自己破産で公共料金(電気・ガス・水道)の滞納は免除される?

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自己破産するときに水道代や電気代、ガス代などの公共料金の滞納があることもありますよね。

  • 自己破産で公共料金の滞納金は免責されるのか?
  • 水道代、電気代、ガス代の滞納金を自己破産すると止められる?
  • 自己破産後いつから公共料金を支払う必要があるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では公共料金の自己破産について詳しく説明していきます。

1.公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金は自己破産の免責対象?

自己破産をするときに自分の抱えている借金を0にすることができます。

その時に滞納分も借金という扱いになるので、未払い金なども支払う必要がなくなります。

しかし、すべての借金が対象というわけではなく、非免責債権と言って、借金が帳消しにならない借金・滞納金もあります。

その非免責債権の中に「下水道代」が含まれます。

下水道代は税金の一種で国や市役所などの行政が徴収することが認められています。

そのため下水道代の滞納金だけは自己破産しても免責が認められず、過去に滞納していたすべての滞納金を返済する必要があります。

ただそれ以外の電気代、ガス代、上水道代は免責の対象となっています。

過去に数か月滞納していても、それらは他の借金と一緒に帳消しにされ支払う必要がなくなります。

・自己破産の開始決定した月からは公共料金の支払いをする必要あり

自己破産をすれば、過去の滞納金の支払いはチャラにすることができます。

しかし、自己破産をした後に発生する料金については、しっかりと払わなければなりません。

厳密に定義すると、自己破産で免責の対象となるのは、自己破産の開始決定までに滞納した公共料金だけとなります。

そのため自己破産の開始決定した月の料金からは支払う必要があります。

例えば、9月25日に自己破産の開始の決定が行われた場合、9月の公共料金は請求されていません。

そのため9月の公共料金から支払う必要があります。

いつまでも公共料金を支払わなくてもいいというわけではないので、注意しましょう。

自己破産をすれば他の借金の返済の必要もなくなるので、そのお金を使ってしっかりと公共料金の支払いを行いましょう。

 

自己破産をすれば公共料金を含めて借金をチャラにすることができます。

ただ人によって自己破産をしなくても借金が整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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2.公共料金(電気・ガス・水道)の滞納状態で自己破産すると止められる?

自己破産をして電気・ガス・水道などが止められてしまったら、自己破産後の生活に影響が出ますよね。

結論を言うと、自己破産をしたからと言って、電気・ガス・水道などのライフラインが使えなくなることはありません。

自己破産で滞納金が免責されて支払う必要がなくなったとしても、そのまま使い続けることができます。

もし自己破産をするとライフラインが使えなくなるとなると、ほとんどの人が自己破産をすることを選択しませんからね。

自己破産には借金で苦しんでいる人を助けるという意味もあるので、その後の生活に大きな影響が出ることはありません。

・自己破産の手続き前に電気・ガス・水道が止められる可能性も

自己破産の依頼を弁護士にすると債権者に対して受任通知を送ります。

基本的には受任通知後は借金の返済をする必要がありません。

どうせ自己破産をすれば借金がチャラになるので、無理に支払う必要はありません。

 

しかし受任通知を電力会社や水道会社、ガス会社などに送ってから、自己破産の申し立てをする前に時間がかかることがあります。

3か月~6か月ほどかかることもあり、その期間ずっと公共料金を滞納していると、電気・ガス・水道を止められる可能性があります。

もちろん公共料金を支払えば止められることはありませんが、一部の債権者だけに借金を返済すること(偏頗弁済)は禁じられています。

もし一部の債権者だけに返済をすると、自己破産の免責が認められません。

ただ実務上は電気・ガス・水道などの公共料金は生活に必須なため偏頗弁済に該当しないこともあります。

この辺は裁判所によっても判断が分かれるところなので、依頼する弁護士に相談して滞納金を払うかどうかを決めてください。

自己破産の手続きに時間がかかりそうな場合には、新しく請求された公共料金は支払っていった方が停止の可能性も下げられます。

例えば、3月と4月の電気代を滞納している場合、5月に弁護士に依頼をしたら、5月からの電気代はきちんと支払うという感じです。

ただこの辺は少し複雑なところなので余計なトラブルを発生させないためにも、自己判断で滞納金を支払うのではなく、弁護士に相談してから公共料金を支払ってください。

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