借金の時効援用をしようと思っても、条件をクリアしなければいけません。
条件をクリアすれば、時効で借金を踏み倒すことはできます。
しかし、借金の時効援用にはデメリットも多いので、安易に行うと思わぬデメリットに悩まされます。
また時効援用手続き後ならローンを組めるかどうかも気になるかと思います。
そこでこの記事では借金の時効援用について詳しく説明していきます。
1.借金の時効援用が成功する条件と失敗する条件とは?
借金の時効は消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などの法人相手の場合は5年間となっています。
借金の時効を迎えた後に時効の援用をすることで、借金の返済をする必要がなくなります。
時効援用を成功させるためには、いくつかのポイントがあるので、それを紹介していきます。
・時効援用を成功させるには時間の経過をチェックする
時効援用の手続きを行うときには、本当に時効を迎えたかどうかをチェックする必要があります。
この時に重要になるのが、最終返済日です。
最終返済日から5年経過していると、時効を迎えることができます。
この最終返済日をチェックするためには信用情報機関に情報を開示請求をする必要があります。
信用情報機関は3つありますが、あなたが滞納した会社が加盟している信用情報機関に問い合わせをする必要があります。
よく分からない場合には、念のため3つすべての情報を開示したほうがいいです。
・時効中断によって時効援用の手続きができない場合も
実は時効が成立していると思っている場合でも、時効援用が失敗することがあります。
それは時効中断された場合です。
基本的に断固としてこちらが返済をしなければ時効を迎えることができます。
しかし、時効中断されると、時効の期間が延びます。
時効中断されるケースとしては大きく分けると3つあります。
「①債権者から請求を受けた場合」
債権者からの請求には「電話や郵便物による催告」と「裁判所の請求」の2つがあります。
債権者からの電話や郵便物による督促をもらった場合には、時効が6jか月間中断されます。
ただ普通の郵便では証拠が残らないため、内容証明郵便の督促状を受け取った場合に、時効が中断されます。
6か月の間に裁判の手続きを行うなどをしなければ、時効の中断はなかったことになります。
次に裁判所から請求があった場合には、時効が中断します。
判決が出た場合には、時効は10年に延びます。
時効の起算日は、判決が出た日となります。
時効ギリギリに裁判を起こされた場合には、時効になるまで15年かかるわけです。
また厄介なのは、裁判所からの通知を受け取っていなくても時効が中断している場合があるという点です。
「公示送達」や「郵便に付する送達」を行うことで、相手の居場所が分からなくても訴状が届いたことになります。
そのため自分では時効を迎えたと思っていても、まだ時効を迎えていない可能性があるので注意してください。
「②差し押さえ、仮差押え、仮処分を受けた場合」
差し押さえ、仮差押え、仮処分を受けた場合には時効が中断されます。
借金の滞納をしている場合には、最終的に裁判を起こされて差し押さえになります。
その場合には時効は中断されてしまうわけです。
差し押さえ、仮差押え、仮処分が取り消された場合には、時効中断はなかったことになります。
「③債務の承認を行った場合」
債務者(お金を借りた人)が借金の存在を認めた場合に時効はリセットされます。
この場合、時効を迎えるには承認を行った日から5年経過する必要があります。
これは直接的に「借金を払う」と言ったり、わずかな金額でも返済する以外にも、遠回しの表現で借金を認めた場合も対象となります。
例えば、債権者から電話がかかってきて、返済を待ってほしいといった場合でも、債務の承認となります。
最近では電話の内容を録音している会社も多いので、債務の承認の証拠として残ってしまいます。
もし時効を迎えたいのであれば、債権者からの連絡は徹底的に無視したほうがいいです。
下手に対応すると、債務の承認となり、時効がリセットさせられてしまいます。
2.借金の時効援用をするデメリットとは?
・住民票を新しい住所のところにできない
消費者金融やカードローン会社の督促から逃げるためには、引越しをする必要があります。
居場所が分からなくなれば、取り立てを行うことができないからです。
滞納を続けていると裁判所から督促状が届くようになり最終的には財産や給料の差し押さえとなります。
差押を防ぐためにも、引っ越しをした時に住民票を移してはいけません。
住民票を移してしまったら新しい住所が業者は分かってしまうので、その後も連絡が来るでしょう。
そのため住所変更をすることができないのですが、住民票は何かと必要になってきます。
住民票が用意できないとかなり日常生活に支障が出るでしょう。
・借金は増えていく
借金の時効を迎えるために逃げている間は借金を返済しないわけですが、借金はどんどん増えていきます。
利息だけでなく遅延損害金も含まれるので、今まで以上に借金額は増えていきます。
時効の援用ができればいいのですが、もしも途中で捕まってしまった場合は増えた借金を返済していくことになるので大変な返済となるでしょう。
・債権者に見つからないようにずっと怯えていることになる
「債権者に見つかったらヤバイ」という不安を抱えたまま生活することになるので、精神的なストレスは多くなります。
見つかってしまったら増えた借金を返済することになるので、その点を覚悟した上で借金の滞納を時効が迎えるまで続ける必要があります。
・ずっとブラックリストに載ったまま
借金の時効援用をするためには、時効を迎えるまでの間ずっと借金の返済をしてはいけません。
借金返済を滞納すると、信用情報に事故情報が載ってしまいます。
いわゆるブラックリストと呼ばれ、登録されている間は
- 新しくローンを組むことができない
- クレジットカードが使えなくなる
- 借金の保証人・連帯保証人になれない
という不都合があります。
滞納し続けていれば、当然ブラックリストから消えることはないので、注意してください。
3.借金の時効援用の弁護士費用はいくらかかる?
借金の時効援用の手続きを行うときには内容証明を送るだけです。
しかし、上の方で説明したように裁判が起こされて時効が中断している場合があります。
また内容証明の書き方によっては「債務承認」となり時効援用ができなくなる場合もあります。
そういった落とし穴にはまらないように、弁護士に依頼をして時効援用をする方がいいです。
弁護士に借金の時効援用を依頼した場合には
3~5万円の着手金+成功報酬(消滅した借金の1割)
を支払う必要があります。
厳密な弁護士費用については、弁護士事務所ごとに変わるので、弁護士に依頼する前にいくらかかるのかを聞いておいた方がいいです。
ただパートナーズ大阪法務事務所なら1社25,000円(税別)のみ(成功報酬なし)で手続きを行ってもらえます。
無料相談も受け付けているので、借金の時効の可能性があるなら一度相談してみることをおすすめします。
4.借金の時効援用後ならローンを組むことができる?
ローンを組むためには、ブラックリストから情報が削除される必要があります。
時効援用手続きを行ったからと言って、すぐにブラックリストから削除されるわけではありません。
ブラックリストから削除されるためには、一定の期間がかかります。
時効の援用を行った場合、それぞれの信用情報機関ではこのような形になります。
- 日本信用情報機構(JICC):「延滞の解消」の情報が1年間残ったまま
- CIC:5年間は延滞、延滞解消は残ったまま
- 全銀協:5年間は延滞、延滞解消は残ったまま
※現在の自分の状態を知りたい場合は、問い合わせることで分かるので、直接聞いてください。
つまり、5年を過ぎればブラックリストから削除されるので、その後であれば新しくローンを組むことができるでしょう。
後は収入などの他の条件によってローンを組めるか組めないかが決まってきます。
ただし、借金を踏み倒した業者とその関連企業の中にはおそらく情報が残っているので、今後ローンを組むことはできません。
借金の時効を迎えるためには最大で15年かかることもあります。
そうなると、合計20年間は新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ることはできません。
時効援用の手続きをするためには様々なデメリットが多いので、それならば債務整理をするのが賢いやり方ですね。
債務整理をすれば、借金を減額できますし、借金の取り立てから怯える日々を過ごす必要もありません。
ブラックリストに載る期間も短いので、債務整理をしたほうが時効の援用を狙うよりもはるかに快適な生活を送ることができます。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。