- 任意整理の和解までの期間は何か月くらい?
- 任意整理では和解交渉をどれくらいの期間かかるのか?
- 任意整理で提示された返済期間で和解できない場合どれすればいいのか?
- 任意整理で和解後の返済期間は何年なのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では任意整理の期間について詳しく説明していきます。
1.任意整理の和解までの期間はどれくらい?
任意整理は弁護士に正式に依頼をしてから、3~6か月程度で和解することが多いです。
任意整理の流れとしては
- 貸金業者から取引履歴を取り寄せる(1~2か月)
- 引き直し計算を行ったあとに、返済プランを考える(1~2か月)
- 貸金業者との和解交渉(1~2か月)
- 返済プランに基づいた返済の開始
という流れになっています。
・任意整理の和解までのステップ1:貸金業者から取引履歴を取り寄せる(1~2か月)
弁護士に任意整理を依頼すると、まずは正確な借金金額の把握から始まります。
どれくらい借金をしているのかが、分からなければ借金返済計画を立てることができませんからね。
あなたのもとにある借金情報と貸金業者にある借金情報にズレが出ないように、貸金業者から取引履歴を取り寄せします。
スムーズにいけば1か月以内に取引履歴が揃います。
しかし、中には任意整理に前向きに応じてくれない貸金業者もいます。
取引履歴をなかなか送ってこなかったり、一部の取引履歴しか送ってこなかったりして時間がかかります。
・任意整理の和解までのステップ2:引き直し計算を行ったあとに、返済プランを考える(1~2か月)
貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、正しい金利でお金を貸していたかどうかをチェックします。
利息制限法を超えるような金利でお金を貸していた場合には、利息制限法に基づいた金利で借金額を計算しなおすことになります。
このことを引き直し計算と言います。
払い過ぎた借金がある場合には、借金額を減らすことができますし、場合によっては過払い金としてお金が戻ってくるケースもあります。
引き直し計算をした後に、残りの借金をどういったプランで返済するのかを弁護士と相談しながら返済していくことになります。
・任意整理の和解までのステップ3:貸金業者との和解交渉(1~2か月)
依頼人と話し合って決めた返済プランに基づき、弁護士は貸金業者と和解交渉を行います。
- 毎月の返済金額はいくらにするのか?
- 何分割で返済するのか?
- 将来利息をカットすることの要求
- 遅延損害金や経過利息のカットの要求
などを弁護士が貸金業者と交渉をしてくれます。
交渉になかなか応じない業者もいるので、そういった業者がいると時間がかかってしまいます。
交渉が成立したら、和解契約書の締結を行います。
基本的には弁護士が交渉を行ってくれるので、借主は特に何もすることはありません。
また弁護士事務所の中には着手金を払うまで債権者と交渉を開始しないというところもあります。
その場合には債権者との和解交渉まで時間がかかります。
・任意整理の和解までのステップ4:返済プランに基づいた返済の開始
任意整理で和解した内容で返済を開始する時期としては、すべての貸金業者と和解ができた後になります。
弁護士と決めた返済プランに基づいて借金の返済を行っていくことになります。
基本的に弁護士事務所に入金を行って弁護士がまとめてそれぞれの貸金業者に振り込みを行うという形になります。
任意整理を依頼してから支払いの開始までには3~6か月と時間がかかります。
手続き中は、借金の返済をする必要がなくなるので、一時的にお金が浮きます。
その浮いたお金を弁護士費用に回すことで、弁護士費用を捻出することができます。
もし借金の返済が苦しいようであれば、借金が膨らむ前に弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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2.任意整理の和解後の返済期間について
任意整理では、和解をした後に借金を返済していきます。
その時の返済期間は、原則3年で支払っていくことになります。
3年なので、今の借金を36分割したのが毎月の返済額になります。
ただ3年で返済することが難しいという場合には、返済期間を最大5年まで伸ばすことができます。
5年の場合は今の借金を60分割で支払っていくことになります。
例えば、300万円の借金を抱えている場合、毎月5万円が返済することになります。
・任意整理で提示された返済期間で和解できない場合どれすればいいのか?
もしも5年かけても返済することが難しいという場合には、個人再生や自己破産を選択することになります。
5年かけても返済することが難しいのであれば、個人再生や自己破産などで借金を減らさないと対応できないと思います。
しかし、どうしても任意整理で整理したいという場合には、弁護士に相談することで返済期間を7年まで伸ばすことができる場合もあります。
ただこれは貸金業者が応じるかどうか微妙なラインで、受け付けてもらえない可能性もあります。
任意整理では残りの借金を自分で返済することを頭に入れて、無理のないような返済計画を立てるようにしましょう。
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3.任意整理の和解から5年でブラックリストから消える?
任意整理をすると、ブラックリストに載ってしまいますが、これは基本的には5年で消えます。
これは任意整理の返済は3年なので、完済した後もブラックリストの載っているという点は気を付けてください。
ちなみに任意整理後の返済で、延滞や滞納した場合は5年経過しても消えていない可能性があります。
というのも、信用情報(ブラックリスト)に掲載される情報は「債務整理を行った事実」と「延滞」の情報に分かれています。
債務整理を行った事実は、5年で消えるのですが、返済途中で延滞すると「延滞」の情報が掲載されることになるのです
そのため任意整理から5年経ってもブラックリストに載っている状態となり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができない場合があります。
延滞をした場合には、延滞が解消されてから5年間は情報が載ってしまうことになっています。
クレジットカードを作れないことやローンを組めないことは、少し不便だと思います。
任意整理で和解した後は、遅れることなく返済するようにしましょう。