カードローンでお金を借りた時には収入もしっかりあって問題なく返済できると思っていることが多いです。
しかし、その後カードローンの返済ができなくなることもありますよね。
カードローンの返済ができないと、怖いお兄さんが自宅に取り立てにやってくるというイメージがあるかもしれません。
しかし今では返済不能な状態になったからと言って、怖いお兄さんが自宅に取り立てに来るということはありません。
その代わりに法律に則って淡々と取り立ての手続きを進めてきます。
そこでこの記事ではカードローン会社はどの様な取り立てを行うのかや返済できない場合の救済措置について詳しく説明していきます。
1.カードローンの返済ができないとどうなる?カードローン会社の対応を紹介!
アコムやアイフル、プロミスなどの消費者金融だけでなくみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行など様々な銀行も大体同じ流れで借金を回収してきます。
- 催促の電話やはがきが届く
- 内容証明郵便による督促状が自宅に届く
- 裁判所から督促状が届く
- 強制執行で給料や財産の差し押さえ
ステップ1:催促の電話やはがきが届く
まずカードローンの返済が滞ると、貸金業者から電話やはがきが届きます。
「今月の返済が確認できません。いつなら支払うことができますか?」というような感じの電話がかかってきます。
電話と一緒に催促のハガキも送ってくることが多いので、家族に内緒でお金を借りている場合には注意が必要です。
今月の返済ができなくても来月なら支払うことができるという場合には、この段階で対処すれば次の取り立てのステップに進みません。
連絡がきた時には「いつまでに支払うのか?」を明確に約束することで、これ以上の取り立てが来ることはありません。
例えば「次の給料日が25日なので、25日になったら支払います」と日時を明確にして約束するのがポイントです。
・遅延損害金が発生する
カードローンの支払いを滞納すると、遅延損害金が発生します。
遅延損害金の計算式はこのようになっています。
遅延損害金=借入残高×遅延損害金年率 ÷365日 × 延滞日数
遅延損害金年率はカードローン会社ごとに異なりますが、およそ20%です。
例えば、借入金額が80万円で30日延滞した場合
80万円×20%÷365日×30日=13150円
13150円が遅延損害金として支払う必要があります。
借金をしている金額が多ければ多いほど、延滞日数が長ければ長いほど遅延損害金が大きくなるので注意してください。
もしカードローンの返済が遅れた場合にはこちらから連絡をして、早めに返済することをお勧めします。
ステップ2:内容証明郵便による督促状が自宅に届く
催促の電話やはがきを送っても返済されない場合には、カードローン会社の取り立ては次のステップに進みます。
それが内容証明郵便による督促状です。
督促状には「借金の残りの一括請求」「遅延損害金」を合わせた金額の請求が書かれています。
他にも「返済されない場合には裁判所に訴えます」という内容も書かれていることが多いです。
内容証明郵便による督促状が届くのは滞納してから2~3か月後となります。
61日以上の滞納でブラックリストに載るので、内容証明郵便による督促状が届いたらブラックリストに載ったと思ったほうがいいです。
カードローン会社の多くは2か月の滞納で期限の利益の損失を理由に一括請求していきます。
この段階でカードローン会社に相談をしても聞き入れてくれる可能性は低いです。
なので、もし返済できないようであれば後で紹介する救済措置の方法の利用を検討したほうがいいです。
ステップ3:裁判所から督促状が届く
カードローン会社からの内容証明郵便が届いても返済をしない場合には、比較的早い段階で裁判所からの督促状が届きます。
裁判所からの督促状にも「カードローン会社に一括請求しなさい」という内容が書かれています。
これはカードローン会社にとって返済不能になった債務者に対する最終手段となっています。
裁判所を利用することで強制的にお金を回収することができるわけです。
このステップになる前に何とかしておきたいところです。
ステップ4:強制執行で給料や財産の差し押さえ
裁判所から届いた督促状を2週間放置していると、給料や財産が差し押さえられてしまいます。
仮に対応したとしてもお金を借りていることが事実であれば、裁判では絶対に負けるので裁判所から支払いを命じられます。
裁判所の決定になるので、強制執行から逃れることはできません。
強制執行が行われる前に、のちで紹介する救済措置方法を利用することをお勧めします。
2.借金が返済できない時はまずはカードローン会社に相談を!
カードローンが払えなくなった場合には、まず消費者金融やクレジットカード会社などあなたが借りているカードローン会社に相談をしましょう。
特に大事なのは、カードローンの返済を滞納する前に相談することです。
滞納前と滞納後では、カードローン会社の対応に圧倒的な差があります。
一日でも滞納してしまうと、その人は「一度約束を破った人」とみなされて信用度が下がります。
滞納前に相談すれば、まだ約束を破っているわけではないので、信用度が高いままです。
信用のある人と信用のない人どちらの相談なら融通をきかせるかと言ったら、信用のある人ですよね。
なので、カードローンの返済を滞納する前に相談をしましょう。
消費者金融やクレジットカード会社にカードローンの返済について相談するときには「毎月の返済金額」の相談をすることになります。
各カードローン会社では、最低返済金額が設定されています。
借金額によって異なるので、最低返済金額がいくらなのかはあなたが使っている消費者金融やクレジットカード会社に確認してください。
その最低返済金額までであれば、毎月の返済金額を減らすことができます。
一時的にカードローンが払えないという場合には、この方法でしのぐことができます。
返済金額を減らせば返済期間が延びる
ただ毎月の返済額を減らすときに注意したいのは、最低返済金額まで減らすと借金がなかなか減らなくなるということです。
最低返済金額はほとんどが利息支払いに近くなります。
そのため元本が減らずに長期にわたってカードローンの返済をしなければいけなくなります。
最低返済金額に減らすのは短期間だけにしたほうがいいですよ。
3.カードローンの返済できない場合の救済措置方法とは?
カードローンが返済できない場合には弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。
債務整理をすれば、今のあなたの状況(借金額・収入額など)で可能な返済が可能な返済計画を立てることができます。
債務整理にはいろいろな種類がありますが、どれを選んでも借金の返済額を減らすことができるので、今の状況でも返済が可能になるのです。
債務整理をするとブラックリストに載ってしまうというデメリットがありますが、借金が払えないのであれば結局はブラックリストに載ってしまいます。
長期滞納の場合には、実質的なデメリットはほとんどなく債務整理を行うことができます。
いきなり弁護士事務所に相談しに行くのは勇気がいると思うので、まずは匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使ってみてください。
どれくらい借金が減るのかが分かるので、その結果に満足知れば弁護士や司法書士に相談すればOKです。
診断結果に満足できなければ依頼しないこともできます。
なので、借金返済に苦しんでいるのであれば、とりあえずいくら借金が減るかだけでも専門家に相談してみることをお勧めします。
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4.債務整理するとどうなる?
債務整理と一言で言ってもいくつか種類があります。
カードローンの返済できない人の多くは「任意整理」という方法で借金を整理することが多いです。
任意整理を行うと
- 引き直し計算による借金の減額
- 将来利息のカット
- 遅延損害金のカット
- 3~5年での分割払い
という形でカードローンの返済計画を立てることになります。
借金を借り始めた時期によっては引き直し計算によって借金を大幅に減らすことができます。
仮に借金の減額ができない場合でも、カードローンの利息を支払わなくてもよくなるので、元本を確実に減らせるようになります。
ある程度の収入があれば、任意整理で返済不能になったカードローンの借金は返済可能となります。
また弁護士や司法書士に債務整理の依頼をした時点で、カードローン会社からの取り立てが止まります。
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行などの銀行はもちろん、アコムやアイフル、プロミスなどの消費者金融などの取り立てもストップします。
裁判所からの督促状が届いた段階でも弁護士や司法書士に依頼をすれば、強制執行による給料や財産の差し押さえを止めることができます。
強制執行が開始された後になるとさすがに止めるのは難しいので、裁判所からの通知が来た場合には早めに弁護士や司法書士に相談をすることをお勧めします。