- 個人再生の異議の留保を行う意味とは?
- 個人再生の手続きで債権者が債権額に異議を唱えるとどうなるのか?
- 個人再生の異議の留保を忘れるとどんなデメリットがあるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の異議の場合について詳しく説明していきます。
1.個人再生の異議の留保とは?
個人再生の手続きをするとき、債権一覧表の中に「異議の留保」というチェック欄があります。
これは債権者が、提示された借金額に対して異議を唱えた場合に、再度異議を申し立てることができるようにするためのものです。
再生計画案を作るためには、借金額がいくらなのかが決まらなければ作ることができません。
借金額を確定するために、債権者一覧表を送ったら業者から債権届が届きます。
債権届が届けられなかったり、申し立てを行わない場合には、債権者は債権者一覧表に記載されている借金額で届け出をしたことになります。
届けられた債権届や債権者一覧表をもとに債権認否一覧表が作成されて、裁判所に提出されます。
その債権認否一覧表に特に問題がなければそのまま確定しますが、その額を認めない場合には異議の申し立てをする場合があります。
債権者の中で異議がある場合には、異議申述をする必要があります。
また、債務者も異議申述をすることはできますが、債権者一覧表を出す際に異議を留保する旨を記載していない場合は異議申述を行うことはできません。
業者の言いなりにならないように、債権者一覧表を出す際には異議を留保する旨を必ず書いておきましょう。
異議申述を行った場合、借金が存在するのかしないのかやその金額がいくらなのかを決定します。
そのためには再生債権評価の申し立てを行う必要があります。
その時に誰が申し立てをするべきなのかの基準は以下のようになっています。
- 債権が執行力のある債務名義または終局判決のあるもの(確定判決、和解調書、調停調書、執行証書)でないときは債権者が債権評価の申し立てをする必要があります。
- 債権が執行力のある債務名義または終局判決のあるものの場合は、異議申し立てをしたものが債権評価の申し立てをする必要があります。
つまり、裁判所の判決などで決られている借金は異議申し立てをしたものが、普通の借金の場合は債権者が債権評価の申し立てをするということですね。
それで評価の申し立ては異議申述期間の末日から3週間以内に行う必要があります。
2.個人再生で異議の留保を忘れるとどんなデメリットがあるのか?
債権者が債権額に異議を申し立てた時に、再度こちらから異議を申し立てることができなくなります。
つまり、債権者側が主張する債権額が採用されることになるのです。
例えば、あなたは借金額が200万円だと主張していても、債権者が借金は300万円あると主張したら、それを受け入れるしかなくなるというわけです。
せっかく個人再生をしたのに借金が思ったように減らないことになるので、異議の留保は忘れずに行うようにしましょう。
弁護士に個人再生の手続きを依頼しているのであれば、この辺りもきちんとやってもらえるので安心してください。
3.個人再生の手続きで債権額について異議を申し立てた場合どうなるのか?
個人再生の手続き中に債権額について異議が出た場合には、個人再生委員が調査をすることになります。
それにあたり、債務者や債権者に対して資料の提出を求めて、借金の存否や金額などを調査します。
個人再生委員が調査した内容をもとに最終的な判断は裁判所が下すことになります。
まとめ
再生債権の異議や再生債権の評価の申し立てを経て、借金額が決まります。
そうやって何とか決まったところで、ようやく再生計画案を作ることができます。
ただ実際には再生債権の異議申し立てや評価の申し立てが行われずに、手続きが進むこともあります。
そのためには債権者一覧表に書かれる金額を正確なものにする必要があるでしょう。
このように個人再生の手続きは複雑ですし、大変なことも多いです。
素人がやるとミスも発生して、思ったように借金を減らせない可能性もあります。
問題なくスムーズに手続きを終えたいというのであれば、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。