貯金ありで債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)は可能?

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債務整理をするときに貯金や財産を所有していることもあると思います。

  • 貯金がある状態で債務整理をすることはできるのか?
  • 財産がある状態で任意整理をすると没収される?
  • 財産があるときに個人再生をするとどうなるのか?
  • 自己破産をするとすべての財産を没収される?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では貯金や財産ありでの債務整理について詳しく説明していきます。

1.貯金・資産ありで任意整理を行うことはできるのか?

借金を整理するとなると、「貯金があるならそれから支払わなければいけないのか?」という不安がありますよね。

特に家族に隠れてこっそりと借金をしている場合には、不用意に貯金を崩すことができないので困ると思います。

 

任意整理は、弁護士が貸金業者と直接交渉をして借金を整理する方法なので、あなたの貯金や資産があっても相手には分かりません。

そのため貯金や資産があっても、手を付けずに任意整理で借金を整理できます。

家族に内緒で借金をしている場合には、心強い方法だと思います。

 

任意整理を行うことで引き直し計算による借金の減額や利息をカットすることができます。

家族に内緒で借金をしている場合でも、お小遣いの範囲内で借金を整理することもできるようになります。

利息を支払わなくてよくなる分、簡単に借金を完済することができるので、借金の返済が苦しいという場合には思い切って任意整理を検討してみることをお勧めします。

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2.貯金・財産ありで個人再生を行うとどうなるのか?

個人再生の手続きは裁判所で行われます。

裁判所の理念としては公平に判決を下すということがあるので、あなたの貯金や資産の状況をしっかりと報告する必要があります。

任意整理と違って個人再生の場合は、借金を100万円まで減らしたり、借金額を5分の1まで減額したりと非常に借金の減額幅が大きいです。

その分貸金業者側に損失を与えることになります。

もし貯金や財産がある状態で個人再生をされたら、貸金業者としては「貯金や財産を所有しているならそれを換価して借金の返済をしろ!」と言いたくなりますよね。

 

債権者に不当な損失を与えることを防ぐため、資産がある状態で個人再生を行った場合、最低でも資産以上の金額を支払う必要があります。

例えば、600万円の借金がある場合、個人再生を行うと120万円まで借金を減額することができます。

特に大きな財産がなければ120万円を3~5年の分割払いで支払っていくことになります。

しかし、財産が200万円あった場合には、個人再生を行っても200万円までしか借金を減額することができません。

つまり資産がある状態で個人再生を行うと、その分借金の返済額が大きくなるというわけです。

ちなみに個人再生を行っても財産を裁判所に没収されることはありません。

 

貯金や資産があるからと言って、個人再生の手続きが行えないわけではありませんが、このように借金の減額金に制限がかかってくるので注意してください。

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3.貯金・財産ありで自己破産を行うとどうなるのか?

自己破産を行うことですべての借金を0にすることができ、借金の返済に困った人の最終手段となっています。

非常に借金問題の解決能力が高いのが自己破産です。

多くの人が知っていると思いますが、貯金や財産ありで自己破産を行った場合、基本的に財産は没収されてしまいます。

自己破産をすれば借金をチャラにすることができるわけですから、その代償として資産をすべて手放すということくらいはしなければいけないということですね。

 

その時の基準となるのが、時価として20万円以上の価値のある財産です。

20万円以上の価値のある財産は、裁判所に没収され、換価した後に債権者に均等に分配することになっています。

没収される財産として代表的なのが

  • 20万円以上の預金
  • 自動車
  • 持ち家やマンション
  • 解約返戻金のある保険

などです。

基本的に価値の高いものは没収されると思ったほうがいいですが、細かい点については債務整理を相談する弁護士に聞くことをお勧めします。

 

ただ差し押さえるのが禁止になっている財産もあります。

日常生活を送るために必要な家具や家電などは差し押さえられることはありません。

自己破産をしたからと言って、生活ができなくなるということはありません。

あくまで高額な財産は没収されるということです。

ただ自己破産を検討するレベルで生活に困っているのであれば、没収される財産はほとんどないと思います。

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・自己破産をするときには財産隠しに要注意!

貯金や財産を持っていると、できれば自分の財産を残して自己破産をしたいと考える人も多いです。

自己破産後の生活もあるので、少しでも手元に残しておきたいという気持ちはよくわかります。

資産や財産を意図的に隠すと自己破産をしても免責が認められずに借金がチャラにならないこともあります。

それどころか詐欺破産罪として逮捕される可能性があります。

 

財産隠しをするつもりがなくても、自己破産前の財産の移動には気を付けたほうがいいです。

下手に目をつけられて免責が認められないということもあるので。

仮に自己破産前に財産を移動させた場合には、相談する弁護士に正直に話すことをお勧めします。

正直に話せばきちんと対応してもらえるので安心してください。

自己破産を悪用して自分の財産を守って借金だけをチャラにするなんてことはやめましょう。

4.債務整理の手続きでは家族の貯金・財産は関係なし!

  • 配偶者や両親などの家族に貯金があっても、債務整理の手続きはできるのか?
  • 配偶者や両親などの家族の貯金や財産に影響はあるのか?

などが気になるかもしれません。

しかし、債務整理の影響範囲は手続きをする本人だけです。

家族に貯金や財産があっても、問題なく手続きができます。

また家族の貯金や財産が没収されるなんてこともありません。

なので、債務整理の手続きで家族の財産への影響は心配する必要がありません。

まとめ

貯金や資産があるからと言って、債務整理ができないということはありません。

ただし、貯金や資産がある場合には、その資産を使って借金の返済をするのが基本です。

家族に内緒にしている場合やどうしても手放したくない資産があるのであれば、仕方ありませんけどね。

いずれにしても借金返済に困っているのであれば、弁護士に相談をすることで借金問題が早く解決しますよ。

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