- 個人再生に必要な安定した収入とはどれくらい必要なのか?
- 専業主婦は夫の収入で個人再生をできるのか?
- パートやアルバイトでも個人再生できるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では主婦やパートの個人再生について詳しく説明していきます。
1.専業主婦でも個人再生できるのか?夫の収入があればいい?
専業主婦の場合夫の収入を使って、個人再生後の返済を行うことができるのか?って気になると思います。
残念ながら、専業主婦では個人再生の手続きを行うことはできません。
個人再生は手続きをする本人に安定した収入があることが求められます。
個人再生法221条によるとこのように書かれています。
第二百二十一条 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
夫の収入を使えば返済できるかもしれませんが、夫と妻の収入は別物になります。
あくまで債務者本人に安定した収入がある必要があるので、夫の収入がいくらあっても専業主婦で無収入な場合には個人再生はできません。
もし個人再生の手続きで借金を返済したいのであれば、パートやアルバイトなど新しく始める必要があります。
・任意整理なら専業主婦でも利用できる
任意整理は債権者と弁護士が交渉することで、借金を減らし返済していくことになります。
個人再生のように裁判所を通す手続きではないため、手続きの条件がだいぶ緩めになっています。
専業主婦で無収入であっても、夫の収入を使えば返済できるという場合なら、任意整理を利用できます。
夫の収入を使っての返済が難しい場合には、自己破産で借金を帳消しにすることもできます。
もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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2.主婦でもパートやアルバイトをしていれば個人再生できるのか?
パートやアルバイトでも、個人再生を行うことができます。
決して正社員でなければ安定した収入を得られないというわけではないので、派遣社員でも可能です。
一応個人再生の認可が認められるときには「3年間継続して収入を得ることができるのか?」というのがポイントになります。
その時には過去に安定して収入を得ているかをチェックされます。
例えば、今までアルバイトで3年間続けて勤務しているというのであれば、安定した収入があるとみなされます。
しかし、1か月程度の短期のアルバイトをして、働かない期間も長いという場合には、安定した収入があるとは言えません。
そのため個人再生ができない可能性があります。
ちなみに、バイト先や仕事先を次々と変えていても、毎月一定以上の収入があれば、個人再生の手続きはできる可能性は高いです。
3.パートやアルバイトの収入によっては個人再生ができない場合も
個人再生を行うときには、安定した収入がある必要があります。
個人再生では大幅に借金を減額できますが、その後の再生計画に従って毎月きちんと支払う必要があります。
継続的な収入がなく、安定した収入が見込めない場合は、せっかく個人再生をしてもその後の返済ができません。
そういった理由から、個人再生を行うには安定した収入が求められています。
パートやアルバイトの場合、毎月の収入がそれほど多くありません。
そのため安定した収入があると判断されず、個人再生の認可が下りない可能性もあります。
安定した収入とはどれくらい必要なのかと言いますと、個人再生では減額した借金を原則3年で支払うことになります。
減らした借金を3年の分割払いで余裕をもって支払うことができるだけの収入があれば大丈夫というわけです。
例えば、400万円の借金がある場合、個人再生をすると100万円まで減額されます。
100万円を3年の分割払いにすると1か月当たり2万7000円ほどになります。
これを支払うだけの収入はないと、さすがに個人再生を行うことができません。
もし個人再生後の借金を返済できる見込みが低い場合には、個人再生の認可が下りません。
基本的には借金状況や収入状況によって、最適な債務整理の方法は変わります。
素人が勝手に判断するよりも弁護士に相談をしたほうが借金問題を早く解決することができます。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。