個人再生で減額されない非減免債権や一般優先債権、共益債権って何?

  • 個人再生をするときに減額できない債権があるって本当?
  • 個人再生の非減免債権は何なのか?
  • 個人再生における一般優先債権と共益債権とは?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では個人再生で減額できない債権について詳しく説明していきます。

1.個人再生で減額できない債券がある!

個人再生をするとあなたが抱えている借金の額を減らすことができますが、すべての借金が対象というわけではありません。

  • 一般優先債権
  • 共益債権
  • 非免責債権
  • 担保付債権

については個人再生をしても、借金額を減らすことはできません。

これらの借金については、あくまであなたが返していく必要があります。

なので、借金よりも優先的に支払っていくことが大切です。

2.個人再生で減額ができない一般優先債権とは?

一般優先債権に含まれるものは、裁判所に納めるお金、税金、健康保険料、国民年金保険料、罰金などが当てはまります。

事業者で人を雇っている場合には、未払いの給料も一般優先債権に当てはまります。

借金と聞くとお金を借りている状態のことをイメージすると思いますが、未払いのものも借金の中に含まれるのです。

なので、もしも税金や健康保険料などで未払い分がある場合は、個人再生をしても支払っていく必要があります。

特に税金を滞納している場合、個人再生の手続き中であっても預金や財産、給料などを差し押さえられる可能性があります。

3.個人再生で減額ができない共益債権とは?

個人再生を行った時に立てる再生計画を実施するために必要な費用などが共益債権に当てはまります。

具体的な例を挙げると、電気、ガス、水道料金、養育費の支払い、事業の継続に必要なものなどが当てはまります。

共益債権は減額ができないというよりも、個人再生手続き中であっても支払いができるようにするために設けられている枠になります。

どういうことかというのを具体的に説明していきます。

・公共料金(電気・ガス・水道代)

個人再生の手続きを行うときには、一部の債権者に対して返済を行うことは禁じられています。

公共料金は滞納を続けていると、止められてまともな生活が送れなくなってしまいます。

共益債権とすることで、個人再生の手続き中で返済することが認められるためライフラインが止まる心配がなくなります。

・養育費

養育費の場合ももし返済が禁じられてしまうと、子供の生活費がなくなりまともな生活を送れない可能性が出てきます。

共益債権であれば個人再生手続き中であっても支払うことが可能となっています。

・事業の継続に必要なもの

また、事業者の場合は事業を継続することに欠かせない原材料の購入費用や設備費用などが当てはまります。

例えば、事業を行うに必要不可欠な機械をローンで買っている場合、ローンを返済しないと機械を取り上げられて事業が行えないという場合には、裁判所の許可をもらうことで例外的に返済ができます。

4.個人再生で減額ができない非減免債権とは?

非減免債権とは、個人再生では減額や免除がされない債権を指します。

具体的にどのような債権が含まれるのかと言いますと、民事再生法229条によると、このように決まっています。

  • 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 再生債務者が故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 再生債務者の扶養義務等に係る請求権

さらに具体的な事例を挙げると

  • 飲酒運転によって引き起こされた交通事故の損害賠償
  • 居眠り運転で起こった交通事故の損害賠償
  • 未納の養育費
  • DVへの慰謝料

などが当てはまります。

車の操作ミスで起きた物損事故の損害賠償や浮気による離婚の慰謝料などは非減免債権に当てはまらないので、減額されます。

細かい判断は裁判所が行うことになりますが、慰謝料や損害賠償は個人再生をしても減額されない場合があるということを覚えておいてください。

減額できるかどうかを確認したい場合には、一度弁護士に聞くことをお勧めします。

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5.個人再生で減額ができない担保付債権とは?

担保が設定されている借金は、他の債権者とは別に返済をすることになります。

担保が付いている借金は、担保を売って借金を返済することになるので、個人再生を行っても減額することができません。

 

もしも担保の関係なしに借金を圧縮できたら、お金を貸した側が明らかに損をするので、担保が付いている場合は別になっているのです。

例えば、

3000万円借金をして、不動産を購入したとしましょう。

その後、返済をして借金残高は1500万円になったとします。

個人再生を行うと1500万円の借金は300万円に圧縮されます。

もしも不動産を売った場合の価格が1500万円だった場合、担保となっている不動産を売却すれば、借金を返済できるはずです。

他の借金と同じように借金を減額すると、このようにローン会社が損をしてしまうのです。

なので、担保がある場合の借金については、担保を売却して借金を返済する必要があるのです。

 

ただし、最近では不動産価格が下がっているので担保としている不動産を売ったとしても、すべての借金を返済できるとは限りません。

万が一残った場合は、残った借金は個人再生で圧縮されて返済していくことになります。

また、個人再生には住宅ローン特則があり、それを使った場合は住宅ローンの借金額すべてを対象外にすることができます。

そうすると家を売る必要がないので、家を残したまま借金を減らすことができます。

※住宅ローンは圧縮できないので、すべて支払っていく必要があります。

まとめ

これ以外の借金であれば利息や延滞損害金を含めて、圧縮することができます。

これ以外の借金というのは、銀行や消費者金融、信販会社、商工ローン、身内・友人からの借金などがありますね。

一般的にイメージされている借金であれば、基本的には借金を圧縮できると考えていいでしょう。

実際に自分の抱えている借金や債権が個人再生で減額できるかどうかについては、一度弁護士に聞くことをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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