- 官報から自己破産や個人再生したことがバレる心配はないの?
- 官報の情報はいつからいつまで載るの?
- 官報の閲覧方法や自己破産や個人再生の調べ方は?
- 官報に掲載された名前や住所はいつ消えるのか?
- 自己破産や個人再生をすると官報にどんな情報が載るのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産や個人再生の官報について詳しく説明していきます。
1.官報から自己破産や個人再生をしたことがバレる心配はある?
自己破産や個人再生をすると官報に名前や住所などが載ってしまいます。
この時心配なのが、官報の情報を見られて会社の人や家族などに自己破産や個人再生をしたことがバレることです。
官報に情報が載ることによって、バレることはあるのでしょうか?
結論から言いますと、基本的に知人に官報から自己破産や個人再生をしたことがバレることはありません。
官報というのは、個人再生や自己破産をしたことを一般に公開する新聞みたいなものです。
一般に公開と言われると、なんだかドキッとしますが、官報なんて見ている人はあまりいません。
というよりも、官報の存在を知らない人の方が多いですね。
おそらくあなたも債務整理について調べるようになってから、官報の存在を知ったと思います。
官報に載ったからと言って、近所の人に自己破産や個人再生をした事実がばれる、職場の人にばれるということは基本的にはありません。
また内容も個人再生や破産者の情報以外には、告示、官庁報告、公告などの各省庁や国からのお知らせがメインです。
はっきり言って普通の新聞みたいに読んでいても面白いものは書いてありません。
なので、仮に官報の存在を知っていたとしても積極的に読んでいる人はほとんどいません。
・官報を見る可能性が高い人とはどんな人か?
官報を見る人は少ないですが、決してゼロではありません。
仕事上官報の情報をチェックしている人たちもいます。
例えば、以下の会社ではチェックされている可能性があります。
- 信用情報機関
- 銀行や信販会社などの金融機関系
- 市町村役場
- 税務署
- 警備会社
- 保険会社
- 闇金業者
こういった会社で働いているすべての人が見ているわけではありませんが、担当者がチェックしている可能性はあります。
なので、官報に載るせいで個人再生や自己破産がバレる可能性はゼロではありませんが、ほとんどの人は見ないのでバレる可能性はほぼありません。
ただどうしてもいやだという場合には任意整理で債務整理をするという方法もあります。
もしかしたら任意整理で借金を整理することができるかもしれないので、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
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2.自己破産や個人再生を行うと官報にどんな情報が載るのか?
どんな情報が載るのかは、自己破産なのか、個人再生なのかによって若干異なりますが、大体は以下のような内容が含まれています。
- 住所
- 氏名
- 決定年月日時
- 主文(破産を開始するなどの情報)
- 届出期間
住所については、主に今住んでいる住所が記載されることになっていますが、場合によっては前住所も記載される場合があります。
どういう場合に、前住所が掲載されるかという基準が不明確なのですが、開始決定時の住所と免責や認定決定時の住所が違う場合に、前住所が掲載されることが多いそうです。
住所については、手続きが完全に終わった段階で、引っ越しをすれば分からなくなるので、そこまで怯える必要はないですね。
本名も載りますが、同姓同名の人も結構いるので、ユニークな名前でない限り他の人にばれるということもあまりないですね。
なので過剰に心配することなく債務整理を前向きに検討することをお勧めします。
3.自己破産や個人再生の情報が官報に掲載される期間は?消すことはできる?
官報に自己破産や個人再生の情報が掲載されるタイミングは複数回あります。
どんなタイミングで掲載されるのかと言いますと、自己破産と個人再生で違います。
- 自己破産:開始決定の約2週間後、免責決定の約2週間後(計2回)
- 個人再生:開始決定の約2週間後、書面決議決定の約2週間後、認可決定の約2週間後(計3回)
いつまでこの情報が掲載されているのかと言いますと、ずっと掲載されています。
ずっと掲載されているというと語弊があるかもしれませんが、新聞みたいなものなので1回発行されたら保存されている限り、ずっと官報の情報を見ることができます。
官報から自己破産や個人再生をした事実を消すはできません。
ただインターネットで閲覧する場合、無料期間は30日となっています。
その後は有料になるので見る人の数はぐっと減ることになるかと思います。
・信用情報機関に登録された官報の情報はいつ消える?
信用情報機関に自己破産や個人再生をしたことが載るといわゆるブラックリストに載ったということになります。
そのせいで新しいローンやクレジットカードを作ることができなくなります。
信用情報機関には官報の情報の掲載される仕組みになっています。
信用情報機関の官報情報については、削除期間が決まっています。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):5年
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):5年
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):10年
最大で10年経てば官報の情報が消えることになりブラックリストから削除されることになります。
そのあとであれば新しくローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができます。
4.官報の閲覧方法は?自己破産や個人再生の調べ方は?
官報の閲覧方法は大きく分けると3つあります。
- 紙の官報を購読する
- インターネット版官報を閲覧する
- 図書館を使う
・紙の官報を購読する
紙の官報を定期購読するには1ヶ月 3,641円(本体 1,520円+消費税121円+送料2,000円)かかります。
ちなみに紙の官報は図書館においてあることが多いです。
どれくらいの期間の官報がおいてあるかは図書館によって異なります。
・インターネット版官報を閲覧する
インターネット版官報はこちらから閲覧することができます。
インターネット版官報は30日間無料で閲覧することができます。
30日よりも前の官報を閲覧したい場合は有料となります。
有料版であれば、日付やキーワードを指定して検索することができます。
名前を検索する場合には、有料版である必要があります。
◆インターネット版官報の料金体系
冊子官報購読者 | 冊子官報購読者以外 | |
日付検索のみ | 無料 | 1,641円 |
日付検索+記事検索 | 518円 | 2,160円 |
・図書館を使う
図書館には官報検索サービスがあり、パソコンを使って過去に自己破産や個人再生をした人を調べることができます。
キーワード入力ができるので「破産 氏名」「再生 氏名」と入力すれば調べられます。
利用方法は図書館ごとに異なりますが、基本的には無料で調べられます。
※場合によっては図書カードや身分証明書の提示が必要なこともあります。
国立図書館であれば官報検索サービスがありますが、小規模な図書館では地域によってある場合とない場合があります。
一度図書館に確認の上、利用することをおすすめします。
まとめ
個人再生や自己破産をすると官報に情報が載ってしまいます。
そのため調べようと思えば、過去に個人再生や自己破産をしていないか調べられてしまいます。
しかし、調べようとしない限りは官報に載ったからと言って、個人再生や自己破産をしたことがバレることはありません。
こういったリスクはありますが、それでも借金が大幅に減額されたりチャラになったりするのは大きなメリットです。
多額の借金を返済する苦労に比べたら本当に些細なことなので、あまり気にしないようにした方がいいでしょう。
あなたが思っているよりも人は官報の情報を見ていないので、ばれる心配はしなくてもいいと思います。
どうしても官報に情報を載せたくないのであれば、任意整理で頑張って返済していくしかありません。
借金額によっても取れる対処方法が異なるので、一度弁護士に相談することをお勧めします。