カードローンの返済をつい延滞・滞納してしまうこともありますよね。
うっかり支払い忘れただけならすぐに返済できますが、借金を重ねている場合、返済できないような状態になっているかもしれません。
カードローンを長期滞納し続けた場合、ブラックリストや強制執行、財産や給料の差し押さえなど厳しい対応が待っています。
どれくらいの滞納期間でこのようなペナルティを受けるかというのは、おおよその流れが決まっています。
そこでこの記事ではカードローンの延滞・滞納した場合について詳しく説明していきます。
またどうしても返済できない場合の対処方法についても併せて紹介しています。
返済に困っている人は最後まで読んでみる価値がありますよ。
1.カードローンの返済を延滞・滞納するとどうなる?
カードローンの返済を少し遅れたくらいではあまり大きな問題にはなりません。
しかし長期間滞納し続けていると最終的には強制執行による差し押さえになってしまうので気を付けてください。
アコムやアイフル、プロミスなどの消費者金融だけでなくみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行など様々な銀行も大体この流れで借金を回収してきます。
- 電話やはがきによる催促
- 内容証明郵便による督促状
- 裁判所からの督促状
- 強制執行による給料や財産の差し押さえ
ステップ1:電話やはがきによる催促(滞納から1か月以内)
カードローンの借金を延滞・滞納するとまずはカードローン会社から電話やはがきによる催促が行われます。
この時の電話は怖いお兄さんがきつい取り立てをしてくるなんてことはありません。
多くの場合女性が優しい感じで「入金が確認できません。いつまでに入金できますか?」といったような催促が行われます。
この時に「いつに返済ができるのか」をきちんと約束することが大事です。
この段階できちんと返済をすれば、ブラックリストに載ったり差し押さえられることはありません。
信用情報には延滞した記録が残ってしまいますが、1回程度であればローンの審査やクレジットカードの審査にはほとんど影響はありません。
その後きちんと遅れずに返済を続けることで信用を回復させることができます。
・遅延損害金が発生する
カードローンの返済に1日でも遅れてしまうと、遅延損害金が発生します。
遅延損害金の計算式は以下のようになっています。
「遅延損害金=借金額×遅延損害金年率÷365日×延滞した日数」
1か月以内の滞納であれば、それほど高額にはなりませんが、滞納を続けているとどんどんと遅延損害金が膨らむことになるので、なるべく早めに返済をしましょう。
カードローン会社 | 遅延損害金の利率 |
アイフル | 20.0 |
アコム | 20.0% |
SMBCモビット | 20.0% |
プロミス | 20.0% |
レイク | 20.0% |
三菱UFJ銀行カードローン | 借入利率と同じ利率 |
住信SBIネット銀行カードローン | 20.0% |
楽天銀行スーパーローン | 19.9% |
ステップ2:内容証明郵便による督促状(滞納後2~3か月)
電話やはがきによる催促があっても滞納を続けていると、カードローン会社から内容証明郵便による督促状が届きます。
この督促状の中には「期限の利益の損失したため、遅延損害金を含めた借金の一括返済」を求める内容が書かれています。
一括返済に応じない場合には裁判を起こすという旨が書かれています。
この段階でカードローン会社に相談をしてもあまり受け付けてくれないことが多いです。
そのため督促状が届く前にカードローン会社に連絡をして返済日を約束することをお勧めします。
内容証明郵便が届くのは滞納してから2~3か月後です。
61日以上の滞納しているとブラックリストに載る可能性があります。
なので、内容証明郵便による督促状が届いたらブラックリストに載ってしまったと思ったほうがいいです。
ステップ3:裁判所からの督促状(滞納から3か月~6か月)
督促状が来ても滞納を続けた場合、今度は裁判所から督促状が届くことになります。
この督促状の内容もローン会社が送ってきた内容とあまり変わりませんが、裁判所という法的な力を持っているところからの請求になります。
一定の期間内に遅延損害金を含めた借金の一括返済を求められます。
「裁判所に出向いて話し合いも可能」
裁判を起こされた場合には、裁判所に出向いて債権者と話し合いを行うこともできます。
ただ借金をしていることが事実なのであれば、裁判では確実に負けます。
その結果としては、遅延損害金を含めた借金の分割払いという形に落ち着くと思います。
ただその場合には、今度滞納した場合にすぐに給料や財産の差し押さえができるように公正証書を作成させられる可能性があります。
知識なく裁判に向かうとかなり不利な条件での返済することになってしまいます。
そうなる前に後で紹介する借金問題の対処方法の検討をお勧めします。
ステップ4:強制執行による給料や財産の差し押さえ
裁判所から督促状が届いても2週間無視していると、強制執行が行われます。
その結果、給料の差し押さえや預金や車や家などの資産を没収される可能性があります。
特に給料の差し押さえの場合、会社に差し押さえの事実が伝わることになるので注意してください。
2.カードローンの返済を1日でも延滞・滞納するとブラックリストに載るのか?
カードローンの返済を滞納した場合、61日以上の滞納でブラックリストに載ることになります。
さすがに1日返済が遅れた程度ではブラックリストには載りませんし、1か月程度でもブラックリストに載せる会社はありません。
ブラックリストに載ると困るという場合には、なるべく早めに滞納金を返済しましょう。
・ブラックリストの載るとローンやクレジットカードの審査が通らなくなる
もしカードローンの返済を延滞・滞納してブラックリストに載ってしまった場合どんなデメリットがあるのでしょうか。
ブラックリストというとなんだか怪しい感じがしますが、厳密にいうと信用情報機関に事故情報や延滞情報が載ることを指します。
信用情報機関は、ローンやクレジットカードの審査時に過去の返済状況などを調べるために使われます。
過去に滞納している人は今後も滞納する可能性が高いとみなされて審査に通らなくなります。
具体的なデメリットとしては以下のようになっています。
- ローンの審査が通らなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
ローンの審査は消費者金融などのローンはもちろん、住宅ローンや自動車ローンなども通らなくなります。
ただブラックリストからは完済後5~10年経過すれば消えることになっています。
・ブラックリストに載らなくても審査が通りにくくなる
61日以上の滞納でブラックリストに載るわけですが、ブラックリストに載らなくても滞納した事実は信用情報機関に載ります。
延滞情報はローンの審査にマイナスの影響を及ぼします。
全く審査に通らなくなるというわけではありませんが、審査が厳しいローンや年収や勤務先などの属性が悪いと審査に落ちやすくなります。
1日でも遅れると延滞情報が信用情報機関に載ってしまうので注意してください。
3.カードローンの返済を延滞・滞納すると銀行口座が凍結される?
結論から言いますと、銀行カードローンを利用している場合、2~3か月の延滞・滞納で銀行口座が凍結され預金が相殺されてしまいます。
カードローンの契約書の中には「期限の利益を失ったときに銀行口座の預金を借金の返済にあてる」というような内容が書かれていることが多いです。
上でも紹介したように2~3か月の滞納で期限の利益を失います。
そのため銀行口座にお金があると、預金が勝手に返済に使われることになります。
また相殺と同時に銀行口座が凍結することもあります。
銀行口座が凍結されると出金できなくなります。
もし給料が振り込まれる銀行でお金を借りている場合には、お金が引き出せなくなり生活に困ってしまいます。
銀行口座の凍結解除はおよそ2~3か月程度かかるので、銀行カードローンの返済には注意しましょう。
・お金を借りている銀行のみが凍結の可能性がある
銀行口座が凍結されたり相殺されたりするのは、その銀行でお金を借りている場合のみです。
例えば、みずほ銀行のカードローンを滞納した場合は、みずほ銀行の銀行口座は相殺・凍結される可能性があります。
しかし、三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行などの他の銀行口座は相殺・凍結されることはないので安心してください。
4.カードローンの返済を延滞・滞納しても返済できない時の対処方法は?
カードローンの返済を滞納していると、銀行口座が凍結されたり、最終的には強制執行による給料や資産の差し押さえなどによって強制的に返済をさせられます。
そこまで大事になる前に返済すれば大丈夫なのですが、どう頑張っても返済できない状態にあることもありますよね。
自力で返済するのが厳しい場合には、弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。
債務整理をすることで借金を大幅に減らしたり、利息をカットしての返済にすることができます。
あなたの借金状況や収入状況によって最適な返済計画を立てて無理なく返済することができるのです。
ただいきなり弁護士に相談しに行くのはハードルが高いと思います。
そこでおすすめなのが匿名・無料で使える借金減額シミュレーターです。
これを使えば債務整理をすれば借金がいくら減るかなどを弁護士に匿名・無料で相談することができます。
借金の返済が厳しいのであれば、借金がいくら減るかだけでも調べてみることをお勧めします。
>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか弁護士に相談するならこちら
5.カードローンの返済を延滞・滞納を放置すれば時効による踏み倒しができる?
結論から言いますと、カードローンの借金を時効による踏み倒しするのは非常に難しいです。
借金の時効は法人(消費者金融や銀行など)から借りた場合は5年となっています。
その5年を迎える前に、裁判が起こされて、強制執行による差し押さえがあります。
そのため現実的には借金の時効を迎えるのは非常に難しいのです。
・カードローンの借金を踏み倒す方法
時効を迎えて借金を踏み倒すというのは、お勧めしませんが、一応方法だけ簡単に紹介しておきます。
この方法を見れば、かなり難しく面倒くさいことをやらなければいけないことが分かるはずです。
まずは強制執行による差し押さえを防ぐためには、居場所をローン会社に知られてはいけません。
仮に強制執行の判決が出たとしても、取るべき相手が見つからなければ差し押さえることができません。
そこで居場所をくらませるために引越しをする必要があります。
ただ引っ越すだけでは簡単に居場所がバレるので注意してください。
実は債権者は住民票を見て住所を調べる権利があります。
仮に引っ越して住所を分からなくしても住民票を移した時点で居場所は特定されてしまいます。
今の住所から引っ越したあとには、住民票を移さないようにしましょう。
ちなみに、住民票を移さないと国民健康保険、年金、児童手当など社会福祉を受けるのが難しくなります。
次にやらなければいけないのは、転職です。
カードローンを契約するとき勤務先を必ず伝えていると思います。
勤務先が分かれば、給料を差し押さえることができます。
なので、カードローン会社に給料を差し押さえられないように、別の会社に転職をする必要があるというわけです。
いかがでしょうか?
かなり面倒ですし、踏み倒すためのデメリットはかなり大きいことが分かると思います。
また今後はマイナンバー制度によりあらゆるものが結び付いてしまいます。
そのためどれかの情報から居場所がバレる可能性が高くなります。
なので、いくら返済に困っているからと言って、時効を狙うのはお勧めしません。