- 借金を残して死亡した場合、家族への影響は?
- 親が借金を残して死亡した場合子供に借金の返済義務は残る?
- 借金の借主が死亡した場合、連帯保証人は必ず支払わなければならないのか?
- 借金を残っているかどうか分からない場合、どうすればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では借主が死亡した場合の家族や保証人への影響について詳しく説明していきます。
1.借主が死亡しても家族(親、子供、兄弟)に返済義務が残る!
お金を借りた本人が亡くなった場合、契約者がいなくなるわけですから、借金の返済義務もなくなるかのように思えます。
しかし、借金もある種の財産です。
そのため借金を抱えたまま借主が死亡した場合、その借金は遺産扱いされます。
家族(親、子供、兄弟など)が遺産を相続する場合には、借金も相続することになり、借金の返済義務が残ります。
2.借金を背負いたくないなら相続放棄をする
基本的に何もしなければ家族が死亡した場合、遺産を相続することになります。
そこで借金を相続したくない場合には、相続放棄の手続きを行わなければいけません。
相続放棄の手続きを行う場合には、相続放棄の申述書を提出します。
相続放棄の手続きは、遺産があることが分かってから3か月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると相続放棄ができません。
たいていの場合は死亡した時点から3か月となるので、葬式などで忙しいとは思いますが、速やかに財産の詳細を調べたほうがいいです。
・借金だけ相続放棄することはできない
借金に限らずすべての財産を放棄するのが、相続放棄です。
そのため借金のようなマイナスの遺産だけを相続しないということはできません。
例えば、親に貯金が500万円あって、借金が1000万円あった場合には、500万円だけ受け取って1000万円の借金は相続しないということはできないということです。
この場合には、総額で500万円の借金になるので、遺産を相続すると500万円の借金を背負うことになりますね。
借金がある家族が死亡した場合には貯金などのプラスの遺産と借金などのマイナスの遺産の合計した金額をみて判断するといいでしょう。
プラスの財産が多い場合には遺産を相続し、借金が多くて返済できそうにない場合は相続放棄をするということになります。
3.相続放棄するなら相続権のある人すべてが行う必要がある
相続で借金を背負いたくない場合に自分だけ相続放棄をすればいいわけではありません。
自分が相続放棄すれば、自分は相続することはなくなりますが、他の家族が借金を背負うことになります。
余計なトラブルが起こるのを避けるためにも法定相続人はすべて相続放棄をしたほうがいいです。
法定相続人は以下のようになっています。
- 第一順位…被相続人の子供
- 第二順位…被相続人の直系尊属(父母)
- 第三順位…被相続人の兄弟姉妹
第一順位の人が相続放棄をした場合、第二順位の人に相続権が移ります。
第二順位の人が相続放棄をしなければ、借金を背負うことになります。
それは困ると思うので、相続権が移るであろう人にはしっかりと連絡をして、まとめて相続放棄の手続きを行ったほうがいいですよ。
4.借金があるか分からない時はどうすればいい?
亡くなった人が借金があるのか分からないケースもあるかと思います。
例えば、こっそりとカードローンを使って借金をしている可能性もあります。
そんなことを考え始めたら、安易に相続することもできなければ、相続放棄をすることもできません。
そんな場合には2つの対処方法があります。
・信用情報機関に問い合わせをして借金の有無を調べる
信用情報機関には、借主の借金情報が登録されています。
なので、信用情報機関に問い合わせをすれば、借金があるかどうかを調べられます。
本来であれば、本人のみしか問い合わせできないのですが、借主が亡くなった場合に限り法定相続人が問い合わせできます。
信用情報機関は3つありますが、基本的に情報は共有されています。
どれか一つで調べれば、借金の有無は分かりますよ。
どれを選べばいいか分からない場合には、CICで取得すればいいと思います。
・限定承認
遺産相続には「単純承認」と「限定承認」の2つがあります。
単純承認の場合、プラスもマイナスもすべてそのまま相続することになります。
限定承認の場合、相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続すればいいことになります。
万が一、借金が多くても相続した財産以上の借金を背負う心配がありません。
例えば、200万円の財産を相続した場合に、あとになってから500万円の借金が発覚したとします。
この場合は、最大でも200万円までしか借金を背負わなくていいことになるのです。
不測の事態で多額の借金を背負う心配はなくなります。
ただ限定承認の手続きを行うには、相続人全員で手続きを行う必要があり、手間がかかります。
なので、残された遺産がプラスかマイナスか分からない場合に限定承認を利用しましょう。
5.借金の借主が死亡したら、連帯保証人が借金を支払う必要がある?
連帯保証人というのは、借主が支払うことができなくなった場合に代わりに返済をしていくものです。
借主が死亡したからと言って、連帯保証人が解消されるわけではありません。
そのため借主が死亡した場合も借主の代わりに借金を返済していく義務は残ります。
これは家族の時と違って遺産という扱いになるわけではないので、借金返済を放棄することはできません。
ちなみに、借主の家族が遺産を相続した場合には、家族に返済義務が生じます。
遺産を相続した家族がきちんと借金の返済を行えば、連帯保証人が支払う必要はありません。
あくまで借主の家族が返済することができなくなった時に借金を返済する必要が出てきます。
ただ多額の借金がある場合だと、遺族の方は相続破棄をすることが多いです。
相続放棄をされた場合には、連帯保証人が借金を返済していかなければなりません。
そのため死亡した借主の借金額が高ければ高いほど、借金を代わりに支払うことになることが多いですね。
もしも借主が死亡したために借金を背負うことになって、返済することができないという場合には債務整理を行いましょう。
借金額によっては自己破産をしてしまった方が、生活が楽になりますからね。
自己破産以外にも借金を整理する方法はあるので、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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