任意整理後の返済ができなくなったとき
- 任意整理後の支払いを延滞したらどうなるのか?
- 任意整理後の返済ができない場合はどうすればいい?
- 任意整理後の返済が2回遅れるとアウトって本当?
- 任意整理後に個人再生や自己破産をすることはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では任意整理後の支払いができない場合について詳しく説明していきます。
1.任意整理後の返済を延滞・滞納するとどうなる?
任意整理をしたときには毎月欠かすことなく支払っていくことができるような返済計画を立てると思います。
しかし急な出費があったり、病気や事故、リストラがあったりするなどが原因で支払うことができないこともあります。
任意整理後の支払いを延滞・滞納した場合の債権者の対応については、和解するときに交わした和解書に書いてあります。
一度確認してほしいのですが、多くの場合「2か月以上滞納した場合は、期限の利益を損失する」という内容が書いてあることがほとんどです。
期限の利益を損失するというのは、「一括で返済してください」という意味です。
つまり「2か月以上滞納したら、一括で返済してください」ということが書かれていることが多いということです。
任意整理後に2回以上支払いを滞納した場合には、任意整理で和解した内容が無効になります。
当然そのまま滞納を続けていれば、消費者金融やカードローン会社は裁判を起こして給料や財産の差し押さえを行ってきます。
任意整理後であっても支払いができないときに無視を続けても何の問題の解決にもなりません。
2.任意整理後の支払いが一時的にできない場合の対処方法
- 任意整理後に支払いを忘れてしまった
- 任意整理の支払いが今月だけ払えない
- 今月の任意整理の支払いだけ遅れそう
といったような一時的に返済ができないことってありますよね。
任意整理後の返済が1か月程度の短期間であれば、一括返済を求められるわけではありません。
次の返済日に2か月分の返済を行えば、任意整理で和解した内容のまま返済を続けることができます。
万が一、2か月遅れてしまった場合でも、貸金業者に相談することで分割払いでの支払いを許してくれる場合もあります。
貸金業者としては、自己破産して借金を1円も回収できなくなるというのが一番の損害です。
そのため支払いの意思を見せることで、任意整理で和解した分割払いで支払い続けることができる可能性も0ではありません。
・返済が遅れるときには必ず連絡を入れる
任意整理をする段階で、業者に対して迷惑をかけています。
なるべく支払いを遅れないようにするとともに、遅れそうな場合は、必ず事前に「いつまでに支払えるか」を伝えるようにしましょう。
誠実な対応をとることで、任意整理後の一時的に返済ができない場合であれば、今のまま返済を続けることができます。
3、任意整理後の支払いが長期的にできない場合の対処方法とは?
急な出費などの一時的な理由ではなく、大けがをしたという場合やリストラに合ったという場合などの長期的に返済することが難しくなることもあるかと思います。
その場合は、思い切って任意整理の返済をやめることも一つの手段です。
任意整理をした後でも、個人再生や自己破産を行うことができます。
個人再生や自己破産は任意整理と違って、裁判所を通した手続きなので業者の意思に関係なく強制力があります。
「任意整理ですでに業者に迷惑をかけているが、個人再生や自己破産でさらに迷惑をかけてもいいのか?」という疑問を持つかもしれませんが、全く問題ありません。
業者としては嫌な行為かもしれませんが、あなたの生活を守ることの方が大事です。
・任意整理後に個人再生するとどうなる?
任意整理後に個人再生をした場合、残った借金を5分1程度に減らすことができます。
任意整理と違って大幅に借金を減らすことができます。
また自己破産と違い財産を手放す必要がないので、財産を所有したまま借金を返済したいという場合には個人再生を選ぶことになります。
また任意整理と同様に個人再生でも手続き後返済をする必要があります。
個人再生の場合の返済期間は基本3年(最長5年)の分割払いとなっています。
・任意整理後に自己破産するとどうなる?
任意整理後に自己破産をした場合、残った借金の返済をすべて帳消しにすることができます。
ただ自己破産の場合は、借金だけでなく財産も手放さなければいけません。
持ち家やマンション、自動車、預金などの財産を裁判所に没収されていしまいます。
ただ家具や家電など生活に必要なものは没収されないので安心してください。
高価な財産が特にない場合であれば、自己破産をしてしまったほうがその後の生活は楽になります。
4.任意整理後の個人再生や自己破産の弁護士の選び方は?
任意整理後に個人再生や自己破産を行う場合には、任意整理を行った弁護士に相談するのもありです。
しかし任意整理の返済計画に無理があった場合も考えられるので、あまり債務整理に詳しい弁護士ではない可能性が高いです。
再度相談しても適切な回答をしてもらえるとは限りません。
それに任意整理をしたのに再度個人再生や自己破産の手続きをするのって、なんだか恥ずかしいですよね。
同じ弁護士ではなく、別の弁護士に相談することをお勧めします。
また司法書士に任意整理を頼んだ場合は、弁護士に個人再生や自己破産の相談をしに行った方がいいです。
司法書士に個人再生や自己破産の手続きを依頼をしても、行ってくれるのは書類作成くらいです。
自分で裁判所に行ったり、裁判官との面談を一人で相手にしなければいけなかったりと負担が大きいです。
弁護士ならば、代理人としてすべてのことをあなたの代わりに行ってくれるので、スムーズに手続きが済みますし、裁判費用も安くなる場合もあります。
なので、任意整理後に個人再生や自己破産を行う場合には債務整理に強い弁護士に相談するようにしましょう。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。