- 債務整理の委任状にはどんな役割があるのか?
- 債務整理を弁護士に依頼するとき委任状は絶対に必要なのか?
- 任意整理や個人再生や自己破産で弁護士に委任状を書いてもトラブルが起こることはないのか?
など気になることがあると思います。
そこで今回は債務整理のおける委任状の役割について詳しく解説していきます。
1.債務整理に委任状の役割とは?どんなものなの?
債務整理を弁護士に依頼すると委任状を求められることがあります。
お金に関わることですから何もかもを任せてしまうというのは少し不安な面もありますよね。
債務整理における委任状とはどんな役割があるのでしょうか?
委任状の役割とは、あなたの代わりに代理人が法的な手続きを行うために必要なものです。
弁護士に委任すると、債権者と債務者の間に弁護士が入る形になります。
消費者金融などがあなたに連絡を取ろうと思ったらまずは弁護士を通さなければいけません。
そのため債務整理を依頼すると、消費者金融などの取り立てや返済がストップするんです。
精神的にも楽になるというメリットがありますね。
・委任状の書き方
委任状の書き方に細かいルールはないのですが、一般的には以下の4つが含まれます。
- 日付
- 委任者(あなたの名前)
- 委任事項(代理でやってもらう内容)
- 受任者(依頼する弁護士の名前)
委任事項の内容としては
- 債権者との和解交渉
- 調停の代理
- 訴訟行為の代理
- 請求物の受領
などが含まれていることが多いです。
弁護士が委任状を作ってくれてあなたはサインをするだけでOKなので、細かいことは知らなくても大丈夫です。
気を付けるのであれば、トラブルが起こるとしたら委任事項の内容です。
委任事項について不明な点があったら弁護士に詳しい話を聞いたほうがいいですね。
2.債務整理で委任状が必要になる理由とは?
借金の問題では、債権者と債務者の間に起こっている問題で弁護士は第三者であり赤の他人です。
第三者がいきなり間に入ってきても、関係ない人なので交渉することもできません。
委任状なしで交渉しに行っても「あなたには関係ない話です」と言われてあしらわれてしまいます。
特に弁護士なんて相手からしたら邪魔な存在でしかないので。
弁護士があなたの代理人として動いてもらうために委任状が必要なわけです。
委任状を使うことで本来あなたが持っている権限を弁護士が代わりに使うことができるのです。
逆に言えば、委任状がない限りあなたの代理人として動くことができないので、債務整理を依頼するときには絶対に必要なものとなっています。
いきなり弁護士に債務整理の依頼をするのは勇気がいることだと思います。
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3.債務整理では弁護士と司法書士で委任できる権限が異なる
債務整理を依頼するときには、弁護士か司法書士のどちらかを選ぶことができます。
一般的に司法書士のほうが安いですが、委任できる権限が異なるので注意してください。
弁護士であれば、任意整理、個人再生、自己破産とすべての債務整理において任せることができます。
代理人として面倒な手続きもやってくれますし、裁判官との面接でも同席してあなたをサポートしてくれます。
しかし、司法書士の場合はいくつかの制限がかかります。
任意整理では、借金の合計額が140万円以下までとなっています。
140万円を超える借金については消費者金融などと交渉することができません。
なのであくまで司法書士に依頼できるのは少額の借金の場合のみとなります。
また個人再生や自己破産については、司法書士は代理人として申し立てすることができません。
書類の作成補助をやってくれるだけなので、だいぶあなたへの負担が大きいです。
司法書士のほうが費用が安いからと言って安易に選んでしまうと結構大変な思いをするかと思います。
せっかくお金を払ったのに全然楽できないなんてこともありえます。
借金額が140万円以下の場合は司法書士に
140万円を超える借金で任意整理をする、個人再生、自己破産をする場合には弁護士に依頼するのが安心です。
借金の返済が苦しくても、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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