任意整理の分割払いは何回まで?60回(5年)以上は可能?

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任意整理をするとき

  • 任意整理は分割払いは何回までできるのか?
  • 任意整理で分割返済を60回以上にすることはできるのか?
  • 任意整理で分割払いの期間を7年10年などの長期分割にできるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では任意整理の分割返済について詳しく説明していきます。

1.任意整理では何回まで分割払いできるのか?

任意整理は弁護士が業者と交渉をして、毎月の返済額を決めることになります。

自己破産と違って、借金をチャラにできるわけではないので、残った借金をどうやって返済していくかが問題になります。

あまり無理な返済額だと途中で破たんしてしまうので、注意が必要です。

 

無理のない借金返済計画を立てるためにも、任意整理でできる限り多く分割したという人はいます。

任意整理でどれくらい分割払いできるのかによって、毎月の返済額は大きく違ってきますよね。

それで任意整理の分割払いについては36回払い(3年)が基本になっています。

弁護士の交渉次第では60回払い(5年)まで長期返済することが可能です。

例えば、200万円の借金があった場合に人整理をすると、原則としては36回払いなので、毎月の返済額は約5万5000円です。

この金額を毎月返済するのが大変なのであれば、最大の60回払いで毎月の返済額は約3万3000円となります。

このように分割払いの回数を増やすことで毎月の返済額を減らすことができます。

・分割払いにしても利息がかからないので安心

任意整理では支払い期間が長くなっても利息がかからないので余計なお金を支払わなくても済みます。

消費者金融やカードローン会社にお金を借りている場合、返済期間を延ばすと利息が増えて合計の借金返済額が増えてしまいます。

この点が任意整理をしたときの大きな違いですね。

なので、任意整理では無理なく返済できるプランを立てて返済することをおすすめします。

 

返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも専門家に聞くことをお勧めします。

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2.任意整理の分割払いを60回以上(5年以上)にすることはできるのか?

借金の金額によっては最大5年まで支払い期間を延長しても、返済をすることが難しいこともありますよね。

その場合に、任意整理の分割払いを60回以上(5年以上)にすることはできるのでしょうか?

 

結論を言いますと、任意整理の分割払いを60回以上(5年以上)にできる可能性はあります。

中には任意整理を行うことで84回払い(7年)での返済に成功したという事例もあります。

任意整理の分割払いを60回以上(5年以上)で受け付けてくれるかどうかは、消費者金融やカードローン会社の対応によって変わります。

長期的な返済となると債権者にとってリスクが高いです。

5年も経てば生活状況も変わるでしょうし、収入が減って返済できなくなる可能性もあります。

なので、返済できる見込みが高いうちに完済してもらいたいというのが本音だからです。

3.任意整理で5年以上の長期分割払いを認めてくれるケースとは?

任意整理で5年以上の長期分割払いを認められるためのポイントは大きく分けて3つあります。

・長期的な返済をしている貸金業者

一つ目は長期的な付き合いをしている貸金業者です。

今までの借金返済で充分に利益を出すことができていれば、任意整理で長期分割の返済を認めてくれる可能性が高まります。

逆に、数回しか返済していないという場合には認めてくれない可能性が高いです。

・経営状況のいい消費者金融やカードローン会社

2つ目は消費者金融やカードローン会社の経営状況です。

経営状況がいい会社であれば、長期の返済を受け付けてくれる可能性が高いです。

長期の返済を受け入れずに自己破産される方が、損害がでかいです。

最近生き残っている大手のカードローン会社やクレジットカード会社であれば、長期分割払いを認めてくれる可能性が高いです。

しかし中小の消費者金融や街金などでは長期の返済に耐えられる余裕がないため受け付けてくれないことが多いです。

・交渉力の高い弁護士

3つ目のポイントは任意整理を依頼する弁護士の交渉力です。

任意整理の経験が豊富で交渉力の高い弁護士であれば、任意整理の分割払いを60回以上(5年以上)にできる確率は高くなります。

多額の借金を抱えているがどうしても自己破産はしたくないという場合には、任意整理に強い弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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4.任意整理で長期の分割払いを認めさせるポイントとは?

債権者と交渉するときには、互いに意見を交わして和解内容を決めます。

その時にこちらの要求ばかりでは、長期の分割払いは難しいです。

相手にも多少利益を与えることで、こちらの主張(長期の分割払い)を認めさせることができます。

例えば、こちらの要求が長期の分割払いなら、和解までの経過利息や遅延損害金を支払うことを認めるなどです。

多少金銭的に損する場合でも、それによって長期の分割払いの要求が通る可能性が高くなります。

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