住宅資金特別条項付の再生計画の返済の仕方について

同意不要型について

  • 期限の利益回復型
  • 最終弁済期延長型
  • 元本猶予型

期限の利益回復型

住宅ローンの契約の中には、返済が滞ると直ちに全額を一括して返済しなければいけないという内容が含まれています。

それを期限の利益の損失といいます。

個人再生をする段階で、返済が滞っており期限の利益を損失していることは少なくありません。

そこでその損失した期限の利益をもとの状態に戻して、返済していくことを可能にするのが、期限の利益回復型です。

 

この方法は、返済が滞った元本や利息などを返済計画内に組み込んで分割で返済をしていきます。

また、残っている住宅ローンも契約通りに支払っていく必要があります。

つまり再生計画の返済+住宅ローンの返済の両方をしていく必要があります。

住宅ローン以外の借金が多額の場合は、かなり厳しい返済計画になるでしょう。

最終弁済期延長型

期限の利益回復型で返済をするのが難しい場合は、最終弁済期延長型を選択します。

これは住宅ローンの返済期間を最大で10年延長しようとするものです。

期間が延長される分、住宅ローンを分割できるので月々の支払いが楽になります。

 

ただし、期間を延長した時に完済時の債務者の年齢が70歳までとなっています。

例えば、40歳の時に30年ローンで家を買っている場合は、それ以上延長をすることができません。

なので、期間の延長ができるのかを確かめたうえで選択してください。

元本猶予型

元本猶予型は同意不要型の中で、最も返済の負担を楽にすることができる方法です。

この方法は、再生計画中は元本の支払いを待ってもらって、その期間分の返済期間の延長をするというものです。

これも最終弁済期延長型と同じように最大で10年延長できますが、70歳の制限もあります。

再生計画中の返済が楽になりますし、再生計画が終われば住宅ローンの返済に集中することができるので、一番返済できる確率が高くなりますね。

 

同意型について

同意不要型ではどうしても返済することができないという場合には、最終手段として金融機関と交渉する方法が残されています。

交渉の結果、金融機関が同意をすればその内容で返済をしていくことができます。

交渉する内容は、元本や利息の一部カット、遅延損害金の免除、完済時の債務者の年齢が70歳を超えても大丈夫にしてもらうことなどがあります。

これらの一部だけでも同意が得られれば、返済が楽になりますね。

 

ただし、現実には金融機関から同意を得るのは非常に難しいです。

なので、同意型に過剰に期待を寄せるのはやめておいた方がいいでしょう。

金融機関と交渉をして少しでも優遇されたらラッキーだったと思う程度がいいでしょう。

 

また、こういった交渉をする際にも弁護士がいた方がスムーズに交渉が進むことも多いです。

個人再生に強い弁護士であれば、きっとあなたに有利な交渉をしてくれるでしょう。

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