債務整理すると警備員はクビになる?復帰することもできないの?

債務整理 警備員

  • 債務整理をすると警備員の仕事を失業するのか?
  • 任意整理や個人再生なら警備員でも借金を減らすことができるのか?
  • 警備員が自己破産をするとクビになるって本当?どれくらいの期間働けなくなる?
  • 警備員が債務整理をした場合、会社にばれることはあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では警備員の債務整理について詳しく説明していきます。

1.警備員は債務整理できないの?任意整理や個人再生なら大丈夫?

債務整理をするときいくら借金が減るからと言って仕事を失ってしまっては困りますよね。

その後の生活もありますし、仕事を変えるというのも大変です。

また将来のことを考えて就職が不利になるのも避けたいと思うのは自然なことです。

 

もしかしたら「警備員は債務整理をすると、働けなくなる」という噂を聞いたことがある人もいるかもしれません。

しかし、それは自己破産だけの話です。

自己破産の場合も、ずっと警備員として働けなくなるのではなく、あくまで一時的です。

債務整理の中でも任意整理や個人再生なら警備員をクビになることもありませんし、将来働くことも可能です。

警備員の仕事をしていて借金の返済に困っているなら自己破産を選ぶのではなく、任意整理や個人再生で借金を返済していくことで仕事には影響出ません。

 

任意整理の場合は、

  • 将来利息のカット
  • 返済期間3~5年

で返済していくことになります。

利息がなくなって元本を直接減らせるので、今よりもだいぶ完済しやすくなります。

 

個人再生の場合は、このような感じで借金が減額できます。

  • 借金が100万円未満の場合は、返済金額は借金全額(減額できない)
  • 借金が100~500万円未満の場合は、返済金額は100万円
  • 借金が500~1500万円未満の場合は、返済金額は借金の5分の1
  • 借金が1500~3000万円未満の場合は、返済金額は300万円
  • 借金が3000~5000万円未満の場合は、返済金額は借金の10分の1

利息はなしで、返済期間は3~5年です。

消費者金融やカードローンの借金であれば、多くても500万円ほどだと思います。

すると100万円まで借金は減額できるので多くの人が返済できるようになるかと思います。

 

警備員だからと言って債務整理ができないわけではありません。

もし借金の返済に困っているのであれば、債務整理を弁護士に依頼することをお勧めします。

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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2.自己破産すると警備員で働けなくなる?期間はどれくらい?

任意整理や個人再生では借金が返済できないほど多額の借金を抱えている場合、自己破産を選択せざるを得ないと思います。

ただ警備員の場合、自己破産をすると職業制限がかかってしまいます。

警備業法という法律で「破産者は警備員になれない」と決まっています。

自己破産手続き中は警備員の仕事をすることはできません。

 

ただ働くことができないのは、自己破産手続きの期間中だけで、免責が認められることで復権します。

復権すれば再び警備員として働くことができます。

警備員として働けない期間(復権までの期間)は、およそ3か月~半年の間ですね。

自己破産の手続きが終われば、警備員として再び働くことができるので安心してください。

もし今は警備員として働いていないが、将来警備員として働く可能性があるという場合でも、特に問題がありません。

・自己破産をすると警備員の仕事を失業する可能性が

警備員の人が自己破産をするときの注意点として、自己破産をすると警備会社をクビになる可能性があります。

警備業法で破産手続き中は警備員の仕事ができないとあるので、十分な解雇の理由になるからです。

警備会社の規則にもよるのでクビにならずに破産期間中は他の仕事をしてもらうなどの対応を取ってもらえるケースもあります。

自己破産を選択する場合には、事前に会社に相談したほうがいいと思います。

もし警備員の仕事を続けたいのであれば、自己破産ではなく、任意整理や個人再生を選択するのがいいと思います。

3.警備員が債務整理するとき会社にばれるのか?

会社にバレないように手続きをすれば、自己破産してもクビになることはないのではないかと思うかもしれません。

警備員が債務整理の手続きをする場合、会社にバレてしまうのでしょうか?

まず自己破産をする場合は、破産者は警備員で働くことができないので、会社に伝える必要があります。

仮に会社に内緒にして手続きをした場合でも、官報によってバレる可能性があります。

官報には自己破産をした人や個人再生をした人の名前が掲載されるのです。

官報は普通の人は読まないので知人や家族に知られる心配はありません。

しかし、警備会社の場合は、上でも説明したように破産者は警備の仕事ができないことになっています。

そのため官報を使って破産者がいないかチェックしている可能性があります。

つまり、そのチェックによって警備会社に自己破産をしたことがバレる可能性があります。

内緒にしているといきなり仕事ができなくなり困ることになるので、事前に会社に説明しておくことをおすすめします。

・任意整理や個人再生の場合はバレにくい

任意整理や個人再生の場合は、会社に伝える義務はありません。

なので、隠し通すことも可能です。

一番会社にバレにくいのは任意整理です。

任意整理の場合は、弁護士また司法書士が消費者金融などの債権者と直接交渉するので、基本的に会社にばれる心配はありません。

会社に内緒で任意整理を行うことができます。

 

ただ個人再生の場合、手続きをするのに裁判所が絡んできます。

公的な手続きなので、様々な書類の提出が求められます。

会社が絡んでくる書類には

  • 源泉徴収票
  • 退職金見込み証明書

があります。

これらを会社に申請する必要があるので、何かしら理由を聞かれたり疑われる可能性はあります。

会社にバレないようにするためには「住宅ローンの審査のために必要」と言っておけば大丈夫です。

また、上でも軽く触れましたが、個人再生をしたことは官報に載ってしまいます。

そこから個人再生をしていることが会社にばれるかもしれませんが、仮にバレたとしても仕事をクビになることはありません。

あくまで注意しなければならないのは、自己破産です。

過剰に心配し過ぎて借金地獄にはまったままというのが一番怖いです。

色々な心配はあると思いますが、借金の返済が苦しいなら、ひとまず弁護士に相談してみるのがお勧めです。

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