債務整理後に宝くじが当たったら強制的に借金返済に使われる?

債務整理 宝くじ

  • 債務整理をした後に宝くじが当たったら借金返済に使わなければいけないのか?
  • 債務整理後の宝くじの賞金は自由に使うことができるのか?
  • 自己破産の手続き中に宝くじが当たったら没収されるって本当?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理後(任意整理・個人再生・自己破産)の宝くじについて詳しく説明していきます。

1.債務整理後に宝くじが当たっても自由に使うことができる

債務整理をした後でも、3億円が当たることを夢見て宝くじを買うってことがありますよね。

3億円が当たることはまずないですが、100万円くらいなら当たる可能性もあります。

もし宝くじに当たった場合、そのお金はどうなるのでしょうか?

 

債務整理後であれば、宝くじが当たってもそのお金を自分の好きなことに使うことができます。

債務整理後に築いた財産だからと言って、貸金業者にお金を取られるなんてことはありません。

債務整理の前後では全く別ものとして扱われます。

任意整理や個人再生の返済中に宝くじが当たったとしても、借金の返済に使われることはありません。

 

仮に債務整理後に起業をして月収100万円になったという場合でも、返済をする必要はないのと同じです。

宝くじであろうと仕事であろうと、債務整理後に手にいれたお金はあなたのものになります。

もし借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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2.自己破産・個人再生の開始決定前に購入した宝くじは要注意!

債務整理後であれば、何の問題もないのですが、自己破産や個人再生の手続き中は注意が必要です。

自己破産の場合は財産状況などをチェックされるので、仮に手続き中に宝くじが当たった場合は強制的に返済に使われることになります。

自己破産の開始決定前に購入した宝くじは、他の財産と一緒の扱いを受けます。

開始決定前に購入した宝くじが当選した場合には、他の財産と一緒に没収されることになります。

 

例えば、1000万円の借金を抱えているときに宝くじを買って、自己破産の手続きを開始したところ、以前に買った宝くじが100万円当選した。

という場合には、その100万円は必ず1000万円の借金の返済にあてられます。

 

ただそもそもの話として、自己破産をするのであれば宝くじは買わないほうがいいです。

宝くじも一種のギャンブルです。

ギャンブルが原因で作った借金というのは、非免責事由に当てはまるので、自己破産をしても免責が認められないケースもあります。

免責が認められなければ借金がチャラになりません。

免責が認められないリスクを高める行為はしないほうがいいでしょう。

もし宝くじを購入するのであれば、自己破産の免責が認められた後にしましょう。

・個人再生の手続き中に宝くじが当たった場合は借金の返済額が変わる

自己破産となると財産の没収があるので、宝くじが当たると没収されて、債権者に分配されることになります。

個人再生では財産の没収はないので、宝くじの当選金が強制的に借金の返済に使われることはありません。

しかし、個人再生では財産の金額によって、借金の返済額が変わります。

例えば、500万円の借金があるとき、財産がなければ100万円まで減額することができます。

この時、300万円の財産があると300万円までしか借金を減額することができません。

宝くじが当たってしまうと、その分だけ借金の返済額が増えると思ったほうがいいです。

 

いずれにしても、債務整理の前に宝くじを購入するのはやめておいた方がいいです。

宝くじを買うのであれば、債務整理の手続きが終わった後にしましょう。

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