- 債務整理中に債権者に訴えられるとどうなるのか?
- 債務整理中に裁判所からの連絡が来ることはあるのか?
- 任意整理をを弁護士に依頼した後に訴訟されることはあるのか?
- 個人再生で受任通知後に強制執行になることはあるのか?
- 自己破産の手続きを弁護士に依頼した後に、裁判所から強制執行を食らうことはあるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では債務整理後・受任通知後の訴訟について詳しく説明していきます。
1.債務整理中に債権者に訴えられるとどうなるのか?
債務整理の手続き中でも債権者に訴えられることはあるのでしょうか?
せっかく弁護士に債務整理の依頼をしても、債権者に訴えられて財産を差し押さえられたら意味がないですよね。
まず気になるのが債務整理中に債権者に訴えられた場合どうなるのか?ということだと思います。
まず結論から話しますと、特に何の問題もありません。
具体的に任意整理中に訴えられた場合どうなるのかを説明していきます。
任意整理で債権者との交渉する際には
- 将来かかる利息のカット
- 返済期間は3~5年
- 交渉が始まってから和解までにかかった利息のカット
が主な交渉内容となります。
仮に裁判で訴えられたとしても裁判所は
- 将来かかる利息のカット
- 返済期間は3~5年
を認めてくれる傾向があります。
3については多少意見が分かれることで、弁護士の交渉力によるところがあります。
つまり訴えられたとしても、任意整理で決まる和解案とほぼ変わらないというわけです。
そのため消費者金融やカードローン会社から訴えられることはほとんどありません。
訴えるメリットがあまりないどころか、訴訟の費用が余計に掛かるのでデメリットの方が大きいと言っても過言ではありません。
なので、債務整理を弁護士に依頼して受任通知を送った後には基本的に訴訟の心配はしなくて大丈夫です。
・自己破産の手続き中に訴訟が起きても裁判は起こることはない
ちなみに自己破産の手続きをしている場合には仮に訴えられてもその裁判が起こることはありません。
債権者側が起こした裁判でどんな判決が出ようと、自己破産をしたら借金がチャラになるので、裁判所としても無駄な裁判は行いません。
なので、債務整理中に訴えられたからと言って焦る必要はなく落ち着いて対応すれば大丈夫です。
2.弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送った後でも訴訟されるのはなぜか?
なぜ弁護士に債務整理を依頼しても訴訟される可能性があるのかと言いますと、債権者に裁判を起こす権利は認められているからです。
債務整理を弁護士に依頼して受任通知を送った後では、債権者はお金を借りている人に対して取り立てを行うことはできなくなります。
しかし、裁判を起こす権利までは失わないのです。
ただ上の方でも説明したように、訴えるメリットはほとんどありません。
訴訟をするメリットはほとんどないのですが、ごく一部の業者は訴えることがあります。
その大きな理由としては「返済条件に納得できない」「交渉が長引くのが嫌」というのがあります。
例えば、「返済期間が3年なら認められるけど5年は無理だ」という場合があります。
返済条件に納得できないと交渉が長引いて余計なコストがかかることになります。
それを嫌ってさっさと裁判を起こして交渉をまとめたいと思う業者がいるのです。
他にも、債務整理を弁護士に依頼したのに、長期間手続きを進めない場合も、訴えられる可能性があります。
債権者は受任通知を送ると取り立てをストップさせますが、この制度を悪用する人もいるのです。
弁護士に依頼すれば、手続きをしなくても返済しなくて済むなんてことになったら、債権者は大損です。
なので、取り立てを行うために訴訟という手段を使います。
4~6か月何も行動をしない場合には、訴えてくる可能性が高くなります。
3.債務整理中に債権者に訴えられたどうすればいいのか?
仮に債務整理中に債権者に訴えられたらどうすればいいのかと言いますと、債務整理をお願いしている弁護士に相談すれば大丈夫です。
弁護士は訴訟にも慣れているので、きちんと対応してくれるはずです。
経験豊富な弁護士に債務整理をお願いすれば、どの業者が訴えてくる可能性があるかなどは把握しています。
債権者に訴えられると裁判所からの通知が家に届くことになります。
それを避けたい場合には、事前に弁護士に相談をして訴えられる可能性を低くなるように交渉を進めるようにお願いすれば、なお安心ですね。