2回目の債務整理は可能!2回目以降の注意点やリスクを紹介!

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以前、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理をしても、また借金返済に困って債務整理をする必要がある場合

  • 2回目の任意整理を行うことはできるのか?
  • 2回目の個人再生を行うことはできないって本当?
  • 2回目の自己破産を行うことはできないって本当?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では2回目の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく説明していきます。

1.過去に任意整理をしたことがある場合の2回目の債務整理について

・任意整理で返済中の場合

任意整理の場合は、無理なく返済可能な返済額での返済計画を立てるのが基本です。

しかしその後、リストラに合ってしまった、病気にかかってしまったなどの理由で収入が激減して借金を返済することが難しくなることもありますよね。

そんな場合に、再び任意整理をして返済プランを変更するのは難しいです。

 

任意整理を一度行った時点で消費者金融やカードローン会社としてもかなりギリギリの返済金額になっています。

それをさらに借金額を減らしたり、返済期間を延ばしたりすると、貸金業者としても反発せざるを得ません。

任意整理はあくまで弁護士と貸金業者との交渉なので、強制力が弱いです。

貸金業者側に反発されたら和解はできず、結果として裁判を起こされ給料や財産などを差し押さえられる可能性があります。

 

なので、この場合に2回目の債務整理を行うのであれば、個人再生や自己破産を選択をすることも視野に入れましょう。

個人再生や自己破産であれば、貸金業者との交渉ではなく裁判所の決定として借金減額が可能なので、貸金業者の反発は関係なくなります。

1回目の債務整理を依頼した弁護士に頼むのはちょっと気が引けるという場合には、新しく別の弁護士に依頼をするのも一つの手です。

・任意整理で完済後の場合

任意整理で完済後であれば、任意整理・個人再生・自己破産すべての債務整理が認められる可能性が高いです。

なぜ任意整理で完済後であれば、任意整理も大丈夫なのかと言いますと、実は任意整理では貸金業者は損をするわけではありません。

確かに任意整理をすることで、将来利息をカットするので、利益は減ります。

しかし、元本は返済してもらいますし、それまでの利息もしっかり得ているので、任意整理をされても利益は出ているのです。

 

また一度任意整理して再び借金をしているという場合には、1回目の任意整理で対象としていない消費者金融やカードローン会社などからお金を借りていると思います。

2回目の任意整理になりますが、その貸金業者にとっては1回目の任意整理なので、任意整理を行うことができるのです。

もちろん借金状況によって選ぶべき債務整理の方法は異なるので、借金の返済に困っているのであれば一度弁護士に相談して聞いてみましょう。

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2.過去に個人再生をしたことがある場合の2回目の債務整理について

過去に個人再生をしたことがある場合は、7年間は個人再生をすることができません。

ただ任意整理や自己破産であれば7年経過する前でも行うことができます。

もし個人再生の返済中で返済が苦しくなった場合には、自己破産をすることになるかと思います。

7年経過後であれば、任意整理・個人再生・自己破産すべての債務整理を行えます。

ただし、1回目と同じ業者からお金を借りていた場合、債権者が個人再生を行うことを認めない場合があります。(小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上から反対があると行えません)

2度も借金の大幅な減額されたら損害が大きくなってしまうので。

 

ただ実際のところ債務整理をした時に再び同じところから借りるのは難しいです。

そのため7年経過後の2回目の個人再生ができないという確率はかなり低いです。

個人再生の場合は、借金の理由は関係なしに手続きが行えるので、2回目の手続きであってもそれほど問題にはなりません。

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3.過去に自己破産をしたことがある場合の2回目の債務整理について

自己破産の場合は個人再生の時と同様に、7年間は自己破産を行うことができません。

また、個人再生も7年間は行うことができませんが、任意整理ならいつでも行うことはできます。

7年間を過ぎれば、自己破産、個人再生を行うことができる可能性があります。

・2回目の自己破産は免責が認められにくい傾向がある

2度目の自己破産の場合、裁判官が免責を認めないこともあります。

自己破産は債務整理の中でも、最終手段的な存在で、人生に一度しか使えないと思って使う必要があると言われています。

一応7年経てば再び使うことができると言われていますが、それは本当に困った人を救う時のためです。

過去と同じような理由で借金をした場合、反省が見られないということで、免責が認められない可能性があります。

例えば、1回目の時も消費者金融からお金を借りて、その返済が厳しくなって自己破産をした場合

自己破産後も懲りずに消費者金融からお金を借りていたら、反省している様子が感じられないですよね。

こういった場合は、免責が認められない可能性が高いということです。

もちろん消費者金融から借りた理由が異なる場合もあるので、一概には言えません。

例えば、1回目の時は浪費で借金をしたけれど、2回目は病気になって生活が苦しくなって借りたという場合であれば、全く違います。

やむを得ない状況であれば2回目の自己破産でも免責が認められる可能性は十分にあります。

2回目の自己破産の場合は、特に免責が認めてもらいにくいので、債務整理に強い弁護士に自己破産の依頼をするようにしましょう。

自己破産に強い弁護士であれば、2回目でも免責が認めてもらえるようなテクニックを持っています。

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まとめ

任意整理→個人再生→自己破産

という順番で、債務整理における効力が強くなっていきます。

債務整理をすれば借金の大幅減額や免除ができるからといって、何回も使おうとすると、痛い目を見る可能性があります。

できることなら、2回目の債務整理を行わないように努力しましょう。

 

努力をしても借金が返済できないという場合には、弁護士に相談ですね。

ここで紹介した例は、あくまで一例で、人によって状況が変わるので、厳密なことは弁護士に聞いてください。

同じ弁護士に頼むのはちょっと恥ずかしいという場合には、新しく別の弁護士に依頼をするのも一つの手です。

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