消費者金融業者がいきなり子供の借金を親が返せと言ってきました。
この場合は、親が借金を返す必要があるのか?
別に親だからといって子供の借金を返す必要はありません。
また、逆の場合も同様で親の借金を子供が返す必要もありません。
ただし、これはあくまで保証人や連帯保証人になっていないときの話です。
もしも保証人や連帯保証人になっている場合は、親子関係なしで借金を返済する必要があります。
ただし、サラ金でお金を借りるときに勝手に名前を使われることもあります。
この場合は、勝手に親(子)が書いたものなので、子(親)は保証人になることに同意をしていません。
そのため借金を代わりに返済をする義務はありません。
返済する義務がないのにもかかわらず借金の請求が続くようでしたら、刑事告訴や行政処分の申し立てをするのがいいでしょう。
こういったことは弁護士に相談するといいですよ。
親もしくは子の借金整理を手伝ってあげよう
返済する義務がないにしても、親もしくは子の借金はどうにかしたいものですよね。
代わりに借金を返してあげるという方法もありますが、債務整理をすることを勧めるのも一つの手でしょう。
債務整理に載るとブラックリストに載るので、しばらくの間借金ができないようになり、まっとうな生活に戻すこともできます。
借金ができる状態だと、一度返してあげても再び借金をすることは珍しい話ではありませんからね。
親の借金があった時には相続放棄をした方がいい?
遺産相続をする際にはマイナスの遺産も引き継がなければいけません。
プラスの遺産だけ引き継いで、マイナスの遺産だけ放棄するということはできません。
なので、マイナスの遺産が多い場合には相続をしないという選択肢もあります。
しかし、安易に相続放棄をしない方がいいです。
というのも、サラ金から長期的にお金を借りている場合、過払い金が発生していることもあるからです。
過払い金が発生しているのであれば、それをきっちり請求することでプラスの遺産に変わることもあります。
なので、安易に相続放棄をせず、本当にマイナスの遺産なのかどうかというのを確認してから行ってください。
ちなみに、相続放棄ができるのは、相続が発生してからもしくは借金の発覚から3か月以内です。
短期間でいろいろやるのは大変だと思うので、まずは弁護士に相談をすることをお勧めします。