなくなり、借金の返済ができないという場合には、自己破産を検討することが多いと思います。
ただ転職がうまくいけば途中から任意整理に切り替えるということもできます。
転職がうまくいったかどうかは、内定をもらって初めて分かることですが、任意整理にする可能性があるのであれば、自己破産の申し立て日については弁護士の先生とよく話し合ったほうがいいと思いますよ。
2.途中で自己破産の手続きを取り消した場合、弁護士費用はどうなる?
結論から言いますと、一般的には弁護士に弁護士費用を支払う必要があります。
自己破産の手続きをするときには着手金を払うと思います。
そのうちどれくらい返ってくるかはどうかは弁護士事務所によっても対応が異なります。
最も多いのはそれまでにかかった実費分が引かれて残りが返金されるという形だと思います。
自己破産の申し立てをしなくても、弁護士はいろいろな手間をかけているので、着手金が全額戻ってくるというのは難しいと思います。
また自己破産を取りやめるだけなのか、その後任意整理の手続きをするかによっても支払う金額は変わってくると思います。
自己破産の手続きを途中でやめた場合どれくらい着手金が戻ってくるかどうかは、依頼した弁護士に聞いてみてください。
3.途中で自己破産の手続きを取り消した場合、職業制限はどうなる?
自己破産の手続きを途中で取り消した場合、職業制限がかかるということは特にありません。
職業制限がかかるのは自己破産の開始決定から免責が認められるまでの間なので、その前であれば職業制限がかかることはなく、どんな職業でもつくことができます。
あまりないことだとは思いますが、自分の職業が自己破産することで働くことが制限されると困るという場合には、破産開始決定前に取り消しの手続きを行うようにしましょう。