- 個人再生で給与の差し押さえを止めることはできる?
- 個人再生で税金の滞納の差押を停止することはできるのか?
- 個人再生で車や家、マンションなど不動産の差し押さえを止められるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の差し押さえや強制執行について詳しく説明していきます。
1.個人再生をすれば給与や財産の差し押さえは停止するのか?
借金を長期間滞納していると、債権者は裁判を起こして給料や財産の差し押さえを実行してきます。
もし債権者が差し押さえを実行した来た場合、個人再生で差し押さえを止めることはできるのでしょうか?
個人再生を行うことで強制執行による差し押さえは停止します。
強制執行の差し押さえを止めるタイミングには、個人再生の「申し立て」と「開始決定」の2つのタイミングがあります。
申し立てをした段階で差し押さえを止めたい場合には「強制執行の中止命令の申し立て」を行う必要があります。
すでに強制執行の判決が出ていて、差し押さえられる可能性がある場合には、中止命令の申し立てを行う必要があります。
裁判所の認可が必要になりますが、個人再生の場合、手続きに大きな影響を及ぼすので認められることが多いです。
個人再生の開始決定のタイミングでは、すべての強制執行の手続きは中止になります。
・すでに給与が差し押さえられている場合について
個人再生を行えば差し押さえられていない財産(車や家、マンションなど)については、差し押さえが止まるので取り上げられることはありません。
しかし、給料の場合、一度に全額差し押さえられるわけではなく、4分の1ほどの金額を毎月差し押さえられるという形になります。
この場合、個人再生をして給料の差し押さえを止めることができれば、全額受け取ることができるようになるのでしょうか?
残念ながら、個人再生を行っても差押の停止しかできません。
今まで通り給料の4分の1は差し引かれたままとなり、債権者への支払いがストップするだけとなります。
そのため個人再生を行っても、給料の4分の3しか受け取ることができません。
差し押さえられた給料については、個人再生の認可が決定した後に受け取ることができるようになります。
・差し押さえられる前に弁護士に相談を
裁判を起こされて差し押さえが実行されるとなると、裁判所が介入して強制執行を止める必要があります。
しかし、早めに弁護士に相談すれば、そもそもとして債権者が裁判を行うことを防ぐことができます。
そうすれば給料や財産を差し押さえられることを防ぐことができます。
差し押さえギリギリになってから相談しても遅い可能性があるので、早めに弁護士に債務整理の相談をすることをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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2.個人再生で税金の滞納による差し押さえは停止できるのか?
残念ながら、税金の滞納金の差し押さえについては個人再生をしても止めることができません。
地方自治体などの行政は、自力執行権が認められており、個人再生や自己破産などの手続きとは関係なしに強制執行を行うことができるようになっています。
税金の差し押さえで厄介なのは、財産や給料を差し押さえられることで、個人再生の認可が認められにくくなるということです。
税金すら支払えない状況の人が個人再生計画通りに返済するのは難しいですし、差し押さえによって財産や給料が減るので収入的にも厳しくなります。
また税金の滞納については個人再生を行っても、減額されることがないので、全額自力で返済しなければいけません。
税金の滞納金の差し押さえについては、役場などの担当部署に相談することをお勧めします。
支払う意思を見せて相談をすれば、分納を認めてくれることも多いです。
黙って滞納をし続けると、強制執行になるので、きちんと対応をしましょう。
個人再生で借金を減らせば、税金くらいなら支払えるようになると思います。
なので、借金を個人再生で減額し、優先的に税金を支払うという形になるかと思います。
この辺も含めて、一度弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。