- 自己破産の手続きを親・配偶者・兄弟などの家族・親戚に代理でやってもらえるのか?
- 自己破産の代理権は誰にあるのか?
- 自己破産の裁判所には本人が出頭せずに代理人が参加すればいいの?
- 自己破産の代理人を弁護士に任せるときの注意点とは?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産の代理人について詳しく説明していきます。
1.自己破産の手続きの代理人に家族や親戚はなれるのか?
親・兄弟などの家族や親戚がお金にだらしないことってありますよね。
お金にだらしない人に限って、問題意識や危機意識が低いので、借金をどうにかしようと考えることがありません。
しかし、周りの人にとっては借金問題というのは大きな話なので、すぐにでもどうにかしたいと思うものです。
そこで家族が代わりに自己破産の手続きを行いたいという場合もあるかと思います。
例えば、家族や親戚であれば「委任状をもらうことで代わりに手続きを進めることができるのではないか?」と多くの人は考えます。
しかし、自己破産は裁判所を利用するので、素人では代理人になることはできません。
これは家族や親戚が委任状をもらったとしても、無理です。
・自己破産は本人の意思が必要
多くの人は自己破産の意味を「借金をチャラにできる便利な制度」と思っています。
しかし、裁判所からの意味合いとしては、「借金の返済に苦しんでいる人を助ける制度」という意味合いが強いです。
あくまで借金の返済に苦しんでいて、反省していることが前提となっていて、私利私欲のために使っていいものではないのです。
そもそも自己破産は債権者にとっては、非常に不利な制度です。
なぜなら貸したお金を取り返すことができなくなるわけですからね。
再び自己破産をしなければいけないような状況になられても困るので、反省していることが免責を認めてもらうために重要な要素となっています。
そういったことを判断するために、裁判所は破産者と面談を行うようになっています
お金を借りた人が「借金がなくなった、ラッキー!」とならないように、そう簡単に周りの人が代理人になるのは無理となっています。
2.自己破産の代理人になれるのは弁護士だけ
ただ自己破産を行うには、専門的な知識が必要ですし、手続き自体もかなり大変です。
ここで例外として、弁護士だけは代理人になることを許されています。
なぜ弁護士ならば代理人になれるのかというと、弁護士法で決まっているという理由ももちろんあります。
また弁護士に自己破産の依頼をするときには、本人との面談が必要となります。
本人に自己破産がやる気がないのに手続きを行うことはできないようになっています。
最低限自分で借金をどうにかしようという意思があるということですね。
多くの人は借金について反省しているから、自分から進んで自己破産の手続きを行うものです。
そういった意味合いもあるので、弁護士であれば代理人になることができるのです。
なので、周りの家族や親戚の借金を自己破産で処理をしたいのであれば、弁護士事務所に連れて行くのが、一番確実で楽ちんですね。
弁護士に任せてしまえば、残りの作業はほとんど弁護士がやってもらえます。
仮に自己破産の手続きを面倒臭がっている人でも前向きにやらせることができるでしょう。
もし借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか弁護士に相談するならこちら
3.自己破産で弁護士に代理人を依頼すれば裁判所に出頭する必要はなくなるのか?
自己破産の手続きを行うときには膨大な書類を用意するだけでなく、裁判所に出頭して面談を行う必要があります。
この時弁護士に代理人を依頼すれば、裁判所に出頭する必要はなくなるのでしょうか?
自己破産の手続きで裁判所に行かなければいけない回数は2回あります。
「即日面接」と「免責審問」の2つとなります。
即日面接の場合は、代理人である弁護士が参加すればOKで、破産者行かなくても大丈夫です。
しかし免責審問の場合は、破産者本人が裁判所で面談を行う必要があります。
免責審問では、破産者が借金のことを反省しているのか?申告内容に虚偽が含まれていないか?などをチェックするためのものです。
借金をチャラにするために必要なものなので、破産者が裁判所に出頭する必要があります。
ちなみに弁護士もその場に同席して、適時アドバイスをしてくれたり、援護射撃を行ってくれたりします。
弁護士に依頼をすることで裁判所に行く回数が、2回から1回に減らすことができます。
裁判所に出頭するのが嫌な場合には、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。
場合によっては、自己破産をしなくても借金が整理できる場合もあるので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか弁護士に相談するならこちら