- 個人再生で遅延損害金は減額できるのか?
- 個人再生手続き開始から認可までの間の利息は免除される?
- 弁護士に個人再生を依頼してから申し立てまでの利息や遅延損害金はどうなるのか?
- 個人再生後の返済では利息を払う必要はあるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の利息や遅延損害金について詳しく説明していきます。
1.弁護士に個人再生を依頼してから申し立てまでに発生した利息や遅延損害金はどうなるのか?
弁護士に個人再生の依頼をすると、債権者に対して受任通知を送ります。
債権者は受任通知を受け取ったら、お金を借りた本人に直接取り立てをすることができません。
弁護士が代理人として間に入ることになるので、弁護士経由でしか連絡をとれなくなるからです。
そのため弁護士に個人再生を依頼したら、借金の返済を止めて大丈夫です。
せっかく個人再生で借金を大幅に減額するので、無駄に借金を返済する必要はないでしょう。
ただこの時に気になるのが、利息や遅延損害金です。
弁護士に個人再生の依頼をしてから、借金の返済を止めれば、遅延損害金は発生します。
もちろん利息も発生します。
利息は今まで通り発生しますが、遅延損害金については滞納を始めた時からとなります。
この利息と遅延損害金がいつまで発生するのかというと、個人再生手続き開始決定日までとなります。
個人再生手続き開始決定日の前日までに発生した利息と遅延損害金が借金に加わる形で提出されます。
2.個人再生の開始までに発生した利息や遅延損害金は減額できるのか?
個人再生では利息や遅延損害金も含めて一緒に借金の減額を行います。
例えば、200万円の借金を抱えていて、弁護士に依頼をしてから個人再生の開始決定までに10万円の利息と遅延損害金が発生した場合、210万円の借金として手続きを行うことになります。
個人再生では、借金をおよそ5分の1に減らすことができると言われています。
ただ厳密には借金額によって、減額できる借金額は決まっています。
- 100万円未満…借金総額
- 100万円~500万円…100万円まで減額
- 500万円~1500万円…借金額の20%まで減額
- 1500万円~3000万円…300万円まで減額
- 3000万円~5000万円…借金額10%まで減額
利息や遅延損害金が発生するなら、弁護士に依頼をしてからすぐに個人再生の申し立てをしたいと思うかもしれません。
500万円以下の借金であれば、遅延損害金が発生していても、個人再生手続き後に返済する借金額は変わりません。
なので、下手に焦って手続きをしないようにしたほうがいいです。
個人再生の手続きを行うためには、準備期間として2~3か月ほどかかります。
準備期間中は借金の返済の必要がなくなるので、その期間にお金を貯めて個人再生の弁護士費用にあてたり、個人再生手続き後の借金返済のためのお金を貯めておきましょう。
まとめ
個人再生を行う前の段階で、利息や遅延損害金は発生します。
しかし、個人再生ではほぼ免除という形になるので、手続きにかかる時間はそれほど心配する必要はありません。
また個人再生後の返済においても利息はかからないので、無理のない返済計画で返済をするようにしましょう。
自分では個人再生をするしかないと思っていても、意外と他の方法で借金が整理できる場合もあります。
本当に個人再生する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。