- 自己破産と個人再生どちらがいいのか?どんな違いがあるのか?
- 個人再生と自己破産のメリット・デメリットはそれぞれ何?
- 個人再生の途中で自己破産に切り替えることはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産と個人再生について詳しく説明していきます。
1.個人再生と自己破産のそれぞれの特徴を分かりやすく解説!
・個人再生の特徴
個人再生の特徴を一言で説明すると「資産を処分せずに借金を大幅に減額できる」という点です。
個人再生をした場合の借金減額率については以下の通りです。
- 借金額100万円~500万円の場合:100万円まで減額
- 借金額500万円~1000万円の場合:5分の1までに減額
- 借金額1000万円~3000万円の場合:300万円まで減額
- 借金額3000万円~5000万円の場合:10分の1まで減額
減らした借金を原則3年で返済していくことになります。
任意整理と比べても大きく借金が減額できるので、ある程度収入がある人が選ぶことが多いです。
・自己破産の特徴
自己破産の特徴を一言で説明すると「借金も資産もすべて0にする」です。
借金をすべて0にできるという強力な借金減額効果がありますが、その反面所有している財産も手放す必要があります。
生活に必要な洋服や家具、家電などは差し押さえられませんが、車や家などは没収され債権者に分配されることになります。
2.個人再生と自己破産では利用できる条件が違う
個人再生と自己破産は両方とも大きな借金減額効果があります。
しかし、無条件で利用できるわけではありません。
借金の返済に困っている人であれば、クリアできる条件ではありますが、簡単に紹介しておきます。
・個人再生の利用条件
上の方で紹介した借金減額率で紹介したように、借金額のMAXは5000万円までとなります。
住宅ローンは外して手続きをすることができるので、住宅ローン以外の借金で5000万円までと考えて大丈夫です。
また個人再生手続き後には、減額した借金を原則3年で返済する必要があるため、一定以上の収入があることが求められます。
返済できる見込みがない場合には、個人再生の手続きは行えません。
・自己破産の利用条件
自己破産を利用する条件は「支払い不能状態」であることです。
支払い不能状態とは、借金の返済ができなくなっている状態にあることを指します。
これは客観的に判断されるのですが、借金の返済に苦しくて生活がまともに送れない状態であれば、まず当てはまると思って大丈夫です。
具体的な借金額はケースによって異なりますが、一般的な会社員の場合200~300万円程度の借金で支払い不能状態と判断されることもあります。
3.個人再生と自己破産で処分される財産の違いとは?
・個人再生で処分される財産
個人再生では基本的に財産が没収されることはありません。
ただし、借金の担保になっている財産は没収されてしまいます。
例えば、自動車ローンを組むときに自動車を担保にしていることがあります。
この場合、個人再生を行うと自動車を引き上げられてしまいます。
担保にしていないのであれば、個人再生を行っても財産を処分されることはありません。
・自己破産で処分される財産
自己破産では生活必需品(家具や家電、洋服など)を除くほとんどの財産が没収されてしまいます。
ただ没収されるのは20万円以上の価値のある財産です。
それ以下の価値しかない財産であれば、没収されずに手元に残すことができます。
自由財産の拡張を使えば最大99万円までの財産を残すことができます。
4.自己破産と個人再生のメリット・デメリットの比較!
ここまで個人再生と自己破産の違いを説明してきました。
それぞれのメリット・デメリットを下の表にまとめました。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自己破産 | 借金を支払う必要がなくなる | すべての資産(家・車など)を手放す必要がある 借金の理由によっては免責が認められず、借金が0にならない |
個人再生 | 借金が大幅に減額される(最大で90%減) 借金の理由は関係がない 資産は残る | 借金額は5000万円以下の場合しか受け付けていない 借金の減額後、原則3年で支払う必要がある |
5.自己破産と個人再生はどちらのほうがいいのか?
自己破産の最大のメリットというのは、借金を支払う必要がなくなるという点ですね。
その反面、すべての資産を手放す必要があります。
もちろん生活に必要な家具や家電などは没収されませんが、基本的に20万円以上の価値があるものについては没収されてしまいます。
家やマンション、車を持っている人は没収されてしまうので悩ましいところです。
個人再生のメリットは、資産を手放す必要がなく借金を大幅に減額できるという点にあります。
ただし、個人再生で減額した借金は原則3年かけて返済していく必要があります。
減らした借金を返済することができるだけの収入がある必要があります。
これらの個人再生と自己破産のメリットデメリットから判断すると
- 資産(車や家など)を残したいかどうか
- 減額した借金を支払うことができるか
というのが、自己破産と個人再生を選ぶときの基準となります。
車や家やマンションなどの財産をどうしても残したいというのであれば、個人再生で頑張って返済する必要があります。
また住宅ローンがある場合でも個人再生では住宅ローンを整理する対象から外すことができます。
そのため住宅ローン以外の借金を整理することになります。
住宅ローンを個人再生の対象から外せば、銀行に家を没収されることなく済み続けることができます。
残したい資産がなければ自己破産ですべての借金を0にしてしまった方がいいです。
また車や家を残したい場合でも、借金が返済できなければ、自己破産をするしかないです。
自己破産は債務整理の中でも最終手段なので、最後に考えるべきだと思います。
具体的にどちらを選ぶべきなのかというのは、あなたの借金状況や収入状況によって変わってきます。
最適な選択をしたいのであれば、一度弁護士に相談をして決めるのがおすすめです。
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6.個人再生から自己破産に切り替えることはできる?
個人再生から自己破産に切り替えるときには、
- 個人再生の手続き途中
- 個人再生の返済途中
この2つのパターンがあると思います。
このどちらの場合でも個人再生から自己破産に切り替えることができます。
ただ切り替えるにあたって、弁護士費用が取られます。
手続き途中の場合、どの段階で切り替えるかによって差額の金額は変わってきます。
差額でいくらかかるのかについては、依頼する弁護士に聞いてください。
また個人再生の返済途中で自己破産をする場合には、また新たに弁護士費用や自己破産の手続き費用が取られるので注意してください。
まとめ
個人再生や自己破産の手続きは大変です。
個人再生や自己破産の手続きは弁護士に任せて生活の立て直しに力を入れた方が、債務整理後の生活が安定します。
自己破産にするべきなのか、個人再生にするべきなのか悩んでいるのであれば、とりあえず無料で相談を受け付けている弁護士に相談することをお勧めします。
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