- 個人再生をすると車は引き上げられるのか?
- 個人再生をしたとき車を残す方法とは?
- 個人再生すると自動車ローンが残っている車はどうなる?
- 個人再生前に車の名義変更するのはあり?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生と車について詳しく説明していきます。
1.個人再生をすると車は引き上げられるのか?
自動車というのは中には生活必需品になっている方もいると思います。
都会であれば電車やバスでたいていのところに移動できますが、地方だと車がないと相当不便です。
個人再生をするのはいいけれど、車がなくなるのは困るという人も多いのではないでしょうか。
個人再生は、自己破産と違って自分の資産を処分する必要はありません。
なので、個人再生をしても、無条件で自動車が引き上げられることはありません。
車を引き上げられたら困るという人は個人再生の手続きで借金を整理することお勧めします。
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2.個人再生をしたら自動車ローンが残っている車は引き上げられるのか?
ローンが残っておらず自動車が自分のものになっているのであれば、個人再生をしても車を残すことができます。
しかし自動車ローンの返済が残っている場合は、ローン会社に車を引き上げられる可能性があります。
自動車ローンがある場合には、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 所有権(名義)が自分になっている場合
- 所有権(名義)が信販会社やローン会社になっている場合
・車の所有権(名義)が自分になっている場合
銀行のマイカーローンでお金を借りた場合、自動車の所有権は自分になっていることが多いです。
この場合、車が担保になっていないので、車を手元に残すことができます。
もちろん個人再生をすることで銀行のマイカーローンも他の借金と同様に減額されて借金の返済が楽になります。
・車の所有権(名義)が信販会社やローン会社になっている場合
信販系の自動車ローンやディーラーの自動車ローンの場合、自動車ローンを組むときに車の所有権はローン会社やディーラーで契約することが一般的です。
この場合は車が担保になっています。(所有権留保と言う)
所有権留保の場合、ローンの返済が滞ったり、返済できなくなると車を引き上げられてしまいます。
なので、個人再生を行った場合にも、ローン会社やディーラーは車を引き上げて売却し未払い金に充てることになります。
車の所有権(名義)が信販会社やローン会社になっている場合で、自動車ローンが残っているときには、車を引き上げられてしまします。
ちなみに車が引き上げられる時期は、個人再生を依頼してから2週間~1か月ほどになります。
いきなり引き上げられるわけではなく、弁護士のところに連絡が来て、必要な手続きをしてから引き上げられることになります。
引き上げのタイミングなども話し合いで決めることになります。
3.自動車ローンが残っていても個人再生後に車を残す方法を紹介!
自動車ローンが残っていると車を引き上げられる可能性がありますが、どうしても車を残したいという人もいるでしょう。
個人再生の場合、すべての借金が整理する対象になるので、自動車ローンだけ外すということはできません。
そこで個人再生をしても車を残す方法を4つ紹介していきます。
・一括払いで返済する
個人再生をすると、ローン会社やディーラーに車を引き上げられることが問題なので、そこを解消するしかありません。
ローンを完済すれば、所有権はローン会社から離れて、あなたのもとに移すことができます。
しかし、注意点もあります。
自分で自動車ローンを完済すると、偏頗弁済に該当します。
個人再生をする場合には、債権者に対して平等に返済を行う必要があります。
一部の債権者に優先的に返済してはいけないということです。
もし偏頗弁済を行うと、返済した分の金額が清算価値に加算されます。
例えば、個人再生を行うことで100万円に減額できる場合に、60万円の自動車ローンを返済したとします。
この場合には、個人再生を行ったとき合計で160万円返済しなければいけなくなります。
個人再生を行う価値が下がってしまうので、他の方法を取れないか検討することをおすすめします。
・親族に払ってもらう
上の方法でNGなのは自分でローンを完済させるからです。
自分以外の配偶者や両親、親戚などの親族にローンを完済してもらった場合には、偏頗弁済に該当しません。
そのため個人再生を行っても返済額が増えることはなくなります。
ただ親族に払ってもらう場合に、借りるという形で一括返済してもらったとしても、これも個人再生の減額の対象になります。
法的には、親族への借金も減額されるわけです。
とはいえ、個人再生後に善意で返済するのは問題ではありません。
なので、契約書を結ぶというより信頼関係でお金を払ってもらうことになります。
・名義変更をする
自動車ローン会社としては、ローンを払ってもらえさえすれば、車を引き上げることはしません。
個人再生をする借主から別の人に名義変更をすることで、車の引き上げを防ぐことができます。
ただこの場合、誰にでも名義変更できるわけではありません。
ローン会社の審査をクリアする必要があるので、安定した収入があることが求められます。
また、名義変更をした場合、財産隠しが疑われる可能性があります。
個人再生では所有している財産の金額によって、返済額が変わるため意図的に財産を隠すと、不認可になるケースもあります。
ケースごとに判断が分かれるところなので、弁護士に相談した上で手続きを行ってください。
・ローン会社と交渉をする(別除権協定)
個人再生を行う場合でも、ローン会社と交渉して、ローンを返済する代わりに車を引き上げないでもらうようにすることもできます。
ただ自動車ローンだけ返済するのは不平等なので、裁判所に許可をもらう必要があります。
許可が認められるパターンとしては、仕事をする上で車が必要な場合です。
例えば、個人タクシーの運転手の場合、車を引き上げられると仕事ができなくなり、収入もなくなります。
そうなると個人再生後の返済もまともに行えない可能性が高くなるので、この場合は例外的に自動車ローンの返済が認められることがあります。
生活するうえで必要だからという理由では認められないことが多いです。
そのため一般の人が別除権協定を利用するのは難しいのが現状です。
4.車を残す場合の注意点!借金減額幅が小さくなる可能性も
個人再生をしても裁判所に車を引き上げられることはありません。
しかし、個人再生を行うとき、自分の持っている財産の合計額よりも下に借金額を減らすことはできません。
例えば、400万円の借金がある場合、個人再生を行うと100万円まで借金を減額することができます。
しかし、所有している財産の合計が250万円の時は、個人再生を行っても250万円までしか減額されません。
自動車というのは資産にみなされるので(20万円以上の価値があれば)場合によっては、返済額が増えることもあります。
この点は注意しておきましょう。
まとめ
個人再生では自分の資産を処分する必要がないので、車を残せる可能性は高いです。
ただ自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に車を引き上げられる可能性があるので注意してください。
もし自動車ローンが残っていて、車を残したい場合には個人再生ではなく、任意整理で整理をする方法もあります。
あなたの借金状況にっては個人再生ではなく任意整理で整理できる場合もあります。
本当に個人再生する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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