この記事では、個人再生を行うにあたって多くの人が疑問に思っていることについてまとめました。
- 個人再生中に自己破産に切り替えることはできる?
- 個人再生をしたら携帯電話・スマホを持つことができない?
- 無職でも個人再生を利用することができるのか?
- 個人再生後の返済中に退職・転職することになったらどうなるの?
- 生活保護でも個人再生を利用することはできる?
- 個人再生中に引っ越しをしても問題ない?
1.個人再生後の返済途中に自己破産に切り替えることはできる?
個人再生を行った後に、病気や退職などの影響で返済することができなくなった場合は、自己破産を行うことができます。
再生計画がある状態だと自己破産を行うことができない決まりになっていますが、支払いが滞ることで再生計画が取り消しになるので、その後に自己破産をするという流れになります。
ただせっかく個人再生をしたのですから、もう少し別の手立てがあります。
返済することが難しくなった場合は、
- 最大で2年の返済期間の延長
- ハードシップ免責(残りの借金が0になる)
というのがあります。
一時的に収入が減って個人再生の返済が難しくなったという場合には、まずは個人再生の返済期間の延長を考えることになります。
原則として3年での分割払いですが、支払いが難しいようであれば最大で2年延長することができます。
返済期間が延びる分、毎月の返済額を減らすことができます。
また返済期間を延長しても返済が難しいという場合には、ハードシップ免責を検討することになります。
ハードシップ免責には主に4つの条件がありすべてを満たしている必要があります。
- 返済計画を変更しただけでは対応できない
- 支払いが困難になった理由が返済をしている人の責任ではない場合
- すでに返済額の4分の3以上返済している
- 免責をしても、破産した時以上の返済が終わっている
ハードシップ免責にはこのように細かい条件があるので、個人再生を依頼した弁護士に一度相談をすることをお勧めします。
2.個人再生をしたら携帯電話・スマホを持つことができない?
個人再生をするとブラックリストに載ってしまうわけですが、そうすると携帯電話やスマホが持てないという噂があったりします。
しかし、それは分割払いで携帯電話やスマホが買えないだけであって、使えなくなるわけではありません。
携帯電話やスマホはよく割賦販売(分割払い)で売られていますが、これはある種のローンなのです。
ブラックリストに載るとローンを組むことが難しくなるので、分割払いの審査に通りにくくなるのです。
携帯電話やスマホの本体を一括払いで購入すれば、普通に使うことができます。
ただ携帯電話会社の割賦販売の審査基準は、普通のローン会社とは異なる基準があります。
その携帯会社に迷惑をかけていない場合(延滞・滞納を1度もしていない)は、すんなりと審査が通ることもあります。
個人再生後に分割払いで購入したいという場合には、一度ダメもとで審査をお願いするのもいいでしょう。
もしも買えなかった場合は、安い携帯電話か一括で携帯機器を購入するようにしましょう。
3.無職でも個人再生を利用することができるのか?
無職では個人再生を利用することはできません。
というのも、個人再生は借金を大幅に減額しますが、残った借金は返済する必要があります。
無職で収入が0だと返済することができないので、個人再生を利用することができません。
例えば、専業主婦で自分に収入がないけれど、夫の収入があるので返済できるということもあるかもしれません。
しかし、個人再生の手続きを行うときには、あくまで手続きをする本人の収入があるかどうかで判断されます。
そのため専業主婦で無収入という場合には、個人再生を行うことができません。
専業主婦が債務整理を行うのであれば、任意整理か自己破産を選ぶことになります。
個人再生をする前に退職させられた場合は、再就職してから個人再生の手続きを行う必要があるでしょう。
残る借金額にもよりますが、アルバイトやパートでも認可が下りることもあります。
とりあえず仕事を見つけて安定的に収入が得られるようになりましょう。
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4.個人再生後の返済中に退職・転職することになったらどうなるの?
個人再生後の返済中に退職や転職を行うことはなにも問題ありません。
債権者にとっては、退職や転職はあまり問題なく、返済されればいいという感じです。
裏を返せば、返済が滞ってはいけないということです。
万が一、1回でも返済が滞ると個人再生の認可が取り消しになり、減額された借金が元の金額に戻ってしまうので気を付けてください。
転職をする際には、ある程度貯金をするか、退職する前に次の就職先を見つけるなど、返済が滞らないような工夫をしておきましょう。
5.生活保護でも個人再生を利用することはできる?
生活保護でもらえるお金は生活するために使うお金で、借金を返済するお金ではありません。
なので、生活保護では個人再生を利用することができません。
そもそも生活保護を申請する段階で借金があると、生活保護を受給できないことが多いです。
借金というのはある意味、資産です。
マイナスの資産ですが、資産がある状態では、生活保護を受けることができません。
万が一、借金がある状態で生活保護の申請が通ったとしても、もしも借金返済にお金を使っていることがばれたら生活保護が取り消されてしまう場合もあるので注意してください。
どうしても借金を整理したい場合は、自己破産で借金をなくすようにしましょう。
借金を0にするのであれば、生活保護受給中でも問題ありません。
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6.個人再生の返済中に引っ越しをしても問題ない?
引っ越しをすると住所が変わるので、何か不都合があるのでは?と思うかもしれませんが、問題ありません。
債権者には戸籍を見ることができる権利があるので、住所変更が行われていれば、あなたの住所をすぐに分かります。
債権者は住所を調べようと思えばいつでも調べることができるというわけです。
借金を踏み倒すつもりがなければ、個人再生の返済途中でも引っ越しをしても大丈夫です。
踏み倒すつもりで引っ越しをするのであれば、引っ越しをしてもあまり意味がないので、自己破産の手続きを行った方がいいでしょう。
ちなみに、個人再生の申し立て中であれば、代理人である弁護士や裁判所に報告をする必要があります。
引越しの許可が必要なわけではないので、きちんと報告するようにしましょう。
報告をしないと手続き上の不備となって、個人再生の認可が下りない場合もあるので注意してください。