- 個人再生をするときに弁護士が受任通知を送ることで支払いがストップする?
- 個人再生で受任通知後は借金の返済をしなくていいのか?
- 個人再生で弁護士の受任通知後、住宅ローンの支払いはどうなるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の受任通知について詳しく説明していきます。
1.個人再生の手続きで弁護士が債権者に受任通知を送れば支払いがストップするって本当?
弁護士に個人再生を依頼した場合、弁護士は債権者に対して受任通知を送ることになっています。
受任通知を送ることで、債権者に対して弁護士が代理になったことが知らされます。
借金の借主と債権者の間に弁護士が入るという形になります。
代理人が決まったら債権者は代理人を通して連絡をしなければいけなくなります。
そのため債権者は受任通知が送られてきた段階で、あなたへの取り立てをストップします。
債権者から電話での催促や自宅へ督促状が送られてくるなどは止まるでしょう。
支払いをストップしても特に問題が起こらないので、弁護士に依頼をしたら借金返済を止めて大丈夫です。
むしろ個人再生を行うにあたって、借金額を決めるためにも、返済は止める必要があります。
また個人再生の手続きが開始したあとに債権者に借金の返済をすること自体が禁じられています。
弁護士に個人再生を依頼して受任通知が送られた段階で、借金の返済は必要なくなるので、あまり心配しなくてもいいかもしれませんが。
・引き落としなどで自動的に借金の返済をしてしまう場合はどうすればいい?
銀行振り込みやATMを使って、毎月の支払いをしているのであれば、その振り込みをやめれば大丈夫です。
しかし、消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などに受任通知が送られたとしても、すぐに引き落としなどが止まるわけではありません。
手続きの関係上、そのまま1~3か月ほど自動で引き落とされる可能性があります。
せっかく個人再生をして借金を減らすわけですから、余計な返済は少しもったいないです。
なので、引き落としで借金を返済している場合には、引き落としが行われないように残高を不足させておきましょう。
システム的に残金があると勝手に引き落とされてしまいますが、残高が不足していれば引き落とされることはありません。
・一部の債権者だけに支払うと個人再生の認可が下りない可能性も
個人再生を行うことが決定したのにもかかわらず、一部の債権者だけに借金を返済していくのは不公平になります。
もし一部の債権者だけに借金の返済をしていると、個人再生の認可が下りない可能性もあります。
せっかく個人再生をしたのに費用だけが無駄になってしまいます。
あくまですべての債権者を平等に扱うために、すべての支払いを止めるようにしましょう。
特に会社に借金をしている場合は気を付けたいですね。
給料からの天引きという形で支払っている場合も個人再生をすることを伝えて、会社に天引きをやめてもらうようにしてください。
2.個人再生で受任通知を送った後、住宅ローンの支払いはどうすればいい?
個人再生を行うとき住宅ローンを整理する相手から外すことができます。
住宅ローンの借金を整理するのであれば、受任通知を送った後は借金の返済をしなくてもいいです。
しかし、住宅ローンを整理の対象から外した場合には、その後も支払い続ける必要があります。
そもそも弁護士が受任通知を送るのは、個人再生で整理する対象となった債権者のみです。
住宅ローンを外す場合には、銀行に対して受任通知を送りません。
そのため弁護士に個人再生を依頼したあとも今まで通りにローンの返済を行う必要があります。
もし滞納してしまうと、銀行に家を差し押さえられてしまう可能性があるので、注意してください。
・まとめ
個人再生が開始決定したら、借金の返済が一時的に止まるため、その分のお金を貯めることができます。
そのお金を、個人再生に必要な費用に回すという形になるでしょう。
手続きが終わったら再び支払いを開始することになりますが、個人再生で借金額が圧縮されているので返済を終えるのはそれほど難しいことではありません。
こう考えると手続き費用が高くて支払いが難しそうに感じられますが、結果的にはあなたの借金を減らすことができます。
また個人再生の手続きを個人で行うのが大変なので、弁護士に依頼をするというのも一つの手ですよ。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。