- 個人再生をしたら退職金は財産扱いになる?
- 個人再生をするときの退職金証明書の取得方法は?
- 個人再生をするともらえる退職金は減る?
- 退職金なしの場合の個人再生の手続き方法は?
- 個人再生をしたとき退職金の8分の1が清算価値になる?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の退職金について詳しく説明していきます。
1.個人再生をするとき退職金は財産扱いになるのか?
個人再生をするときには、手続きを行う人の財産調査を行います。
その理由としては、個人再生では清算価値保証といって、所有している財産よりも借金を減額できないようになっています。
例えば、300万円の資産を所有している場合、個人再生をしても300万円までしか借金を減額できないということです。
個人再生を行うときには、どれくらいの財産を持っているのかって重要なポイントになります。
個人再生を行うとき、退職金も財産扱いになります。
この時の注意点としては、まだもらっていない退職金も財産の対象となるということです。
すでにもらった場合もしくは退職して近いうちに退職金をもらう場合であれば、理解はできると思います。
しかし、今後同じ会社で働き続ける場合でも、退職金見込み額が発生しているのであれば財産扱いになります。
・個人再生では退職金の没収はない
個人再生は自己破産と違って財産の没収・差し押さえはありません。
そのため退職金をもらった場合や退職金をもらえる見込みがある場合でも、直接会社に請求されて退職金が没収されるなんてことはありません。
しかし、上でも説明したように清算価値保証があるため、退職金の金額によっては個人再生後に返済する金額が増えるので注意してください。
2.どれくらいの退職金が財産扱いになるのか?
個人再生をしたときにどれくらいの退職金が財産扱いになるかは、以下の3つの場合で金額が異なります。
- すでに退職金をもらった場合
- 近いうちに退職金をもらうことが決まっている場合
- 退職する予定がなく今後も働き続ける場合
・すでに退職金をもらった場合
もしすでに退職金を受け取っている場合、それは預金と同じ扱いとなります。
そのため退職金全額が財産の対象となります。
多額の退職金をもらった場合には、清算価値が増え、個人再生後の返済金額が増えてしまいます。
・近いうちに退職金をもらうことが決まっている場合
これは「近いうちに退職することが決まっている場合」や「すでに退職したけれどまだ退職金を受け取っていない場合」が該当します。
この場合は退職金を受け取る可能性が非常に高いため、退職金の4分の1が財産扱いされます。
例えば、退職金が400万円の場合、100万円は財産扱いされて、清算価値に加えられます。
・退職する予定がなく今後も働き続ける場合
退職する予定がない場合、退職金が発生しないと思うかもしれません。
しかし、個人再生の手続きをしたときに退職した場合、退職金が発生するのであれば、それはある種の財産となります。
とはいえ、将来もらえるかどうか分からない退職金を今の財産として計上されても困りますよね。
運が悪く会社が倒産した場合には、退職金が支払われません。
そこで個人再生の清算価値に含まれるのは「退職金見込み額の8分の1の金額」となります。
例えば、400万円の退職金見込み額の場合、50万円が清算価値になります。
3.個人再生をするとき退職金見込み証明書を会社にばれずにもらう方法とは?
個人再生を行うときには、手続きをするの人の財産や収入状況を裁判所に伝える必要があります。
そのため退職金見込み証明書のほかにも源泉徴収票や給与明細書などを会社に発行してもらう必要があります。
ただ源泉徴収票や給与明細書であれば、会社から普通に交付されるので、それを使えば大丈夫です。
しかし、退職金見込み証明書となるとこちらから申請をして発行してもらう必要があります。
退職金見込み証明書の発行となると、会社の人に「退職を考えているのか?」などと変な疑いをもたれる可能性があります。
それが会社でのあなたの評価に影響してこないとも限りません。
できれば、穏便に退職金見込み証明書を発行したいという人も多いと思います。
どうしても理由を言わなければいけないときには「住宅ローンに申し込むために必要」という理由でもらうのが一番です。
正直に個人再生を行うと伝えてもいいのですが、あまり印象はよくないですし、会社に内緒で手続きをしたいですよね。
・退職金の金額を自分で計算するのもあり!
就業規則に退職金についての規定が書かれていることがあります。
その規定に沿って退職金見込み額を計算するというのもありです。
もちろんその計算を行うにあたって必要な情報(勤続年数など)は証明する必要があります。
自分で退職金見込み金額を計算できれば、わざわざ会社に退職金見込み証明書を発行してもらわなくても大丈夫です。
もし退職金見込み証明書を発行してもらうのが嫌な場合には、個人再生ではなく任意整理で借金を整理する必要があります。
自分では個人再生をしたほうがいいと思っていても、任意整理で充分という場合もあります。
もし本当に個人再生必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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4.個人再生の手続きでは退職金見込み証明書は勤続年数5年以下なら必要なし?
退職金見込み証明書はあくまで退職金が発生する人のみが提出する必要がある証明書です。
個人再生の手続きでは、勤続年数5年が境目になります。
勤続年数5年以上の正社員は個人再生をするときに、退職金見込み証明書の発行が必要になります。
ただ多くの会社では勤続年数3年から退職金を支給することが多いです。
そのため裁判所によっては個人再生の手続きに当たって、勤続年数3年以上の場合は退職金見込み証明書の提出を求める場合があります。
勤続年数については、裁判所ごとに異なるので、依頼する弁護士に聞いて書類を用意しましょう。
5.退職金なしの場合も個人再生時に退職金見込み証明書が必要になるのか?
勤続年数が5年以上でも、会社によっては退職金がなしのところもあります。
大企業ではほとんどが退職金制度がありますが、零細企業の場合は、退職金制度がない場合もあります。
個人再生の手続きをするとき退職金なしの場合は、退職金見込み証明書はどうすればいいのでしょうか?
退職金なしの場合は、退職金がないことを証明する必要があります。
会社の担当部署に頼んで、退職金がないことの証明書を発行してもらうようにしましょう。
この場合には会社にバレずに個人再生の手続きを行うのは難しいです。