- 個人再生の費用の合計は相場はいくらなのか?
- 個人再生の弁護士費用はいくらかかるのか?
- 個人再生の弁護士費用と司法書士の費用を比較するとどれくらい違う?
- 個人再生の手続き費用が払えない時分割払いで払えるか?
- 法テラスを利用すれば個人再生の費用を賄えるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の費用について詳しく説明していきます。
1.個人再生の費用の相場はいくらなのか?
個人再生の手続きを行うときには、弁護士費用だけでなく、裁判費用も掛かります。
個人再生は任意整理と違って裁判で手続きを行うので、そのための費用がかかります。
裁判費用と弁護士費用それぞれの相場について詳しく説明していきます。
・個人再生の裁判手続き費用はいくらかかるのか?
個人再生の裁判手続き費用は以下のようになっています。
- 収入印紙代:1万円
- 官報掲載費用:1万2000円
- 郵便切手代:1600円
- 個人再生委員への報酬:25万円
個人再生委員への報酬については「弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するか」と「どこの裁判所で申し立てをするのか」によって大きく変わってきます。
弁護士に個人再生の手続きを依頼した場合に東京地方裁判所では個人再生委員が選任されます。
この時、通常は25万円かかるのですが、弁護士が個人再生委員の代理人になることで、10万円ほど安くなります。
つまり、弁護士に依頼して東京地方裁判所で個人再生を行う場合には、個人再生委員への報酬は15万円になるというわけです。
また東京地方裁判所以外の地方の裁判所であれば、弁護士に個人再生を依頼すると、個人再生委員が選任されないこともあります。
選任されない場合には個人再生委員への報酬を25万円をカットすることができます。
それに対して、司法書士に個人再生を依頼すると、自分で申し立てする必要があるので、個人再生員への報酬として25万円支払わなければいけません。
・個人再生の弁護士費用・司法書士費用を比較!
個人再生の弁護士費用と司法書士費用の相場を比較すると以下のようになっています。
- 弁護士費用:30~50万円
- 司法書士費用:20~30万円
一見すると弁護士費用のほうが高くなります
しかし、上で説明したように弁護士の場合は、個人再生委員の代理人を担うことができ、個人再生委員への報酬を10万円近く安くすることができたり、個人再生委員の選任なしで手続きを行うこともできます。
場合によって25万円もの金額を節約できます。
そのため実質的には弁護士に依頼しても司法書士に依頼して、合計で支払う個人再生費用は大差ありません。
また司法書士の場合は、個人再生における手続きは書類の作成のみとなっており、裁判所への申し立てや面談はあなた自身が主導になって行う必要があります。
弁護士に依頼をすれば代理人として申し立てをしてくれたり、一緒に面談をすることができるので、不安は少ないです。
どうせ支払い金額に大差がないのですから、弁護士に個人再生の手続きを依頼することをお勧めします。
・住宅ローン特則を利用すると値段が上がる
個人再生には住宅ローンを外して借金減額を行える住宅ローン特則があります。
住宅ローン特約を利用するときには必要な書類が増えるので、5~10万円ほど弁護士・司法書士費用が高くなります。
2.個人再生の費用が払えない時はどうすればいい?
個人再生の費用は裁判費用と弁護士費用を合計すると、40万円~60万円ほどかかります。
かなり高額な金額になりますし、個人再生をするほど借金を抱えているとなると、そう簡単には用意することができませんよね。
そんな個人再生の費用が払えない時はどうすればいいのでしょうか?
・個人再生の費用が払えない時の対処法1:借金返済分を回す
弁護士に個人再生の手続きを行うと、債権者に対して受任通知を送ります。
債権者は受任通知が届くと借主本人に直接取り立てを行うことができなくなります。
借金の返済をしなくても取り立てが来なくなるので、この段階で借金の返済をストップさせられます。
つまり、弁護士に依頼すると今まで借金返済に使っていたお金が浮くことになります。
その浮いた分のお金を弁護士費用や個人再生の申し立て費用に回すことで、今手元にまとまったお金がなくても個人再生の手続きができます。
・個人再生の費用が払えない時の対処法2:分割払いで支払う
個人再生の費用が払えない時には、まずは分割払いで支払うことを検討しましょう。
多くの弁護士事務所では個人再生の費用の分割払いを認めています。
特に個人再生の手続きを行う場合、裁判所に申し立てるまでに2~3か月ほど時間がかかります。
その期間に弁護士費用や個人再生の費用を集めるという形になるかと思います。
それでも集まらないようであれば、分割回数を増やし、支払い可能な範囲で払っていくことになります。
・個人再生の費用が払えない時の対処法3:法テラスを利用する
個人再生の費用が払えない時の対処方法としては法テラスを利用するというのもあります。
法テラスを利用することで、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
しかし、法テラスを利用するためには、
- 収入・資産が一定以下でなければいけない
- 依頼する弁護士を選ぶことができない
- 審査に時間がかかりすぐに借金の取り立てを止められない
などの欠点があります。
個人再生は一定以上の収入があり、資産を残したい人が行う手続きです。
そのため法テラスの利用条件をクリアできない可能性が高いです。
以下の収入用件と資産用件をクリアしている必要があります。
◆収入用件
人数 | 手取月収額の基準 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) | 4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) | 5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) | 6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) | 7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
※()は東京や大阪などの一等地の方の基準です。
◆資産用件
人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
また個人再生の手続きは少し複雑なので、個人再生を含めた債務整理全般に詳しい弁護士に依頼をする方がいいです。
債務整理に詳しくない弁護士に相談をすると、的外れなアドバイスや債務整理の方法を選んでしまう可能性もあります。
なので、できる限り対処法1・2で対応することをお勧めします。
ちなみに法テラスを利用しても結局は立て替えなので、あとで分割払いで返済する必要があります。
3.払えないからと言って個人再生前に借り入れはNG
個人再生をすれば、借金を大幅に減額できるなら、個人再生の手続きをする前に消費者金融やカードローンから借りればいいんじゃないかと思うかもしれません。
しかし個人再生をすることを前提した状態で、消費者金融やカードローン会社からお金を借りると、最悪の場合個人再生の認可が認められません。
つまり、個人再生の手続きをしても借金が減額できなくなる可能性があるというわけです。
「どうせ個人再生をすれば借金が減額できるわけだから、手続き前に借りたほうがいろいろとお得だ」と考える人は多いのです。
しかし、消費者金融やカードローン会社に不当に損害を与えることは、個人再生の目的から外れます。
なので、個人再生の費用がないからと言って、新たに借り入れをするのはやめましょう。